2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
租税の負担の場合には累進課税、まあ日本では大分弱くなっていますけれども、それに対して、保険料の場合は、上限つきの比例なんです。それで、立憲民主党さんの案は賦課限度額を上げるということですよね。だけれども、無限に上げるということじゃないですよね。ということで、賦課限度額を設ける、その天井を今よりもやや高くするということで、そのことによってお金持ちが破産するなんということは絶対に起きないわけです。
租税の負担の場合には累進課税、まあ日本では大分弱くなっていますけれども、それに対して、保険料の場合は、上限つきの比例なんです。それで、立憲民主党さんの案は賦課限度額を上げるということですよね。だけれども、無限に上げるということじゃないですよね。ということで、賦課限度額を設ける、その天井を今よりもやや高くするということで、そのことによってお金持ちが破産するなんということは絶対に起きないわけです。
あと、幼児教育無償化法案などとも報道されていますが、実態は上限つきの給付ですよね。ですよね。だから、幼児教育無償化法案という呼称はそぐわないと私は思います。これは一定額の上限つきの給付法案だと思いますが、大臣、どうですか。
それに対して、それぞれ、高プロに対する必要性と、そして、その中でどういう措置を講じているのか、また、百時間未満についても、御懸念という部分、それはそれなりに受けとめながらも、今回初めてこうした上限つきの罰則が入るんだ、こういうお話をさせていただいたように記憶をしております。
ただ、委員のおっしゃっているところ、どこを指しているか、ちょっときちっと把握していないかもしれませんが、例えば、今回の上限つきの長時間労働の規制、こういった問題については、これはどこで働いていてもやはり長時間労働というものは是正をしていく必要があるわけでありますので、こういったものについては企業の規模にかかわらず一律に適用していく。
上限つきの、しかも罰則つきの規制をかけようということであります。 ただ、そこで、先ほど申し上げたように、決めたところまで目いっぱい働かせていいというものでもありませんし、それから、労使が一緒になってその長時間労働を是正する、こういった取組もしっかり進めていただく、そういった中で長時間労働の是正を図っていきたいというふうに思います。
今回の引っ越し費用の上限つきの入札みたいなものはオークション的でも何でもないと私は本当は思うんですが、この話はオークションとは違うというところで私は線を引いていただいた上で、今後、オークションを導入するしないという話と同時に、今研究されているであろうオークションのメリット、デメリットについて、現時点で、これは平岡副大臣ですか、お考え、お感じになっていることをお話しいただければと思います。
私は、大臣が、これは限りなく応能負担に近づけた負担ですよとおっしゃっていらっしゃる、あるいは我が党の大村委員からは、これは上限つきの定額制なんだといったようなお話もあったわけでございます。
医療制度改革への決意でございますが、平成十二年度においては、制度改革の一環として診療報酬や薬価制度の改革、月額上限つきの老人定率負担制の導入などを図ったところであります。しかしながら、主要な課題として高齢者医療制度の見直しが残されていることや、昨今の医療保険財政の厳しい状況などにかんがみ、平成十四年度にはさらに制度改革を行う必要がありまして、この改革を実現していかなきゃいかぬと思っております。
しかし、上限つきの定率一割、これを導入したということは大きな変革であったというふうに私ども思っておりますが、今、堀委員御質問の中でもありましたように、窓口における事務処理に直ちに対応できないという点なども配慮いたしまして、診療所については御指摘のとおり定額制を選択するということも、選択制としたわけであります。
今度定率一割負担、しかし上限つきというのが入って、そんなに変わらないということなんですが、高齢者医療制度、五%でもあるいは一割でもそれはいろいろバリエーションもあるんでしょう、このA案、あり得ると思うんですが、ちょっと気になりますのは七十五歳なんですね。 今、七十歳から老人保健制度で定額負担、あるいは今後定率負担になっても七、八%の負担で済んでいる。
○清水澄子君 これが公平であるというのであれば、では今度抜本改革のときもこれは貫かれることになりますか、高齢者の上限つき定率一割負担制の導入とか。私は、非常に複雑で公平性にも欠けるし、非常にこれは問題があると思っているんです。今はここで通り抜けてしまわれるのかもしれませんけれども、そうすると、これはずっと今後、平成十四年度の抜本改革でもこれを貫くというお考えでしょうか。
そして、その財源対策のために、上限つきの定率負担制を導入することとしており、まさに朝令暮改のそしりは免れません。 また、老人の上限つきの定率負担制の導入は、同じ医療サービスを受けながら受ける医療機関によって患者負担が変わるというものであり、その組み合わせは実に十四通りにもなります。これが患者の選択によるものであればまだしも、医療提供側の都合によって生じるものであります。
今回政府から提案された二法案は、老人保健制度については月額上限つき定率一割負担制を導入するとともに、患者の病態にふさわしい医療の提供のため病床の区分を見直すなどを内容とするものであります。 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案でありますが、高齢者の一部負担について、長年の懸案であった定率一割負担制を導入することとしています。
それを上限つきで、一〇%の上限つきがいいのか、もっと低い定率がいいのか、そういう比較も私は必要だと思うものですからお尋ねをするわけでございますが、同じ収入を得るためにパーセンテージは何%になるか、お示しいただきたいと思います。
月額上限つきでもありますし、複雑でもありますので問題点は含んでおりますけれども、この定率負担は、健保連としては長年にわたって強く主張してきた悲願でもございました。 老人と若人の負担の公平性、介護保険との整合性、コスト意識の向上、こういったさまざまな観点からしましても大きな前進でありまして、抜本改革につながる第一歩として高く評価したいというふうに思います。
医療分野につきましては、今回の健康保険法の改正において、老人について月額上限つきの定率一割負担制が導入されるなど、介護保険との調整が図られようとしております。 また一方、介護保険制度は、導入後間もないこともありますが、多くの問題が生じており、心配どおり準備不足の感が否めない現状にあります。また、利用料の一割負担がもったいないなど、認定どおりの介護を拒む要介護者が多数出ていると言われております。
第一歩だろうと私も理解しておるのですが、また大臣から今御説明があったのですが、ここで極めて国民にわかりにくいのは、お年寄りの薬剤の負担が、これは平成九年から始まったものでありまして、当時我々も野党にまだ籍を置いておりましたけれども、その後、平成十一年、昨年にはこれを一たん特例措置でもとに戻すといいますか国が肩がわりをする、利用者から見れば負担がなくなったわけでありまして、そして今日、薬剤負担も含めて上限つきの
また、今回の健康保険法改正法案及び医療法改正法案は、高齢者医療制度につきまして、月額上限つきの老人定率一割負担を導入いたしますとともに、患者の病態にふさわしい医療の提供のため、病床の区分を見直すことなどを内容とするものでありまして、医療制度の抜本改革の第一歩となるものでございます。
それから、これは高齢者医療とも若干関係するわけでございますけれども、老人の定率の一部負担、これを上限、月額の上限つきではございますけれども、導入するといった案を提案したわけでございますし、それから医療提供体制の関係では病床区分の見直しなどを内容といたします医療法の改正法案を提出したわけでございまして、両法案とも廃案になりましたので、次の国会でぜひとも成立を図りたい、こういうふうに考えておるわけでございます
さらに、先ほどから申し上げておりますような懸案の問題でございますお年寄りのいわゆる定率負担、上限つきでございますけれども、これも盛り込んでおるわけでございます。
上限つきでございますけれども、定率制の中において、そして、これまでのような別途徴収というのをレベニュー・ニュートラルということで盛り込んでおるわけでございます。 しかし、若人の方々に対しては、これを吸収できるということは現実問題として不可能であることは委員も十分に御承知のことだと思います。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 先ほどから申し上げておるわけでございますが、今回の御審議はいただかなかった政府案におきましては、お年寄りにつきまして長年の懸案でございます定率制というものを上限つきでございますが導入することができました。
私ども、まだ御審議をいただいておらないわけでございますけれども、今度の政府案としてまとめさせていただきました案の中におきましては、例えば、長年の懸案でございますお年寄りの皆様方には上限つきでございますけれども定率制の導入というものを盛り込ませていただいたわけでございます。
平成十二年度においては、薬価差の縮小とあわせ、医療の質の向上を図る観点から、薬価と診療報酬の改定を行うとともに、現在国会に提出している健康保険法等の改正案においては、老人の患者負担について月額上限つきの定率一割負担制を導入することなどを盛り込んでいるところであり、抜本改革に向けて第一歩を踏み出したと考えております。