2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○国務大臣(田村憲久君) これは以前にも私も記者会見で申し上げましたけれども、四月いっぱいは今現状のまま、まあ言うなれば補助率十分の十という形で、上限日額一万五千円という形で対応するという形になってくるわけでありますが、ただこれ、五月、六月というのは段階的にこれを、すぐに本則に戻しませんけれども、緩めていくというような対応は前からお話をさせていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) これは以前にも私も記者会見で申し上げましたけれども、四月いっぱいは今現状のまま、まあ言うなれば補助率十分の十という形で、上限日額一万五千円という形で対応するという形になってくるわけでありますが、ただこれ、五月、六月というのは段階的にこれを、すぐに本則に戻しませんけれども、緩めていくというような対応は前からお話をさせていただきました。
上限日額、助成率は現行水準のままというふうに伺っております。これは本当にありがたい話だというふうに思いますけれども。 しかしながら、それ以降の縮小ということも考えられるのではないか。
今後、仮に経済事情の変動があって、この一万二千五百円という上限日額が低いのではないかという事態を仮定いたしました場合に、どういう方法でその上限日額の引き上げを算出するかということにつきましては、これは先ほど来委員から御指摘ございますように、刑事補償をできるだけ充実させていくという観点からその時点でまた検討しなければならないであろう、必ずしもこの一つの方法に固執する必要はないであろうというふうに思うわけでございます
その中で四項目のことを決議していただいたわけでございますが、今回その刑事補償法の一部を改正する法律案を御審議いただくにつきまして、一つは拘禁補償の上限日額の改定をするについて、この補償制度を充実すをということがこの附帯決議をされた御趣旨だろうと理解いたしまして、今回のこの拘禁補償の上限日額を改定するに当たりましては、できるだけその附帯決議の趣旨に沿うようにと申しますか、附帯決議の趣旨にかんがみて拘禁補償
○政府委員(濱邦久君) 従来、拘禁補償の上限日額の算定に当たりましては、一般給与水準の上昇率と消費者物価の上昇率が等しく勘案されてきたわけでございます。
私どもも、当時にさかのぼりまして、現行の刑事補償法が制定された当時の資料等を勉強したわけでございますけれども、当時も必ずしもはっきりしたお答えとしては出てないのでございますが、旧刑事補償法時の金額をもにらみ合わせて、昭和二十五年当時の労働者の賃金額あるいは証人の日当額等を勘案しまして、当時も、例えば四百円という上限日額を決めるにつきましては、その中に、得べかりし利益の喪失分と慰謝料、精神的な損害を償
○濱政府委員 この上限日額の引き上げを考える場合に、どのくらいに引き上げるのが相当かということを算定する際に、従来の引き上げの際の算定方式を全く無視するということはもちろんできないと思いますし、それはある程度継続性ということも考えなければならないと思いますけれども、今委員御指摘になられましたようにそのときどきの社会情勢というか物の考え方の変化というものもあるわけでございましょうから、単純に前と同じ引
この方式といいますのは、過去数回、これまでの上限日額の改正の際には同じような方法を講じさせていただいているわけでございます。