2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
文部科学省では、平成三十年度から時間外勤務の傾向について調査を行っておりまして、その結果では、例えば小学校における平成三十年度と令和元年度の四月から六月を比較すると、勤務時間の上限指針で求めている時間外勤務四十五時間以下に該当する教員の割合は少し増加をしております。
文部科学省では、平成三十年度から時間外勤務の傾向について調査を行っておりまして、その結果では、例えば小学校における平成三十年度と令和元年度の四月から六月を比較すると、勤務時間の上限指針で求めている時間外勤務四十五時間以下に該当する教員の割合は少し増加をしております。
これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと
法案策定時、大臣とも随分質疑をさせていただきましたけれども、二〇二〇年度から各自治体が条例を定めて規則、上限指針の策定をした上でないとこの法改正そのものは成就しないんだということを、私も、大臣とのやり取り、改めていろいろ読み返している中で、明言をされていらっしゃいます。
上限指針がきちんと機能することを前提に導入をするんだと、上限が遵守できなければ教委単位での変形労働の活用を取りやめると国会で答弁をなされていらっしゃいました。今、コロナ禍も含めて、来年からこの変形労働制導入できる状況なのかどうか、非常に微妙なところだというふうに思っております。
二〇二一年度からの年間の変形労働時間制適用に当たっては、二〇二〇年度の上限指針の遵守、これが前提条件であって、導入された二〇二一年度以降も上限時間が守られないケースが生じているような場合には、これ、年間の変形労働時間の適用を取りやめる、こういうことでよろしいでしょうか。
○城井委員 続いて、通告を一つ飛ばさせていただきまして、自治体には、上限指針を参考に、条例、規則等において教員の在校等時間の上限を定め、それを遵守する義務が生じる、こうした認識でよろしいかというのを確認したいと思います。大臣、お願いします。
○成田政府委員 六千万キロワットは、電力会社がAECと契約する上限指針をきめておりまして、したがって契約して初めて供給の確保の形になるわけであります。したがって、予期せざる場合というのは六千万が公平の計算の基礎になるのではなくて、六千万のうちでどれだけ濃縮契約をやっているかという、これは世界全体の問題でありますが、そういう形で公平の原則によって負担が配分されるというふうに考えているのであります。