1984-08-02 第101回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第8号
「これまで繰りかえされてきた炭鉱大災害の刑事責任追及は、災害が炭鉱経営者の利潤第一主義と保安無視の経営政策の中から必然的に発生したものであることに目をむけず、たかだか現場の下級係員らを業務上過失致死傷罪で処罰するということでお茶をにごしてきた。このような一面的な、捜査、訴追が炭鉱経営者に保安無視の経営政策を継続させ、大災害を続発させてきた大きな要因をなしてきたことは明らかである。」
「これまで繰りかえされてきた炭鉱大災害の刑事責任追及は、災害が炭鉱経営者の利潤第一主義と保安無視の経営政策の中から必然的に発生したものであることに目をむけず、たかだか現場の下級係員らを業務上過失致死傷罪で処罰するということでお茶をにごしてきた。このような一面的な、捜査、訴追が炭鉱経営者に保安無視の経営政策を継続させ、大災害を続発させてきた大きな要因をなしてきたことは明らかである。」
理解を容易にするために、行政職俸給表第一表に例をとって申し上げますならば、事務次官の一等級から下級係員の八等級までの職階の、各等級間における同金額の昇給間差額は、現在ほとんど同一でありますが、改正案によりますと、その昇給間差額は、上の等級にいくほど大きくなっておるのであります。従いまして、課長とか、部長、局長というような役付にならなければ、きわめて低い給与で頭打ちとなってしまうのであります。
たしかにこれは圧倒的多数を公務員の中に占めておりますから、この行一の例をとって、一等級、二等級、三等級、八等級まであるわけですが、一等級は次官、長官、これは大体三三%、二等級の局長が大体三〇%から三一%、課長が三等級、大体二二、三%、それで班長、係長というのが一五、六%、係長が一二%、それから上級係員というのが十一、下級係員が十一、こういう数字になっているわけですね。
現に官庁の組織におきましては、一般中央官庁でありますならば、次官、局長、課長、課長補佐、それから係長、平係員——平係員のところにおきましては上級係員、下級係員、この程度の区別がございます。それからわれわれがかねてから研究いたしております職階制の等級の段階におきましても、大体その程度の段階になるのでございます。
さっきから七等級ということが問題になっておりますように、一等級は次官だ、二等級は局長、三等級は課長、四等級は課長補佐、五等級は係長、六等級は上級係員で七等級が下級係員だ、ちょうど七つ持ってきたところにその疑問を起させる、不安感を起させる原因があるわけなんですよ。
しかも一等級は次官、二等級は局長、三等級は課長、四等級は課長補佐、班長、五等級は係長、六等級は上級係員、七等級は下級係員、こういうように呼ばれるようでございますが、こういう職階的なものと等級を明確に結合をさせた理由、これをまずお尋ねいたします。どういうわけでこういうように職階と等級を明確に結合したのかということであります。
すなわち行政職の俸給表に例をとりますならば、ただいまも説明がございましたが、七等級にこれを区分をいたしまして、一等級が次官、二等級が部局長、三等級が課長、四等級が課長補佐、五等級が係長、六等級が上級係員、七等級が下級係員、こういうようになっておるのであります。しかも、その七等級の最高が月給一万五千三百円でストップされておるのであります。
下の方にいきますと、七級が下級係員、六級が上級係員、五級が係長、その次が班長、課長補佐というふうに、身分というものと給与というものが結合している。あなたたちはそれが職務だとおっしゃるかもしれません。しかしながら現在日本でこれを濃厚に出していくことは、先ほど申し上げたように、かえって本来の職階制が排除しなくてはならない身分差というものを大きく出してくる。