1974-11-08 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第10号
ここに河川法の四十四条がありますが、「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所二従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人二下付スヘシ」と。旧所有者にこれを渡さなくてはならない。
ここに河川法の四十四条がありますが、「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所二従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人二下付スヘシ」と。旧所有者にこれを渡さなくてはならない。
「但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」、こういう規定がございます。これに相当すべき規定が新河川法には見つからない。これは、旧河川法の制定当時と今度の改正のときとでは、条件も違いますから、この規定は要らないのだ、こういうことであろうと思う。確かに実質的には要らないかもしれません。しかし気持ちの点からいいますれば、私はこれは非常に大切なところだと思う。
ところがほかの条文を読んでみますと第四十四条で「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」こういうふうに前の所有者の証跡をかなり高く評価しておる条文のように思いますし、それから河川法の施行規程第九条によると「私人ノ所有権ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ従前ノ所有者若ハ其ノ相続人