2014-04-03 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
また、会計法の予定価格の上限拘束性という御指摘もありましたが、上限拘束性というルールの中ではありますけれども技術を重視するという、こういう観点が入札方式に、入札制度の中に導入されるきっかけになったものでございます。
また、会計法の予定価格の上限拘束性という御指摘もありましたが、上限拘束性というルールの中ではありますけれども技術を重視するという、こういう観点が入札方式に、入札制度の中に導入されるきっかけになったものでございます。
次に、公共調達の新たな枠組みの検討についてでございますが、現在、自民党さんでは、公共工事の品質確保に関する議員連盟等でもって公共事業契約適正化委員会を立ち上げ、予定価格の上限拘束性の撤廃など公共工事の新たな枠組みの構築に向けて検討されていると聞いておりまして、是非その公共調達法を成立するようにお願いしたいものだと。
しかし、建設業界からよくお話を伺いますのは、会計法において予定価格という仕組みがある、政府が積算をした予定価格、もしこれを上回る金額の申し込みをしたとしても落札ができない、こういう会計法上の仕組みになっておりまして、予定価格には上限拘束性がある、このように言われております。
ですから、これは別途に議論はさせていただいていますが、予定価格の上限拘束というのを、この場合、ある範囲ならいいよというようなことも含めてやっていかないと、どうも大震災の被災地、これは水害の方もそうかもしれません、間に合わなくなってきつつあるんで、この辺はまたもう一度改めて整理しながら議論をさせていただきたいと思います。 時間が参りましたので、私の質問、ここで終わります。ありがとうございました。
そうした面からいきますと、予定価格の上限拘束を外すと、こういう問題も含めて、今超党派で参議院の場合には勉強会を、議連をさせていただいているわけですが、この公共調達制度の適正化を図るべき、こういう時期に来ているんではないかなと。
○佐藤信秋君 是非そういう方向で、予定価格、上限拘束やめましょうよという方向で今後の検討をしていただきたいと思いますし、それから基準価格を上げていく、低入札調査のですね。この辺上げていかないと、さっき大臣おっしゃった、デフレに対してどうするかというようなことが、実は公共工事からデフレにしていると、労務単価も下がっている。だから、労務単価も上げてくださいよね、これ、ちゃんと調査して。
そして同時に、予定価格というのは、さっき御説明いただいたように、しかしながら上限拘束なんですね。これ以下じゃ契約してあげませんと、こうなっているんですね。多分これ日本の、日本独特のものじゃないかと思うんですけれどもね。ほかの国は、アメリカなんかもそうですが、参考価格にしておいて、いや、どうしても掛かるというなら百五円でもしようがないですよ、こういうことなんですけど。
○副大臣(池口修次君) 予定価格の上限拘束性をなくすべきではないかという御意見なり御指摘ですが、現実、じゃ上限拘束性というのは何に基づいて決められているかというと、財務省が管轄しております会計法の中で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするという、法に基づいてこの上限拘束性というのが付いているというようなことでございます。
○脇雅史君 会計法上や地方自治法では、まあ地方自治法にはないけれども、会計法では予定価があって上限拘束掛けていますよね。上限拘束掛けるというのは、これは経済原則に外れた話だし、変な話なんですね。 国や県が予定価を定めるときに、これは実際に行われている工事を見て調査をして、現在の市場価を見ているわけです。
予定価に上限拘束があるというんですが、この上限拘束の意味は何かということを少し考えてみなくちゃいけない。これは、財務省の法規課とも話をしたんですけれども、何も会計法で市場を縛ろうなんという精神はないんですよ。予定価というのが正しいのであって、この契約は予定価より上行っちゃいけないということ、市場を縛るという意味で制定されているんじゃない。
だけれども、実勢上は、実態上は上限拘束をもって適切な市場競争を公権力で抑えているという一面はあるんですね。だから、自由主義市場になじまない部分がこれはあるんです、現実の問題として。法的に詰めれば、おかしいときは抜け穴がちゃんと書いてありますから、抜け穴というかそういうケースが書いてありますから、法的な不備ではないんですが、実態がそうなっているということにはいささか注意が要ります。
予定価格はそういった規定になっておりまして、これが上限拘束性を持っているということでございますが、この上限拘束性を持たせておりますのは、国の支出原因契約は国会の議決を受けた歳出予算あるいは国庫債務負担行為等の債務負担権限に基づいて行わなければならないということでございますので、定められた予定価格の範囲内で契約を締結することが、予算の範囲内で年度内の支出が行われることを統制するためには必要不可欠である
予定価格につきましての上限拘束性という御質問でございますが、先ほどの繰り返しになりますが、上限拘束性につきましては、国の支出原因契約が国会の議決を受けた歳出予算と国庫債務負担行為等の債務負担権限に基づいて行わなければならない、こういったことでございまして、定められた予定価格の範囲内で契約を締結することが、予算の範囲内で年度内の支出が行われることを統制するためには必要不可欠であるという考え方に立つものでございます
最低価格自動落札方式、予定価格の上限拘束など、著しく価格要素に偏った発注方式、そして品質や技術の評価といったことを軽視した契約制度。私たちは、品確法というのを議員立法でつくらせていただきましたが、もともとの発注制度、公共調達制度そのものに内在する問題が一つあると思います。 もう一つは、先ほどこれも申し上げましたが、社会的、政治的な要因。
ただ自分がお金を用意して、それしか買えないから上限拘束を有するということなんだろうと私は法的には解釈しているんですが、ちょっと大臣の知恵で説明してください。
それから、予定価の上限拘束性というのは、これもまた面白い話なんですが、やや専門的で恐縮ですが、予定価が上限拘束を持つということの意味は、会計法上の意味は、何も、値段というのは、価格というのは市場で決まるものですから、本来上限値なんかあっちゃいけないんです。経済原則の中で市場原理にゆだねる以上、上限拘束性を持たせてはいけない。そのことを言っているんじゃないんです、会計法では。
そのときに何で市場に任せられないんでしょうか、何で上限拘束を付けるんでしょうか。
○脇雅史君 今、私がお聞き申し上げたのは、その予定価格をどのように定めているかということではなくて、なぜにその上限拘束性を持たせた予定価格を設定しているのだろうかという意味なんですが。
会計法上の扱いはちょっと違いますね、上限拘束みたいな格好になっていますから。 これは、昔の判例にもあるんです。適切な価格というのがこの世に存在する。適切なコストに適切な利潤を積み上げたものが適切な価格だと。税金を使う上で、この穴一つ掘るのには千円で掘ってください、これで千円と言えば国民の皆さんも納得するし、業界も納得する、いい仕事ができる。そういう値段があるはずだ。
私ども、今回この法律を検討するに当たりましても、確かに予定価格の上限拘束性をどういうふうに考えたらいいのかという非常に大きな問題があるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、技術力を発揮させて、できるだけ発揮するような取り組みをしたいということと、やはり予定価格の上限拘束性でやって、国費をできるだけ有効に使っていきたい、この二つが何とか両立をする取り組みが現状では必要ではないかということで、
○中西委員 次に、価格のみの競争だけでなくて技術力重視等の総合評価方式が取り入れられると、予定価格の上限拘束性が無意味になる可能性もあります。本法案を提出される際に予定価格制度についての検討はどのようになされたのか、この点をお答えください。
例えば、会計法における価格のみによる競争方式あるいは予定価格の上限拘束性等、必ずしも国際的には多くないやり方でございますが、建設事業の近代化のためにはこうした点につきましてもさらに一歩踏み込んだ御審議、検討をお願いしたいと思うものでございます。 結論といたしまして、入札制度の改善は言うべくしてなかなか困難な問題を含んでおります。対象となる公共工事も大規模なものから小規模なものまで多種多様。
例えば価格のみによる競争方式、予定価格の上限拘束制等でございますが、公共事業とはいえやはり経済原則に基づく通常の商行為でございますので、そういった観点からの御検討をお願いしたいと思います。