1974-03-08 第72回国会 衆議院 外務委員会 第10号
しかし降伏文書の中に、「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」ということを書いてあるわけですね。だからわが国としては、このカイロ宣言の問題は、自分たちがカイロ宣言をきめたものじゃないけれども、降伏文書の条項によってちゃんとそれを履行しなければならないわけです。履行するということになればここできめられたことを守らなければならないわけです。
しかし降伏文書の中に、「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」ということを書いてあるわけですね。だからわが国としては、このカイロ宣言の問題は、自分たちがカイロ宣言をきめたものじゃないけれども、降伏文書の条項によってちゃんとそれを履行しなければならないわけです。履行するということになればここできめられたことを守らなければならないわけです。
降伏文書には「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠実ニ履行スル」こう書いてあるじゃないですか。「条項ヲ誠実ニ履行スル」、それは趣旨ではないですよ。条項はなんです。文章そのものです。あなた、そんなこと言っちゃだめです。
「下名ハ 「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠實ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ實施スル爲聯合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合國代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後繼者ノ爲ニ約ス」、「天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあります。
これは重光と梅津の降伏文書の署名でありますが、「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠実二履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者が要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」とあるのであります。
降伏文書を見ても、「下名ハ」「一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ聯合国に対スル無條件降伏ヲ布告ス」とあります。さらに「一切ノ軍隊の指揮官二対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊が無條件二降伏スベキ旨ノ命令ヲ直二発スルコトヲ命ズ」と明記いたしております。無條件に降伏いたしましたのは日本国軍隊であつて、民主的国民ないし政府ではない。軍隊は無條件に降伏して消えてなくなりました。
しかして降伏文書の中にも「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」、先へ参りましても、「軍隊が無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ」とあつて、無条件降伏ということは軍隊に関する限り使つております。軍隊でない、日本政府というものについてはある程度の権限が与えられておる。