1954-08-03 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第7号
これは先般の国会で刑事訴訟法の一部改正によりまして、三百五十九条以降で上訴を放棄する道が開かれた、この改正規定の施行の日から本年六月末までをとりまして、その間に上訴放棄がどのように行われて来たかという状況を参考までにお示ししたものでございます。
これは先般の国会で刑事訴訟法の一部改正によりまして、三百五十九条以降で上訴を放棄する道が開かれた、この改正規定の施行の日から本年六月末までをとりまして、その間に上訴放棄がどのように行われて来たかという状況を参考までにお示ししたものでございます。
この刑事訴訟法の四百六十七条で、上訴放棄の規定の三百五十九条というのがこの中に引かれておりますが、この規定が準用される範囲は、正式裁判の請求またはこの取下げについてこれを準用するというので、請求と取下げについてのみ準用されておるわけでございます。
○岡原政府委員 書面で上訴放棄の申立てをするという趣旨がその辺から出ているわけでございます。書面を書く際に弁護士さんとよく相談するようにという、いわば猶予の期間を与える。
それからして死刑になつた者の上訴放棄、これを禁ずる規定はこれも賛成であります。いやしくも人間が死刑になるのに、軽率に上訴の放棄などを認めるべきものではありません。或いは無期にもこれを拡大していいかと思います。 併しながら軽率に四年半の経験で直ちに改めるということが軽率であるということは、今おつしやつた勾留理由を書面で開示する、いやしくも開示を許すならば書面の開示は私はよくなかろうと思います。
その上訴の取下に対しましても、それらの法定代理人等がこの規定では上訴の放棄もできるわけでありますが、上訴放棄をします場合にもやはり被告人の同意を必要とするわけであります。要するに法定代理人がある場合でありますと、これは法定代理人と被告人とがいつも一緒になつて考えられておりますので、法定代理人があるような場合ならば先ずこれは問題は余りないのじやないか。
死刑に対して、上訴放棄の申立をしても、それは効力がないという意味において、絶対的になる。こういうことでございます。
上訴放棄の制度は、旧法のもとには認められておつたのでありますが、新法においては、これを廃止したのでございます。廃止した理由は、軽々しく上訴を放棄するようなことがあつてはいけないという配慮に出たものと存じます。
次は、五十二頁の、第三百五十九条から第三百六十条、第三百六十条の二、第三百六十一条、第三百六十七条、この一連の関係は、いわゆる上訴放棄の制度を認めたこと及びこれに関する条文の整理でございます。上訴権放棄の制度は、旧法にはございましたが、新法はこれを廃止したのでございます。
これはいわゆる上訴放棄の制度を認め、これに伴う條文の整理をいたしたのでございます。上訴放棄の制度は旧法時代にはあつたものでありますが、新法においてはこれを廃止したのでございます。