2018-06-29 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
また、今、ガイドラインというお話がありましたが、類似の条件下に置かれた他の市町村の水道料金との比較などから、コンセッション事業者による利用料金の上限改定の要求が不当な理由なものであると考えられる場合は、地方公共団体は、事業者との契約を解除した上で、例えば、別の民間企業への包括委託などによりまして水道事業を継続することとなると考えております。
また、今、ガイドラインというお話がありましたが、類似の条件下に置かれた他の市町村の水道料金との比較などから、コンセッション事業者による利用料金の上限改定の要求が不当な理由なものであると考えられる場合は、地方公共団体は、事業者との契約を解除した上で、例えば、別の民間企業への包括委託などによりまして水道事業を継続することとなると考えております。
現在は、二〇〇六年改正で定めた政令による上限改定ルールの条件を満たしていません。にもかかわらず、法改正をしてまで上限を引き上げることは、社会保険としての信頼を失うことにつながりかねず、賛成することはできません。 第五は、協会けんぽについてです。 協会けんぽには、中小零細企業で働く人が多く加入しており、財政基盤は脆弱です。
考え方でございますが、一つは被保険者間の負担の公平を図るというような観点、それからまた、所得の伸びとか政府管掌健康保険の保険料の上限改定等というものを勘案しまして所要の見直しを行っており、必要に応じて引き上げを行っておる。ちなみに平成五年度においては、そういったことで、平成四年度の四十六万円から、ただいま申し上げたような趣旨から、五十万円に引き上げるというふうなことといたしておる次第でございます。
これは上限改定の影響を含まない過去五年間の平均でそんな程度でございます。現在経済状況が非常に悪いように見ておりますが、直近の状況を見ましても三・七%でございまして、健保連が言っている三・五%は低きに過ぎる、このように考えているわけでございます。 以上のような係数上の問題から見ますと、健保連の推計による結果というのは、やや組合に対する財政影響を大きく見過ぎているというふうに判断いたしております。
また、標準報酬の上限の改正あるいは国保の保険税の限度額の改正等も、一応負担の限度額というものを国保におきましても被用者保険におきましても大体同じような水準にそろえたい、こういうことで、今申し上げました標準報酬の上限改定と国保の最高限度額の引き上げをしておるわけでございまして、負担の公平に一歩近づいておる、こういうように考えております。
それから、その次の問題でありますけれども、これも退職者医療制度と関係があるのですけれども、この間のわが党の中路議員の質問に答えて、今度の健保改悪構想で国民の負担増は約七千五百億円だというふうに言われたわけでありますが、これには、少し専門的になりますけれども、標準報酬上限改定分であるとか高額所得者の国庫補助の削除であるとかあるいは国保の保険料の引き上げというようなものが含まれておらぬ。
「法案による財政効果額」というふうに書いてございまして、一番左の方に、「標準報酬の上限改定」三十二万から三十八万円にする。それから「特別保険料の徴収」、これは賞与の一・三五%、国庫補助としまして〇・一五%というふうに相なっております。「3、初診時一部負担金」、これ二百円から七百円。四番目に「入院時一部負担金」、六十円から二百円。
(拍手) しかし、政府は、今回の改正案によってボーナスからの特別保険料徴収、標準報酬の上限改定、初診時、入院時一部負担金の引き上げ、さらには、高額療養費自己負担限度額の引き上げ等、すべて被保険者の負担増によってこれが解消を図ろうとしておるのであります。驚くべき感覚であります。
そこで、今回、ボーナスからの特別保険料の徴収を初め、標準報酬の上限改定、初診時、入院時一部負担金の引き上げ、高額療養費自己負担限度額の引き上げ等、すべて被保険者の負担増により一挙にこの四年間の累積赤字を解消するというきわめて悪らつな改定でありまして、一年間に被保険者一人当たり約五千円の負担が増加するという、まさに低福祉高負担政策そのものであります。
厚生年金につきましても、上限改定のものと料率改定と両方ございますが、それに健康保険を合わせますと、二十五万円の者につきまして七千百六十円、三十二万円のものにつきまして一万二千三百二十円の増でございます。
厚生年金は標準報酬に対して給付がリンクをいたしますものですから、この点についてはまだ若干宥恕すべきものがあるだろうと思われますが、いずれにいたしましても、最近の賃金動向等を考えまして、五十一年度には標準報酬の上限改定をいたしたいというふうに思っております。
私どもはその中で、たとえば標準報酬の上限改定の問題でございますとかあるいはまた高額療養費の問題、こういう問題はいずれも直接の予算関連事項でございますから、それぞれまた他の、標準報酬問題はたとえば厚生年金問題とも関連をいたしますし、高額療養費の問題はまだ制度が施行になってから一年有余であり、国保はまだやってないところもございますので、こういう問題は今後の検討事項としてやる、こういうことでございます。
そういう意味合いがございますので、今回の保険料引き上げの問題ということは、まあ、その問題といたしまして、その問題と切り離しましてもやはり上限改定の問題というのは早かれおそかれこれは検討をしなきゃならない問題であろうかと考えております。
なお、つけ加えて申し上げておきますと、標準報酬の上限改定は、現行の報酬月額が十万四千円未満の方々については全く関係のない問題でございまして、政府管掌健康保険の場合で申し上げますと、今度の標準報酬改定が影響受けます方々は全被保険者のおおむね一割程度のものにすぎないものでございますから、そういう意味合いで今回の保険料率の改定、あるいはまた標準報酬の改定というようなことについて十分な御理解をいただければ幸
ところが、標準報酬同士を比べますと、現在はたとえば十三万四千円ということで、今回二十万に改定いたすわけでございますが、非常に低く押えられていた時代よりも平均の標準報酬は高く出る、したがって、その比率でもって実際の個々人の標準報酬に対してかけ合わせて、平均標準報酬を個々人について出しますと、これまた標準報酬の上限改定がなされなかった時期については、高きに失する結果になる、こういうことがございます。
○北川(力)政府委員 二十万円の上にいろいろ積んでいくのでありますから、通常で申しますと、上限の該当者の割合がたとえば三%をこえるような時点がまいりました場合には、やはり上限改定の時期が来るのではなかろうか、このように考えております。