1991-04-16 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号 ○吉田(和)委員 親会社が下請企業のうち資本金一億円以上のメーカーに対しまして検収された分の三分の二ずつ手形で支払う、下代法逃れで常にその未払い分を抱えさせるというふうなこと、一億円以上ということで中小企業の範疇に入らない下請企業にこのような支払い方法を押しつけることになれば、その企業はまたその下の孫請企業にさらにしわ寄せが行われるということは火を見るよりも明らかなわけでございます。 吉田和子