1958-08-13 第29回国会 衆議院 決算委員会 第6号
奥只見発電所建設計画は、只見川と北ノ岐川との合流点須原口より下流一・五キロメートルの地点に高さ百五十七メートル、体積百六十一万二千立米の直線重力式コンクリート・ダムを設け、総貯水量約六億立方メートル、有効貯水量約四億六千万立方メートルの大貯水池を作り、またダム直下の右岸に地下発電所を設けて、最大出力三十六万キロワット、年間可能発生電力量五億三千四百万キロワット・アワー、下流増加電力量二億四千八百万キロワット・アワー
奥只見発電所建設計画は、只見川と北ノ岐川との合流点須原口より下流一・五キロメートルの地点に高さ百五十七メートル、体積百六十一万二千立米の直線重力式コンクリート・ダムを設け、総貯水量約六億立方メートル、有効貯水量約四億六千万立方メートルの大貯水池を作り、またダム直下の右岸に地下発電所を設けて、最大出力三十六万キロワット、年間可能発生電力量五億三千四百万キロワット・アワー、下流増加電力量二億四千八百万キロワット・アワー
その第一点は、電源開発株式会社の本年度の所要資金四百三十五億のうち、約七十億円の社債を発行すること、になっており、これに対し政府保証ができるように規定を設けたことであります、第二点は、同一河川の電源開発において、異なる企業者が存する場合における、いわゆる下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたことであります。 本法案審議の詳細は会議録に譲りたいと思います。
ちょっとこの問題は少しお尋ねの趣旨からはそれるかもしれませんが、私どもが下流増の問題を今後関係業者と協定いたしまする場合に、もちろん問題は下流増の部分だけでございまして、下流増に関する限りはこれはもし下流増の負担なかりせば下流増加部分だけは下流増の受益者がまるまるただもうけということになるのでありますから、今後下流増負担していただく場合におきましても、おそらくいかなる電力よりも安い料金といいますか、
本改正案の骨子は、電源開発会社が本年度発行する社債七十億について政府保証ができるよう規定したことと、下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたこと、以上の二点が中心となっております。 当委員会としましては相当審議を進めて参ったのでありますが、特に参考人から意見を徴し、今後本法の審議の参考にいたしたく御出席をお願いいたした次第であります。
次に金沢先生にお願いするわけでございますが、おくれておいでになりまして、先ほど私からごあいさつを申し上げましたが、ただいま問題になっております電源開発促進法の一部を改正する法律案の問題点といたしまして、電源開発株式会社の本年度発行する社債七十億について、政府保証ができるように規定すること、及び下流増加利益の調整に関する規定を新しく設けたこと、これが法律案審議の重点であろうということで、参考人の方々に
さらに、これが遺漏なきを期するため、本改正案の第六条に規定せられている下流増加利益負担に関し、特に、四月十一日及び十八日の両日にわたり、参考人として東大教授我妻栄君及び同講師金沢良雄君等を招致し、下流増加負担の法理的根拠につきその見解を聞き、これに対し多賀谷真稔君及び佐々木良作君等より真摯活発な質疑の応酬が展開せられたわけであります。当日の論議の詳細は速記録に譲ります。
有利な大地点というものは、大体十年くらいでなくなり、十五年くらいになりますと、下流増加とかいろいろなことをやりましても、もう地点的にも非常に少くなって参りますし、経済性の問題でももうむずかしい地点ばかりになってきまして、どんなにわれわれが努力しましても、開発のテンポはきわめてわずかなものになるのです。一方火力の方も、石炭が御承知のような状態で、なかなか増産というものはむずかしい。
○内田委員 ただいまの小平君の御質問に関連して、私はこの法律案の解釈というか運用上の問題をちょっとお伺いいたしたいのですが、今の下流増加利益の負担の問題について、この法律案によると、電気事業者と電源開発株式会社ということになっておりますが、自家発なんかの場合について、上流で電気事業者または電源開発会社がダム等の大きな施設をする。