1951-11-20 第12回国会 参議院 農林委員会 第10号 次に最低価格につきましては、蚕糸業の経営の安定を図るというこの法律の目的からしまして、先ず前に申上げました方法できまります最高価格を基準として、物価及び糸価の標準的な変動率を参考として、その下値一定割合を限度として経済事情を参酌して定めまするが、この場合繭の生産費と生糸の製造販売費をも併せ考慮いたしまして、少くともその合計額、生糸のコストの一定割合を下らないように定めて参りたいと考えております。 青柳確郎