1979-05-30 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
国際法上、領土権というものと領空権というものは一体どうなのか。どこかの国の上に放送衛星を静止させようとすれば、その国は領空権を犯したと言われてもこれは仕方がないじゃないですかね。静止衛星の場合には、幸いわが国の領土の上に衛星を打ち上げるというようなことはまあないでございましょう。しかし、非静止衛星の場合には、その領土の上を通過するということがありますね。
国際法上、領土権というものと領空権というものは一体どうなのか。どこかの国の上に放送衛星を静止させようとすれば、その国は領空権を犯したと言われてもこれは仕方がないじゃないですかね。静止衛星の場合には、幸いわが国の領土の上に衛星を打ち上げるというようなことはまあないでございましょう。しかし、非静止衛星の場合には、その領土の上を通過するということがありますね。
○政府委員(下田武三君) 国際法上領土権の移転が合法的に成立しますためには、申すまでもなく、旧所有者と新しい獲得者との間に合意があることが必要でございます。ただいまのところ、日本はそれに合意を与えないのでございますから、何ら国際上の領土の移転があったということには相なっておりません。
この問題について私はあれこれ言うのじゃありませんけれども、一方では小笠原、沖繩に対しては、事実上領土権を放棄しておるのじゃありませんか。こういうことでありますから、政府は小笠原の人権擁護の問題についても何もしておらぬのです。
○重光国務大臣 潜在主権が日本に属しておるということを認めておるのでありますから、これは理論上領土権は日本にある、しかしその行使はアメリカがやっておる、こういうことだと解釈をいたします。
單に領土を除いた領域即ち現実に、單に現実に統治を行なつている地域であるばかりでなく、国際法上領土権の対象である地域であるのであります。
こういう地域に対する主権が移るというようなことでなくて、こういうようなすべての、英文ではライト・タイトル・アンド・クレイム、そういうような実際上領土権を主体とした公法的な権利、それが二十二条に謳つてあると一応考えております。四条はむしろ私法上の問題が主ではないかと考えております。なお併し、この問題は十分実例等につきまして検討をいたさないと確定的なことは申上げられないのであります。