2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
お話しのように、無認定営業、無保険運行あるいは無免許運転の下命容認等ということでございますが、最近の具体的な検挙事例を御説明いたしますと、例えば、静岡県の例ですが、代行運転者、これは無免許で、交通取り締まり中でございましたが、検挙いたしまして、これを調べてみますと、その経営者が無免許運転を下命しておったということであったということで、さらにこれを調べますと、実は、この者は実質的な営業をやっていますが
お話しのように、無認定営業、無保険運行あるいは無免許運転の下命容認等ということでございますが、最近の具体的な検挙事例を御説明いたしますと、例えば、静岡県の例ですが、代行運転者、これは無免許で、交通取り締まり中でございましたが、検挙いたしまして、これを調べてみますと、その経営者が無免許運転を下命しておったということであったということで、さらにこれを調べますと、実は、この者は実質的な営業をやっていますが
例えば、下命容認等の背後責任が明確な場合には、車両停止のみではなくて事業停止などその運用の強化ができないだろうかというようなこと。
したがいまして、現在の道交法の規定の趣旨を徹底するといいますか、具体的には下命容認等の違反の検挙、そういうものを強化する、そういう方向で対処いたしたいと、かように考えております。
なお、これにあわせまして、過労運転並びにその下命容認等の事案につきましても取り締まりを強化いたしているところでございます。
したがいまして、この過労運転というものを下命容認等を含めて立証する場合に、労働省から出されましたこういった改善基準の違背が一つの重要な判断要素となるものである、このように考えております。
過積載の下命、容認等雇用者等の義務違反七千百七十四件を検挙しているところである。今後も関係省庁の連絡を密にして取り締まりの強化をはかる。 (2) 重量計は昭和四十七年度末で約千基整備済みであるが、今後も道路管理者と警察の緊密な連絡のもとに整備を進めることとし、特に、高速自動車国道については、原則として各インターチェンジに設置する。
第三点は、雇用主等の安全運転のための義務規定が非常に弱くて、また罰則も低くて、いわゆる下命、容認等の事故原因の要因をなしている事案が非常に多いのであります。これまた運転者だけに責めを及ぼして、今日の労使関係の現状の中でいたずらに事故要因を助長しておるばかりであります。 第四は、道交法がきわめて難解なのであります。