1998-04-24 第142回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○竹中政府委員 難民認定申請は、我が国にいる外国人であればこれをすることができることになっておりまして、上陸を許可されていない者であっても、申請があれば上陸港の入国管理官署でこれを受理しております。 ただし、先生がおっしゃったような場合、すなわち上陸を許可されていない者、そういう者については上陸防止のための措置がとられることになります。
○竹中政府委員 難民認定申請は、我が国にいる外国人であればこれをすることができることになっておりまして、上陸を許可されていない者であっても、申請があれば上陸港の入国管理官署でこれを受理しております。 ただし、先生がおっしゃったような場合、すなわち上陸を許可されていない者、そういう者については上陸防止のための措置がとられることになります。
○竹中政府委員 上陸時にそこで申請をすれば上陸港のある地方入国管理官署でこれを受理するということでございます。これは形式的な言い方でこうなるわけですけれども、実態的には、例えば成田にお着きになって成田で申請すれば、それは受ける。そこで受けたということは、成田の場合は東京でございますので、すなわち東京入管で受理したというふうにみなしておるわけでございます。
したがいまして、そういう人々が大半を占める上陸港というところで登録に伴う手続を行うということは、必要のない人々を多く目の前にしているわけでございますから、行政の円滑な実施上必ずしも適当ではないということも言い得るわけでございますし、また登録をする場合には、その登録の対象となる人々が実際に居住する市区町村においてその登録を行うということが行政の目的に沿うのではないかというふうにも考えられます。
上陸港で一般外国人と同様に上陸申請を行っていただいておる。ただその際に、上陸許可に当たりましては法務大臣が特に在留を認める者という在留資格に一年の期間を付与いたしまして許可を与える、そういう手続になっております。
昭和十三年度じゅうには三万人の青年移民を送出する、その募集については、全国各道府県より募集する、募集機関は道府県で満州移住協会、大日本連合青年団各団体等その他がこれに協力をする、さらに内地訓練は、茨城県東茨城郡下中妻村内原に青年移民訓練所を特設し、拓務省監督のもとに満州移住協会をして応募者に対して約二カ月間心身を鍛練させる、輸送については、渡満費用は拓務省が負担をし、上陸港に至るまでの輸送宿泊等のあっせんは
この場合の上陸期間は十五日以内に限られておりまして、行動範囲は原則として上陸港から寄港船までの通過経路及びその付近の観光地に限られております。 第三番目は、転船上陸許可というものでございます。船舶または航空機の乗員が他の航空機または船舶に乗りかえる場合で、上陸期間は原則として十日以内に限られます。
○吉田(冨)政府委員 先生のおっしゃいますそれぞれの上陸港で税関が直接保管したという物件は、件数で四十七万件、口数、これは大体人間の数とお考えいただけばいいですが、二十八万件でございます。さらに、外地で在外公館その他へ預けまして、それが米軍の手を通じまして日銀、当時の引揚援護局を通って税関の方に回ってきたものがございます。
第四条は、「日本国政府又はその指定する団体は、計画移住者の予備選考を行ない、及び日本国からアルゼンチン共和国の上陸港までの輸送について計画移住者に対しできる限りの便宜を与える。アルゼンチン共和国政府は、計画移住者の最終選考を行なう。」、これは、現在渡航費を貸し付けたり何かしている現状をうたって、そうして、最終選考はアルゼンチンでやる。
○吉田説明員 私の方からは、ちょうどこの地域の調査を担当しております主任の班長の柏井事務官外一名を、当日上陸港に出向かせまして、じきじき野倉さんから現地の残留者について、きょう御説明がありましたようなことを詳細承わりまして、今後なお残っておるであろう人の調査資料をいただいております。
この香港における中国人の偽造査証の問題でございますが、これは本年の一月の十一日、十五日、十六日の三回にわたります香港総領事から外務大臣にあてました電報によって偽造査証を持って日本に入国を企図している中国人がいる、こういうことでございましたので、私の方としましては直ちにこれを各港に連絡をいたしました結果、これらの偽造査証を持って入国をしようとする中国人の十二名は、それぞれ上陸港において一応偽造査証なることが
むろんその場合焼却したという証明書は持つて帰りまして、そうしてその証明書によつて千円だけは上陸港でもらつたのでありまするが、その残りは日銀の方では記入済みと聞いておるのでありますが、こういう場合にはこの法律でどのような扱いをなさつておりますか。残りの十二億四千八百万円行方がわからぬと申しますけれども、これは全額姿を現わしましても別に日銀は損をしたというわけのものではございません。
そこで、第一段のお尋ねは、こういう報告を日本銀行で整理したものでありますが、ああいう煩雑な、またわれわれが上陸港で千円もらつて、リユックサックを背負つて引揚げて参りますと、こういう報告を出さねばならぬ、どこへ報告書を出せというので、千円の中から用紙をまつ先にわれわれは買わされて、書留郵便で送らされたのでありますが、こういうふうに厳重な指令によつてお集めになつた報告の総額は幾らになつておりますか。
当時大蔵大臣は、引揚者が上陸港において強制的に取上げられました証券類を早急に返還するとおつしやつたのでありまするが、その後八月三十一日の全国の新聞にその方法等御掲載になつたようでありまするが、その後の処理はどのようになつておりますか。
また、こちらの内地側から一つの要望がございますのは、釈放される人と巣鴨に収容される人と一緒にしたくない、これは人情上でございますが、そうかといつて、二隻の船を出すことは、船腹払底の折柄、事実不可能でございますから、船を一緒にしましても、上陸港をかえまして、今のところ、相談の結果は、釈放者は神戸に上陸する、神戸で全部帰国手続をしまして、それぞれ現地に帰られる、出迎えの方は東京の方も神戸に行く、巣鴨に服役
初めは、少くとも上陸港に上陸したならば、これを引揚げ手続完了と同時に復員とみなしたのでありますが、各個人の家庭に帰りつくまでは、これを復員とみなさないというふうに定義がかえられました。今はもちろん独立国でございますから、これは無効でございますが、こうした問題が起りました場合を私は考慮するのでございますが、どういう処置をお考えになつておるか、この際大臣に承りたい。
またもしこの事実を渡航先の国の出先の官憲が気づかないで査証を与えたといたしますと、本人は知らずに日本を出て行く、そうして渡航先の国の上陸港に到着する、もとよりその国の法規によつて入国が禁止されておりますから、また引返して行かなければならぬ、そういうことにもなるわけであります。
しかしそうしてその借入れた金は、貸した人が引揚げの上陸港に上つたときに返済するから、これが一條でございます。それからもう一つ聞いておいていただきたいのは、この金を借りるのには、なるべく大きな額、まとまつた額を借りてくれ、あまり小さい額をたくさん借りられたのでは返済のときにめんどうだから、こういうこともございました。これはあとで申し上げることに関係があるのでございます。
百十八番の引揚援護庁の事業に必要な経費、これは内地に引揚げて参りました方々が、上陸港から郷里に帰りますまでの間の、途中の駅におきまするいろいろ援護、あるいは郷里に帰られましてから、さしあたつて冬を越すのに寝具がないというような問題、あるいはまた定着するところがなくてどこかへ移ります際に、その定着するまでに要します経費というのがそこに入つております。
樺太から多数のいわゆる無縁故引揚者——御承知の通り樺太にはおじいさんの代から向うに移住した方が相当ございますので、帰つて来る引揚者の方には、内地に全然縁故のない無縁故者が相当多数ありますが、これが上陸港であります函館の港にたまる一方であつたのであります。そこでこれを受け入れるためには、各府県に割当てをしなければならない。
外国通貨の買上げ処理に必要な経費は、昭和二十四年度政令第十二号に基いて、海外引揚者が携帶し、上陸港の税関において引上げた外国通貨及び外貨表示証書、並びに昭和二十一年勅令第六百三十四号に基いて、日本銀行に集中した外国通貨及び外貨表示証書の買上げをするために要する経費であります。
そこで上陸港の函館港におきまして、この問題に対して告訴をいたしたのは、十一月十九日、原田春雄元通訳、長谷川貞雄元大尉、長谷川隊長、こうした両人の人が告訴をしたということに対して、証人はそれを知つておられたかどうか、或いはその後において知られたかどうか、この一点をお尋ねいたしたいのであります。