1970-11-09 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
29、出来たら上部役員とは逢わない方がよい。30、不自然なやりかたは考えること。31、労務情報も知り得たら焼却すること。32、人管の係長及各部長以上、以外は話をしなくともよい。」 こういうメモがちゃんと局長のふところの中にあるのですよ。政務次官、口ではいろいろ、いままで田邊委員の質問に対してもやっていないとまことにりっぱなことを言っている。
29、出来たら上部役員とは逢わない方がよい。30、不自然なやりかたは考えること。31、労務情報も知り得たら焼却すること。32、人管の係長及各部長以上、以外は話をしなくともよい。」 こういうメモがちゃんと局長のふところの中にあるのですよ。政務次官、口ではいろいろ、いままで田邊委員の質問に対してもやっていないとまことにりっぱなことを言っている。
上部役員が参加する場合には、下部の自主性がなくなるという理由で交渉を拒否している。同じ一つの組合でしょう。交渉委員が団交に出席するときには、休暇簿によって交渉出席の承認を受けよ、承認を受けないので団交はできないと拒否している。むろん傍聴は許可しない。傍聴はけしからぬと、こういう格好で見ておる組合というのは、組合を見て信頼感が全然ない。