2020-11-19 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
それがするするっとなくなってきて、上限金利の手前でぽこっと小さなこぶが出てくる。これをフタコブラクダのグラフと呼んでおりますけれども、非常にいびつな金利体系になっているんですね。 金利というのは、御案内のようにリスクプレミアムでありますから、千差万別。
それがするするっとなくなってきて、上限金利の手前でぽこっと小さなこぶが出てくる。これをフタコブラクダのグラフと呼んでおりますけれども、非常にいびつな金利体系になっているんですね。 金利というのは、御案内のようにリスクプレミアムでありますから、千差万別。
その際、平成二十二年には出資法の上限金利二九・二%でございましたけれども、これを利息制限法の上限金利の水準二〇%にまで引き下げたことによって、この右側の高金利帯のこぶは左に寄り、その高さは低くなっております。 他方で、低金利環境の継続によって、左側の低金利帯の山は引き続き二%以下の最低金利帯に中心がありますけれども、高さは高くなっているというところでございます。
私、大臣に、改めてこの中小企業の金融とサンドボックス制度についてちょっとお伺いもしたいと思っているんですけど、今の上限金利の話なども、これは制度としてはまさに今そうなっているので今の金融庁さんのおっしゃっていただくような形に当然なると思うんですが、やはりサンドボックス制度の中でどういうふうにより良く変えていける動きがつくれるかというところも一つ例があるかなというふうに思っています。
平成十八年に成立しましたいわゆる貸金業の規制等に関する法律の一部改正法、貸金業法でございますが、によりまして、出資法の上限金利の引下げ、それと、利息制限法の水準の上限金利といたしますことで資金需要者の金利負担の軽減というのをなされたところでございます。
ただ、現状では、御指摘のとおり、上限金利の範囲内で行われている、あるいは金融機関が行っている、あるいはそういったプラットフォーマーが上限金利の範囲内で行っているという状況ですけれども、新しいファイナンスの形態として注目すべき点はあるというふうに思っています。
一般の貸出しの金利は、住宅ローンにしろ企業の貸出しにしろかなりもう低金利になっておりますから、この上限金利が何と十数%に設定できることになっているカードローンというのは、大銀行にとっても大変うまみのある商売になってきたわけですね。
やはり、私どもからすると、先ほど言った商工ローン被害という格好で、平成十一年ですか、十二月に法改正、出資法の上限金利が四〇・〇〇四から二九・二に下がり、そして、保証人の保護をきちっとしなきゃいけないというのがいわゆる現場の話として出てきてしまった。
当時はまだ上限金利の規制がありませんで、そのもとでの本当に苦しい闘いだったわけですけれども、そこから一歩一歩改善してきた。政府も、それに基づいていろいろ努力をされてきたと私も認識をしております。 そのもとで、金融庁にまずお聞きしたいんですが、この間、金融機関から借り入れている企業のうち、経営者本人による個人保証を求めていない融資の割合はどれぐらいでしょうか。
貸金業法の上限金利のようなものが、貸金業法の場合は上限が設定されていますよね。カードの決済会社の場合はそういう設定というのはないのかということなんです。ないんでしょうね。これはいいんですかということなんです。
この要因について、私が今申し上げました貸金業法等の改正、つまり上限金利の引下げ、そして総量規制の導入、私、当時、暴力的な取立ての大きな焦点にもなっていた日掛け特例、これを廃止するべきだということで国会でも随分議論をさせていただいたわけですが、そうした措置によって多重債務が減っていると。つまり、貸金業法等の改正の効果があったと私は思いますが、大臣はいかがでしょう。
その議論のときにも、また施行後も、一部の国会議員の皆さんの中で、上限金利を元に戻すべきである、あるいは総量規制は廃止すべきであるなどという動きがあります。
二〇〇六年に法改正がありまして、出資法上の上限金利が二九・二%から二〇%にまで引き下げられましたけれども、この前後を通して、自己破産件数、多重債務者数等、いわゆる多重債務被害にどのような変化があったか、お答えいただけますでしょうか。
私、まずお伺いしたいんですが、一つは、今、この問題は何かといいますと、上限金利を下げてしまったことによって、いわゆる消費者金融の会社がリスクをとれなくなってしまったということです。 私はそもそも、金利なんというのは、これは市場原理ですから、上限をつくること自体が問題だと思っているんですね。
○国務大臣(麻生太郎君) この多重債務問題につきまして、これは具体的かつ抜本的な対策の一環として、平成十八年に上限金利の引下げ、総量規制の導入等々を内容とする貸金業法の改正が行われたのはもう御存じのとおりです。
また、平成十八年の貸金業法等の改正で上限金利の引き下げや貸し金の総量規制が行われたことによって、これも地方の金回りを悪くしておりまして、またかえって闇金業者の暗躍を助長している面もあるのではないかと疑われている面もあると思います。ですから、地方の金回りをよくするためには、この貸金業法も緩和の方向で見直しをすることが地方の経済活性化に通じるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
その報告書の中で、メザニンファイナンスの現状の課題として、利息制限法を根拠とした一五%の上限金利が障害となり、ニーズがあるにもかかわらず資金提供ができないケースがあるということが書かれております。
貸金業法については、四月十一日の本委員会で大門議員から御質問いただいたところでございますけれども、この際、私からその補足もかねて御答弁を申し上げたいと思いますが、この貸金業法の規定については、上限金利規制を含めたことについて、平成二十三年六月の改正貸金業法フォローアップチームにおいて、特定の制度の見直しが必要な実態は把握されていないとの結論を既に得ているということを御報告をさせていただいた上で、こういう
ところが、それがおかしいどころか、自民党の議員の一部と民主党の議員の一部、全員、全部じゃないと思っておりますが、その中でわざわざ、みんなで一生懸命いろんなことをやって下げた金利を引き上げよう、議員立法で引き上げようというふうな動きが出てきておりますし、残念ながら、この前の自民党の政権公約にも上限金利規制を見直すと、これ、上げるという意味ですよね、で、総量規制も見直すというのが政権公約に、自民党の、載
こんなときに一五%も二〇%も利息取る方がおかしいと私は思っておりますけれど、当時から一緒にこの問題でやってきた森議員、森大臣として、今のその一五パー、二〇パーの利息制限法のこの上限金利、これいかが思われますか。
○政府参考人(森本学君) 上限金利を変えた場合に多重債務者が増えるかどうかというのは、一概に申し上げることは難しいと存じますが、上限金利を引き下げることの効果といたしまして、返済能力の少ない、乏しい方に対する貸出しが減るであろうといったことが当時前提として考えられていたということはあろうかと思います。
今、竹本議員の御指摘にありました、急増する闇金利用者ということでしたけれども、いろいろな数値がございまして、日本貸金業協会の資金需要者の現状と動向に関する調査によりますと、改正貸金業法の上限金利の引き下げ等が行われて以降、これは平成二十二年の六月十八日ですけれども、希望どおりの借り入れができなかった際に闇金融等から借りた者の数値は減少しているという数値も出ております。
自見大臣と討論すると、こっちがしゃべる時間が、どうしても説明が長くなるので、こらえるんですが、要は、多重債務者問題があって、闇金に行って自殺者がふえたという社会問題に対する解決の手法は、本来、福祉政策とか社会保障政策でやるべきところを、上限金利を制限する、総量規制をする。 自見大臣、この上限金利は世界で類を見ません。こんなに厳しい規制をしているところはありません。
(平(将)委員「理由だけお願いします」と呼ぶ) 理由は、やはり、もう先生の方が御専門であると思いますが、当時、利息については日本は二つの法律がございまして、利子については、先生御存じのように、利息法上限金利というのが二〇%ございました。それから、任意性、書面性を満たす場合に限り有効ということで出資法上の上限金利があるんですね。これは二九・二%あったわけでございます。
○自見国務大臣 改正貸金業法は、上限金利の引き下げによる金利負担の軽減や、総量規制の導入による借り過ぎの抑止等により多重債務問題の解決に向けた対策を講じるものであります。
私が具体的にかかわったのは、多重債務問題、上限金利規制の問題でした。これについても、アメリカのUSTR等は、日本の上限金利規制を取っ払え、金利の自由化が消費者のサービス、利益になるんだという論法でした。
そういった中で、御存じのとおり、非常に社会問題化しまして、実は全会一致で貸金業法は通ったわけでございますが、施行に関しましては、非常に気を使いまして、これは本当に生活資金の部分があるわけでございますから、七回にわたって、段階的に、私のときに、上限金利の引き下げ等ということで、完全施行させていただいたわけでございます。