1956-06-03 第24回国会 参議院 本会議 第60号
その第一点は、電源開発株式会社の本年度の所要資金四百三十五億のうち、約七十億円の社債を発行すること、になっており、これに対し政府保証ができるように規定を設けたことであります、第二点は、同一河川の電源開発において、異なる企業者が存する場合における、いわゆる下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたことであります。 本法案審議の詳細は会議録に譲りたいと思います。
その第一点は、電源開発株式会社の本年度の所要資金四百三十五億のうち、約七十億円の社債を発行すること、になっており、これに対し政府保証ができるように規定を設けたことであります、第二点は、同一河川の電源開発において、異なる企業者が存する場合における、いわゆる下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたことであります。 本法案審議の詳細は会議録に譲りたいと思います。
先ほど委員長からお話のございましたように、今回の電源開発促進法の一部改正案のおもなる骨子は、電源開発株式会社が発行いたしまする社債につきまして政府の保証を願うこと、いま一つは電源開発を行いますにつきまして下流の増加利益を得る者が上流の貯水池等の建造に対しまして建設費の一部を負担するという二点でございまするが、まず冒頭に、順序は逆になりまするが、御説明申し上げてみたいと存じまするのは、下流増加利益に関
本改正案の骨子は、電源開発会社が本年度発行する社債七十億について政府保証ができるよう規定したことと、下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたこと、以上の二点が中心となっております。 当委員会としましては相当審議を進めて参ったのでありますが、特に参考人から意見を徴し、今後本法の審議の参考にいたしたく御出席をお願いいたした次第であります。
次に金沢先生にお願いするわけでございますが、おくれておいでになりまして、先ほど私からごあいさつを申し上げましたが、ただいま問題になっております電源開発促進法の一部を改正する法律案の問題点といたしまして、電源開発株式会社の本年度発行する社債七十億について、政府保証ができるように規定すること、及び下流増加利益の調整に関する規定を新しく設けたこと、これが法律案審議の重点であろうということで、参考人の方々に
さらに、これが遺漏なきを期するため、本改正案の第六条に規定せられている下流増加利益負担に関し、特に、四月十一日及び十八日の両日にわたり、参考人として東大教授我妻栄君及び同講師金沢良雄君等を招致し、下流増加負担の法理的根拠につきその見解を聞き、これに対し多賀谷真稔君及び佐々木良作君等より真摯活発な質疑の応酬が展開せられたわけであります。当日の論議の詳細は速記録に譲ります。
○内田委員 ただいまの小平君の御質問に関連して、私はこの法律案の解釈というか運用上の問題をちょっとお伺いいたしたいのですが、今の下流増加利益の負担の問題について、この法律案によると、電気事業者と電源開発株式会社ということになっておりますが、自家発なんかの場合について、上流で電気事業者または電源開発会社がダム等の大きな施設をする。