2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
二〇三〇年に向けた対応を進めるためには再エネ導入の加速化が必要であり、国土交通省といたしましては、消化ガス発電などの再エネ導入の費用対効果を算定するガイドラインの充実や高効率、低コストの技術開発などを行うなどして、再エネ設備を導入しようとする下水道管理者への支援を進めてまいります。
二〇三〇年に向けた対応を進めるためには再エネ導入の加速化が必要であり、国土交通省といたしましては、消化ガス発電などの再エネ導入の費用対効果を算定するガイドラインの充実や高効率、低コストの技術開発などを行うなどして、再エネ設備を導入しようとする下水道管理者への支援を進めてまいります。
ですから、この内水被害をどうするかというのは、これはまさに今回の流域治水の取組と考え方は一緒に捉えておりまして、下水道管理者に加えて雨水の貯留対策担う自治体と民間企業、地域の代表、こうした人たちも一緒になって協議会をつくっていただいて、その中で内水対策をどうするのかということを進めていきたいと、こう思っております。
このような内水氾濫への対応としては、本川、支川の河川管理者と下水道管理者である地元自治体が計画段階から連携して効果的な対策を実施することが重要であります。 こうした計画連携を効果的に進めるために、本川、支川における河川整備計画に加え、下水道についても、本法案により、事業計画に計画降雨というものを位置づけて、これに基づく整備を推進することといたしました。
第七条の二及び第三十一条関係、公共下水道管理者、流域下水管理者及び都市下水管理者は、逆流を防止する樋門又は樋管について、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮された操作規則を定めなければならないものとすると規定され、これまで全国で約六割の施設にとどまっていた樋門操作規則の策定を義務化するものとなっております。この点に関しましても、併せてお答えいただければと思います。
また、委員から御質問のありました下水道のことでございますけれども、今後、気候変動に伴う降雨量の増大によって、下水道管理者が樋門等の操作を行う機会が増えることが想定されますが、約四割の施設で操作規則が定められておりません。
このため、平成三十年七月豪雨と同規模の降雨による床上浸水被害の軽減を目指し、本川、支川の河川管理者と下水道管理者である地元自治体が計画段階から連携して効果的な対策を実施することができるよう、令和二年三月、総合内水対策計画を策定し、筑後川本川を管理する国がポンプ施設を増強し、金丸・池町川、下弓削川を管理する福岡県が各支川を改修し、地元久留米市が支川周辺の下水道を整備するなど、それぞれ適切な役割分担の下
また、全国の各地の下水道管理者などが標準的な手法や手順でウイルスの検出ができるように、十二月十五日に、下水中の新型コロナウイルス遺伝子検出マニュアル暫定版がまとめられたところでございます。 いずれにしましても、現時点では、日本においては欧米と比較して新型コロナウイルス感染者が少なく、下水処理場へ流入する下水中のウイルス濃度が低いため、精度よく検出できるまでには至っていないところでございます。
その中で、近年、下水道システム全体の機能維持に不可欠なものから優先順位をつけて、まあ当たり前ですけれども、優先順位をつけて、重点的、計画的に更新を行う、そのためのそれぞれガイドラインを策定して、下水道管理者が行うストックマネジメントを国としてしっかり支援をしていくということでございます。
このため、下水道管理者による、市街地に降った雨を河川等に円滑に排水するための雨水幹線や雨水ポンプ場などの整備を計画的かつ着実に行いつつ、民間企業による、ビルの地下を活用してなどの雨水貯留施設の整備等を進めることにより、流域の関係者が連携しつつ、都市の治水機能を高めていくことが必要です。
その上で、気候変動による降雨量の増加に対応できるような下水道管理者が行う対策を加速的に加速することによりまして下水道の整備を進めていく。それに加えて、企業による建物の中の貯留など、あらゆる関係者が協働して流域全体で取り組む流域治水も推進してまいりたいと考えてございます。 今後とも、引き続き必要な予算の確保に努めて内水対策の一層の推進を図ってまいりたいと考えております。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国土交通省では、下水道管理者に対して、下水道使用料の支払いが困難な事情がある方に対しては支払い猶予等、柔軟な対応をしていただくよう要請しておりまして、各下水道管理者が、その必要性と内容を判断した上で対応いただいているところでございます。
本事業におきましては、浜松市は、下水道法に基づく事業計画の策定やモニタリングなど、下水道管理者としての最終的な責任を担った上で、施設の維持管理や改築等の行為を運営権者に委ねております。 なお、下水道使用料につきましては、市と運営権者の業務分担を踏まえまして、約二四%を運営権者が、残りを浜松市が受け取る、そのようなこととされております。
コンセッション方式を導入する場合には、地方公共団体は、下水道管理者としての責任を果たすために、運営権者の経営状況や業務の実施状況等につきましてモニタリングすることが求められております。こうしたモニタリングの結果を踏まえまして、料金や業務内容の見直し等について協議を行うなど、運営権者が経営難に陥る前に対処するということが重要であろうというふうに考えております。
利用料金の改定につきましては、下水道管理者でございます浜松市が運営権者と協議をして決めることとなりますが、運営権者の方では、五年に一度、利用料金の改定に向けて提案をすることができる、こういうような形になってございます。
あわせまして、下水道管理者に対しまして、下水道管渠の点検方法と頻度を定めた事業の計画の策定を義務付ける措置を講じたところでございます。さらに、下水道管理者における計画的な点検や、その結果に基づく改築を防災・安全交付金等により支援をしているところでございます。
これまでも、平成二十七年に改正をいたしました下水道法に基づき、下水道管理者に対して、下水道管の点検方法と頻度を定めた事業計画の策定を義務づける措置を講じておりまして、この計画は本年の十一月十八日までに策定することとなっております。 さらに、今回の事案を受けた今回の伊勢原市における原因究明等の結果を踏まえまして、国土交通省としても適切な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
国土交通省といたしましては、下水汚泥の適切な処理は重要な課題と認識をしておりまして、下水道法におきまして、下水道管理者である地方公共団体は、下水汚泥の適切な処理を行うとともに、肥料化など再生利用に努めることと規定をしております。
その検討の場、これは非常に、参加する公共団体はいずれも長い経験と堅実なノウハウを持つ下水道管理者ばかりなんですけれども、その場において、例えば下水管の水位の上昇と、それと内水による地下街が浸水する時間との関係について、まず理論的なシミュレーションを行うとともに、実地にデータも収集してそのシミュレーションの妥当性を検証するなどの取組も始めております。
このため、先般改正されました下水道法においては、下水汚泥について、下水道管理者に対する燃料利用の努力義務の規定を盛り込んだところでございます。 また、下水汚泥のエネルギー利用を推進するため、多様な施策を講ずることとしております。
本法律案は、多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
このため、本法案におきましては下水道管理者に対する下水汚泥の燃料利用についての努力義務の規定を盛り込んでおります。また、これに加えまして、下水汚泥のエネルギー利用推進のための多様な施策を講じることとしております。
この場合におきましても、地方公共団体が水質保全や浸水被害の軽減などの下水道管理者としての責務を有することに変わりはありません。国としましても、この点について、先生御指摘のように、不適切な使用料の設定やサービスの低下などが起こらないように、昨年三月にガイドラインを策定して明らかにしたところです。
本法案は、浸水対策の強化、下水道管理の適正化に資するもので、必要なものだと考えます。ただ、何点か懸念される課題がございますので、質問をさせていただきたいと思います。 下水道法の改正に関して、背景、必要性として、老朽化した下水道施設が増加する一方で、地方公共団体での執行体制の脆弱化が進んでいるとの認識が示されているわけであります。
第二に、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する制度等を創設することとしております。 第三に、下水道の機能を持続的に確保するため、下水道の維持修繕基準を創設するとともに、日本下水道事業団が管渠の更新や維持管理及び下水道工事の代行をできるようにする等の措置を講ずることとしております。
本案は、多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充するとともに、内水及び高潮に係る浸水想定区域制度を創設すること、 第二に、主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川等に当該雨水を放流
そのうち、下水道管理者が、今回の法改正と同じように、下水管内に熱交換器を設置して利用している事例は二カ所ございます。 現在、福岡市、茨木市等五カ所において民間事業者による活用が検討されているというふうに聞いております。 本法案による規制緩和によりまして、今後さらにニーズがふえていくというふうに考えております。
この書きぶりですが、熱供給事業者というのはその例示でございまして、今申し上げたように、適切に維持管理できる方、これは下水道管理者が認めた者ということになることを前提としておりますが、今後、そうした規定ぶりに政令等で規定をしていく予定でございます。
現状での下水道の維持管理は、各市町村、下水道管理者におきまして、定期的に、マンホール等からマンホールカメラを入れたり、あるいは人が入って中を見るとか、そういった点検等を行っているというふうに聞いております。