1964-03-24 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
しかしながら、たとえばキャバレーや料亭等における遊興を伴う飲食の場合には、遊興行為には課税され、飲食行為には非課税となることになりますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるので、遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となるおそれがあるのであります。
しかしながら、たとえばキャバレーや料亭等における遊興を伴う飲食の場合には、遊興行為には課税され、飲食行為には非課税となることになりますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるので、遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となるおそれがあるのであります。
キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合、事実上遊興分と飲食分とを区別することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、遊興行為についても非課税とするにひとしい結果となるおそれが生ずるのではないか。
しかしながら、たとえばバー、キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合は、遊興行為には課税され、飲食行為については非課税措置が適用されるということになるのでありますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、奢侈的行為である遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となることをおそれるものであります。
キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合、事実上遊興分と飲食分とを分別することが難かしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、遊興行為についても非課税とするに等しい結果となるおそれが生ずるのではないか。