2020-03-18 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
隠岐諸島周辺は、竹島周辺における領海警備や外国漁船による違法操業、さらに、昨年一月には、北朝鮮からのものと思われる木造船が漂着をし、上陸者が確認された事案が発生するなど、重要な課題を抱えている海域と認識をいたしております。
隠岐諸島周辺は、竹島周辺における領海警備や外国漁船による違法操業、さらに、昨年一月には、北朝鮮からのものと思われる木造船が漂着をし、上陸者が確認された事案が発生するなど、重要な課題を抱えている海域と認識をいたしております。
このうち、二〇一三年から現在までの間に上陸を確認した件数は三件、うち上陸者は十九名となっております。また、御遺体を確認した件数は二十七件となっており、八十九遺体となっております。
この分析を今日十分にやっている時間は残念ながら予算委員会ではありませんけれども、例えば二つ問題提起いたしますと、一つは、もしもこの上陸者ないしは侵入者、言わばやむを得ず上陸した方も含めて天然痘ウイルスに感染していた場合。北朝鮮が兵器化された天然痘ウイルスを持っているというのは、国連の専門官の間でももはや常識であります。これは飛沫感染といいまして、唾でうつります。
そういった不法上陸をした不法上陸者が、単なる漁船に乗ってきた活動家の場合と、武装集団であった場合、こういった場合に、その都度、対応部隊の訓練度、装備は当然異なってくると思うんですが、これが武装集団であった場合、通常では銃器対策部隊がまず第一次的な対応をされると思います。
正しいんですが、であるならば、今回のような事案においては、逮捕した不法上陸者、上陸した活動家たちを送検して、背後関係だとか中国の公権力の関与を徹底的に調査する、長期勾留する、そうすべきだったんじゃないですか。そうすれば、帰国した早々、また来ますなんということは言わないですよ。尖閣上陸へのハードルは確実に上がりますよ。
ただいま大臣から、発生国からの上陸者というお言葉がありました。そこで、担当局長として連日大変御苦労されておられる西川局長からいろいろと伺いたいと思うんです。 いわゆる感染症法という法律があると聞いております。
○松原委員 これだけ重大な決定を、この間、尖閣に不法上陸した中国の不法上陸者に関して、捕まえたけれども強制送還したと質問したときに、あのときの大臣は川口さんだったかな、これは沖縄県警がやったことですと、そんなばかなことがあるはずないじゃないですか。海上保安庁がこれを決定するのにおいて、どこが本当の意思決定をしたのか教えてほしい。
○矢野分科員 そこで、法務省にお尋ねしたいのでございますが、現在、いわゆるオーバーステイなどを除きます不法入国、不法上陸者、約三万人と推定されていると伺っております。先ほどの近江屋先生の御質問でも触れられておりましたけれども、大変たくさんの不法入国者が今も我が国でどこかに住まわっておる、こういうことでございます。
しかしながら、今我々が尖閣において必要なことは、中国人の不法上陸者も七人あったことも含め、尖閣の警備を見直す。今までの警備でいいという議論は、入ってきてしまった以上あり得ないと思うので、どのように警備を見直すのか。そして、その警備を見直す一環としてヘリポートの整備はぜひやるべきだと思うんですが、前にもこの点は質問しておりますが、この点について御答弁いただきたい。
もう一回ここで大臣の所感をお伺いしたいのは、中国の七人の不法上陸者を強制送還しましたよね、この処理について、その処理が正しかったかどうか、これについて大臣、御認識をもう一回聞かせてください。 〔委員長退席、増子委員長代理着席〕
本制度の創設によりまして、難民申請者上陸特別許可を受けた者は不法上陸者とならないことはもちろんですけれども、難民認定申請者の法的地位を安定させる観点から、不法入国を理由とした退去強制処分を受けることがないこととしているわけであります。
それに対しまして、お尋ねの不法入国者とかあるいは不法上陸者は、我が国に不正な手段を用いて入国、上陸した者であります上、もう最初から在留資格のない違法な滞在状態にありますから、我が国の出入国管理秩序を著しく侵害しているという点で、この不法入国者、不法上陸者と不法残留者とでは悪質性が大きく異なるものであって、このような悪質性の高い人に対してまで簡易な手続で出国を認めるのは適当でないと考えます。
そこで、今度は、尖閣諸島への不法上陸者に対する強制退去手続についてお伺いいたします。 去る三月の二十四日に沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣島に中国人の活動家七人が不法上陸したということについて、法務省の入国管理局が三月二十六日、この七人を出入国管理法に基づいて強制送還したというふうに新聞報道で知っております。
難民のほとんどが第三国経由での入国であることを考慮し、第三国経由による上陸者も在留特別許可の付与の対象といたします。難民の認定を受けようとする者に対しては、難民申請者在留特別許可を付与いたします。
それからまた、今回の改正においては、不法入国者または不法上陸者で改正法施行前から引き続き本邦に不法に在留している者の本法律施行後の不法在留行為が処罰の対象となるということもございまして、改正内容を十分に周知徹底する必要がある、そして、混乱なく改正法を施行できるようにする必要があるということで、公布から施行までの期間を六カ月とした次第でございます。
不法在留者の増加を防止するため、不法入国者または不法上陸者による不法在留行為もこのたび新たに処罰の対象とするとしたものでございます。 また、不法在留行為は、不法入国罪によって評価され得るのではないかというような見方もあるかと思いますが、不法在留行為は、不法残留行為と同様に、日々適正な出入国管理の実施を妨げている上、不法入国罪は不法入国行為そのものを処罰の対象としております。
不法入国者、不法上陸者が摘発されれば必ず退去強制になるだろう、こう思います。本邦在留の減少効果という観点から見た場合に、むしろ摘発数が少ないということの方が問題なんじゃないのかな。したがって、不法在留罪を新設したからといって、私は、減少効果があるとは思えない。
それでは、新しく不法在留罪を新設することによって、不法入国者及び不法上陸者が本邦に在留することについて、この在留の減少にどの程度の効果があるとお考えなのか、お聞きしたいと思います。
不法入国または不法上陸者が本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときは三年以下の懲役もしくは禁錮もしくは三十万円の罰金に処し、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科するものとする七十条二項関係の改正に、結論的には賛成であります。しかし、これは相当に重い重罰の規定を設けるものでありますので、慎重な検討が必要ではあります。
そういう人々に対してと同じ罰則が科せられるわけですから、それが新しく不法入国者であるとか不法上陸者に対して科せられたからといって、それが逆効果に働くとは私は考えません。
近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。
不法残留も不法在留も、いずれも我々から見ますと、適正な出入国管理の実施を日々妨げている行為であるということでは共通しておりますが、不法残留といいますのは、先ほど委員がおっしゃいましたように、正規に適法に入国してきた者がその受けた在留期間を経過して我が国にいたために、結局、その状態が不法に残留するという格好になったということでありますし、一方におきまして、不法在留と申しますのは、不法入国者または不法上陸者
不法入国者または不法上陸者が我が国に不法に在留することにより、適正な出入国管理の実施を日々妨げていることは、不法残留者の場合と異なるところはなく、特に、近時、船舶を利用して集団密航するなどして我が国に不法入国した上、全国各地に分散して不法就労活動に従事し、長期間にわたって不法在留する外国人が激増しており、我が国の社会、経済、治安等に看過しがたい悪影響を及ぼしております。
近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。
この理由として、「不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。」、こういうふうに説明されているわけです。 それで、今の法律が不法入国罪、不法上陸罪、不法残留罪を規定しながら、不法に入国した者が在留する行為を処罰しなかった理由というのは、これは一体何なのでしょうか、教えてください。
○国務大臣(陣内孝雄君) 今回新設する不法在留罪、これは新たに不法入国者や不法上陸者による不法在留行為を処罰しようとするものであります。現行法上の不法入国罪、不法上陸罪と相まちまして、我が国への不法入国及び不法上陸を防止する効果があると考えておるところでございます。
○政府委員(竹中繁雄君) 不法在留罪の新設は、近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなど、その後我が国に不法在留している不法入国者及び不法上陸者がこの数年非常にふえているということでございまして、その不法在留行為は適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、治安等に悪影響を及ぼしているということでございます。
近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。