2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
よく、かたいかたいと言われる入管行政ですけれども、非常に柔軟に対応して、仮上陸許可書を交付することによってこの審査を省略する、こういう対応をしてくれたんですね。 そこで、お聞きしたいんですけれども、この対策を講じたことによってスムーズな受け入れができたのか、そして本当に時間がどれほど短縮できたのか、これについて大臣の方からお答えいただけますでしょうか。
よく、かたいかたいと言われる入管行政ですけれども、非常に柔軟に対応して、仮上陸許可書を交付することによってこの審査を省略する、こういう対応をしてくれたんですね。 そこで、お聞きしたいんですけれども、この対策を講じたことによってスムーズな受け入れができたのか、そして本当に時間がどれほど短縮できたのか、これについて大臣の方からお答えいただけますでしょうか。
すなわち、小渕内閣発足後、防衛庁背任事件を発端に額賀防衛庁長官が、昨年三月には、憲法批評発言、米国映画俳優の上陸許可書の不当所持疑惑で中村法務大臣が、また十月には、我が国の核武装という暴言を吐き、かつ政治家として品性のかけらもない発言を平気で繰り返した西村防衛政務次官が、さらに、ことしに入ってからも、金融検査への手心発言を行い、金融行政に対する内外の信頼を失墜させた越智金融再生委員長が辞任を余儀なくされるなど
入管法の二十三条というところでは、外国人登録証を持っていない外国人についてパスポートの携帯義務、または上陸許可書というのですか、そういうのを常時携帯するようにと定めているわけなんですが、これについて、旅行中にこれを提示しろとか、持っていなかったときにどうするかというようなことについて、運用はどのようになされているのでしょうか。
もちろん外国人登録証を持つ必要のない九十日未満在留の外国人には、旅券または上陸許可書の常時携帯制度が定められており、その旅券または上陸許可書の常時携帯まで国際人権規約違反とすぐに断定できるわけではないことも事実であります。しかし、特別永住者、永住者を含め一定水準以上の定住性を有する外国人にまで証明書の常時携帯を義務づけることはいかがなものでありましょうか。
そして、その船は二月二十四日に千葉港に入港いたしまして、入管の職員は直ちにそれに臨船いたしまして、そしてその場で上陸許可書を発給しております。入管法の第十八条に、遭難した場合の特例上陸ということが決めてございまして、事緊急事態である、事人道上の問題であるということで、そのような場合には直ちに特例上陸を許せということが決めてありまして、これはそのとおりにしたわけでございます。
○政府委員(大鷹弘君) 外国人の出国に際しましては、やはり旅券にいま証印を押すのが原則でございますけれども、外国人によってはいわゆる特例上陸許可書をもらって日本に入国している人がおります。こういう人たちは、出国するに際しましてその許可書を回収するというかっこうで出国を確かめるという、そういう措置をとっております。
○大鷹政府委員 わが国に上陸しました外国人の中には、たとえば病気になって緊急に上陸した人とか、あるいは遭難して上陸した人、あるいは今度お諮りしております難民の一時庇護制度ができますとその一時庇護によって上陸している人、こういう人がおりますけれども、こういう方々に対しましては上陸許可書というものを発給しております。
たとえば登録証明書の携帯、呈示義務の場合、これも同じ刑でありますが、日本に一時的に入港、滞在する外国人の場合は旅券、仮上陸許可書等の携帯、呈示義務が課せられておりますが、罰則は一万円以下の罰金でしょう。これは比較して考えると、旅券や仮上陸許可書の場合は登録原票のない一時入国者にとってはただ一つの身分証明方法でして、登録証明書よりもずっと重要度は高いのですね。それなのに罰則は逆に軽くなっている。
○稲葉誠一君 それは、日本にいる外国人に旅券や上陸許可書を持って入ってきている人は、やっぱりアト・エニィ・タイム・キャリィです。いつでも持っていなければならないというのです。アメリカの法律の何かの翻訳でしょう。持っていなかった場合に一万円以下の罰金ということでしょう。一万円以下の罰金だという場合には、実際には逮捕できるのですか、逮捕していますか、持っていなかったというので。
出入国管理令第二十三條におきましては個人は旅券又は各種の特別上陸許可書を携帶しなければならない義務を課すと共に、外国人が若しも登録証明書を持つておる場合は、旅券又は上陸許可書を携帶しなくとも遠反を問われないことを規定いたしておるのであります。
出入国管理令第二十三條におきまして、外国人は旅券または各種の特別上陸許可書を携帶しなければならない義務を課すとともに、外国人が、もしも登録証明書を持つている場合は、旅券または上陸許可書を携帶しなくとも違反に問われないことを規定いたしておるのであります。従いまし て、登録証明書の携帶は、外国人登録法のこの規定のみならず、出入国管理令第二十三條の規定の違反にもならな いわけであります。