2018-04-11 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
イタリアの憲法改革の経過ですけれども、既に皆様は御存じだと思いますが、レンツィ政権というものが、上院、それまでイタリアが完全な二院制と言われるような典型の国として、それが政治的な膠着状態の元凶とみなされるに至って、そこで、それを打開するために上院改革というのを起草しまして、先ほど触れましたように、権限を大幅に削減する、議員数を大幅に削減し、議員も直接選挙ではなくて地方自治体からの間接選挙にするというような
イタリアの憲法改革の経過ですけれども、既に皆様は御存じだと思いますが、レンツィ政権というものが、上院、それまでイタリアが完全な二院制と言われるような典型の国として、それが政治的な膠着状態の元凶とみなされるに至って、そこで、それを打開するために上院改革というのを起草しまして、先ほど触れましたように、権限を大幅に削減する、議員数を大幅に削減し、議員も直接選挙ではなくて地方自治体からの間接選挙にするというような
今回三カ国を選んだ理由は、昨年六月、EU離脱の国民投票、また十二月に上院改革の国民投票がそれぞれ政権側の意に反して国民に否決され、内閣総辞職をしたイギリス、イタリア、新しい人権である国民の知る権利、忘れられる権利、教育を受ける権利などを実施しているスウェーデン、国と地方のあり方の見直し中のイタリア、特にコミューンに徹底的な分権を行っているスウェーデン、この三カ国を選んだところでありますが、特に、イギリス
上院改革には憲法改正が必要ですが、改正案は上下両院で可決されましたので、あとは国民投票で承認されれば、この新たな上院が実現します。 直接選挙ではありませんが、上院議員となる者は選挙を経ているという観点からは、フランス上院のように地方政治家を選挙人団とする間接選挙のほか、ドイツのように、州議会選挙で勝利し、州の政権を掌握した州政府関係者がメンバーとなる上院もあります。
例えば、イタリアでも憲法改正について相当長い間議論がなされている中で、その委員長自身もやはり国民投票が必要だとおっしゃるだとか、またイギリスにおいても上院改革が進まないのは国民の関心が低いためだとか、そういうお話がありまして、やはり憲法を変える主体は国民であって、その関心が低ければ変える必要はないと、そういう意識でした。
仁比さんの御指摘がありましたように、環境権だとか、あるいは上院改革というような、そういった動きについて、あるいは国民投票の最低得票の基準とか在り方とかというものについては、我が国は我が国独自としての議論を更に進めていくべきであろうと、こう感じたところでございます。
もう一つは、上院改革の各国の様子を伺って、改めて我が国における二院制が大変良くできているという感想も持ちました。参議院が、全国民の代表、国権の最高機関として、とりわけ審議の原理を徹底して尽くしてこの憲法の要請に応えることこそが今求められているというふうに思います。
シャルル・ドゴール大統領のとき、一九六九年、上院改革をしようとして否決された。このときは、シャルル・ドゴール大統領は辞任をしています。そして二〇〇四年、まさに先ほど橘部長からもありました、欧州の条約が否決をされた。このときは首相が辞任をしています。
それから、これは民主党の簗瀬先生なんかは常におっしゃっていることですが、国民投票の対象を憲法改正ではなくて大きな一般的政策についてもやれということで、これはフランスはそういうことをやっているんですけれども、しかしながら、これはある意味でもろ刃の剣で、一九六九年にドゴールが上院の改革ということを国民投票にかけたんで、上院改革というよりこれはドゴールに対するウイかノンかと、イエスかノーかということだったんで
どの国も上院改革、とりわけ多様な意見を反映させるための努力をしている点を実感いたしました。 かつては貴族院、庶民院などの階級代表で構成されていた二院制、三院制が、現在は多くの国で直接選挙が採用され、日本は加えて異なる時期に異なる選挙制度で選ばれた議員によって法案が二回審議されるという制度を導入しましたが、これは人類の英知の到達点であると思います。
任命に際してカナダを四つの地域に分け(東部・沿海、ケベック、オンタリオ、西部)そのそれぞれに分布した形で議席を配分しておりまして、その中で裕福で社会的影響力のある人が選ばれやすい、上院改革として州代表にすべきとの意見もあるが、国・連邦の制度や政府の在り方を大幅に変えることになるため多数意見には至っていない。
その調査内容につきましては、去る十一月七日の調査会においてその概要を御報告いたしたとおりでありますが、調査内容を一部御紹介いたしますと、イギリスにおける人権保障の実情、上院改革の現状、政官関係のあり方及びブレア労働党政権の地方政策、タイにおける憲法裁判所の活動状態、政治腐敗防止のための方策、フィリピン、マレーシア及びインドネシアのアジア三カ国の憲法の特徴及び憲法をめぐる政治社会情勢、シンガポールにおける
上院改革につきましては、上院の改革は大変難しいので、できることからやっていこうということで、世襲議員の廃止等を実現いたしました。できるところからやっていくというその態度には、なるほどイギリス的なものがあるなという印象を持った次第でございます。
憲法典を持たない国のイギリスでは、上院改革の第一弾として、今お話がありました、世襲制の貴族院を改革すること、また、官僚と政治家との癒着を断つこと、これにも大変な努力を傾注されておられました。これらは、国民主権、民主主義という原則を一層発展させる、そういう営みだと思います。
同日の午後は、ロンドン大学の研究室を訪れ、ロバート・ヘーゼル教授との間で、上院改革及び政官関係を中心に、憲法全般にわたって質疑応答をいたしました。
憲法事情に関する具体的な調査項目といたしましては、イタリア共和国では、近年の政治状況と憲法の関係、二院制、基本的人権に関する諸問題の動向と対応、最近の憲法改正の経緯、憲法訴訟の現状と課題について、ベルギー王国では、二院制と上院改革論議、基本的人権に関する諸問題の動向と対応、最近の憲法改正の経緯、憲法訴訟の現状と課題、NGOの活動状況について、フランス共和国では、強い大統領と行政権に対する立法権の対応
両院が対等な権限を持つイタリーでは、現在、上院改革の憲法改正の審議が行われており、フランス、ベルギーでは上院の権限は我が国同様、下院が一定優位の規定が設けられています。同時に、上院は、お話にもありましたように、熟慮の院とか賢者の府とされ、生命倫理や非嫡出子など重要テーマについてじっくりと審議を行っています。
連邦政府と州との関係、人間の尊厳の不可侵と基本的人権、環境権等の新しい人権、安全保障、特にNATO域外の派兵問題、基本法改正の動向等について、二、スペインにおいては、一九七八年、憲法起草時の状況と問題点、議会制度、特に二院制と地方を代表する上院のあり方、地方自治制度、基本的人権、特に国民の人権を守る護民官制度等について、三、英国においては、成文憲法典がない理由と制定への動向、議会制度、特に二院制と上院改革