1984-12-21 第102回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○栗林政府委員 先生おっしゃいました十月三日の事故でございますが、これにつきましてはただいま警察庁の方から答弁がございましたように、警察の捜査によりまして運転者に業務上過失致死、これはもちろんでございますが、トラック運送事業者側にも過労運転の下命行為があったということで検察庁に送致されたということでございまして、私どもトラック運送事業を所管するものとして極めて遺憾な事態であるというふうに受けとめております
○栗林政府委員 先生おっしゃいました十月三日の事故でございますが、これにつきましてはただいま警察庁の方から答弁がございましたように、警察の捜査によりまして運転者に業務上過失致死、これはもちろんでございますが、トラック運送事業者側にも過労運転の下命行為があったということで検察庁に送致されたということでございまして、私どもトラック運送事業を所管するものとして極めて遺憾な事態であるというふうに受けとめております
○山下国務大臣 先ほどからいろいろ指摘がございましたが、要は過重運転行為についてその業者の下命行為があったかどうかということでございまして、私はこの一点に尽きると思います。
七十六条で正規の防衛出動の内閣総理大臣による下命行為があって、そこで防衛活動に入るわけなんですが、われわれは七十六条の規定のしぶりから見て、奇襲なんということはまずないのだろうというふうに従来考えておったわけなんです。
○政府委員(高辻正巳君) 公取委員長からは、すでにお答えがございましたが、権力的な下命行為には当然法の根拠が必要であることは申すまでもないことで、ただいまのお尋ねも、結局、法の根拠が現行認定法の中にあるかないかに、まあ帰着するわけでございます。その点については、まさにさっきお話がありましたように、独禁法上そのものずばりの根拠規定というものがあるようには思えません。
しかしながら、そういうような状態におきましては、このいまの過労運転の容認、下命行為以外にも、ほかに罰則に当たる部分がございますので、その部分を適用いたしまして起訴いたしておるのでございます。
それからなおこれは他の罰則対象との権衡の問題等もありまして、百二十条から百十九条に引き上げたわけでございますが、御指摘のように雇用者等の容認、下命行為につきましては確かに百二十条にいたしまして罰金だけにしてございます。
そこで、今度の国会にお願いしております道交法の改正の中で、その規定を新たに整備いたしまして、そういった面からも雇用者等の責任を追及していくという措置をとってまいりたいと考えておりますが、ただいまのところ、法制上は、その容認、下命行為につきましては罰金刑だけになっております。 なお、懲役刑をそれに加えていくかどうかということにつきましては、さらに検討を加えたいと存じます。
それからなおトラック等におきます積載制限違反が多いのでございますが、積載制限違反の積載等につきましても雇用者の下命行為あるいは容認行為等を直接禁止する規定を新設したいということで、そのことによって雇用者等に対する取り締まりの徹底をはかりたいということで、これも法律の改正の準備をしておる次第でございます。
要するに、対人的な下命行為としてできないことはございませんが、同時に、事実行為として当該吏員が検査に行くと。これは性病予防法だけに限りませんが、当該施設区域の内部において、施設区域について権利を持っておるアメリカ合衆国の意思を無視して、そこに強権的な作用を及ぼすことはできないということに相なるわけでございます。
ただ、十二条の規定をよく読みますと、中に二つございまして、健康診断を受けるべきことを命ずるという下命行為と、それから当該吏員をして健康診断をさせることができるという事実行為と、二つございまして、前段のほうの下命行為は、先ほど申し上げましたように、対人的な処分として十分適用がある。
「させ」というのは、事実として、そういうものをさせる一種の事実行為、「命ず」というのは下命行為だ、こういうふうに考えるわけでございます。