2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
さて、御審議をいただいております司法書士法の一部改正法案の要点は、まず第一点が、司法書士法三条二項の司法書士に対する上訴提起の代理権付与であります。
さて、御審議をいただいております司法書士法の一部改正法案の要点は、まず第一点が、司法書士法三条二項の司法書士に対する上訴提起の代理権付与であります。
施行後まだわずかな期間なわけですけれども、今回この上訴提起の代理権を与えるに至ったその理由をまずお聞かせください。
この司法書士法の一部改正法案の要点でございますが、まず第一点が、司法書士法第三条二項の司法書士に対する上訴提起の代理権付与であります。
司法書士会は、今次改正の範囲に加えて、家事調停、同審判事件、民事執行事件と上訴提起の代理権の付与を求めておられますが、日弁連はこれらに賛成いたしません。これら事件は、例えば家事調停及び審判の内容につきまして申し上げますと、専門的な高度な判断を必要とし、執行事件は異議や抗告など複雑であって、簡易裁判所の対象事件と同一に取り扱うことは問題であります。