2016-11-24 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第9号
例えば一九九九年に薬価算定手続に上訴手続を設けるというふうに書かれています。これは、日本が決めた薬価に対してアメリカの政府とアメリカの製薬業界が異議申立てをできる制度というのが要求されたわけです。これは確かに次の年に実現しているんですよ。異議申立てはアメリカからできることになったんですよ。
例えば一九九九年に薬価算定手続に上訴手続を設けるというふうに書かれています。これは、日本が決めた薬価に対してアメリカの政府とアメリカの製薬業界が異議申立てをできる制度というのが要求されたわけです。これは確かに次の年に実現しているんですよ。異議申立てはアメリカからできることになったんですよ。
上訴手続もできない、そのような状況に追い込まれていくと。何よりも、TPPも問題ですけれども、この被害少女たちに対しての救済、一刻も早く、そして多く、そして三百万人を超えるような人たちに対しての追跡調査、是非責任を取ってやっていただきたいです。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
それから、今の領事面会等についての御質問でありますが、家族面会の支援ということを行っておりまして、赤野受刑者に対しても、在瀋陽総領事館から、平成二十年八月、第一審判決後、御家族の面会希望について支援を、働きかけを実施し、また、二十年七月、上訴手続の支援を行っております。武田受刑者についても、十七年、家族との面会を支援し、また、十九年一月二十三日、上訴手続を支援。
その当事者という立場に立っております場合には、当事者は、これに対して負けた場合においては上訴手続が許される。上訴をいたしました場合に、上訴の理由はこういう理由なんだ、この理由は将来の法廷において、二審、三審の法廷においてこれを貫いていくんだ、こういう上訴理由を解明する、説明する、信念を持って述べる、こういうことは一向差しつかえはない。そんなことができぬはずはございません。理の当然であります。
第二審で判決があるでしょう、それに対して負けたほうのやつがまた控訴をするでしょう——やつというようなことはいかぬけれども——負けたほうがまた上訴手続を踏む、最後は大審院——いまの最高裁判所。その最高裁判所の判決が下れば、不服の申し立てば双方ともできる、これは確定になると、こういうことが訴訟法の手続でちゃんときまっておるじゃありませんか。
偏向ということは片寄っておるという意味でしょうが、片寄っておるということは間違いという意味でしょうが、裁判に片寄りがあり、間違いがあったら、刑事訴訟、民事訴訟法の訴訟手続によって不服の申し立てを行ない、上訴手続によって正しい方向の裁判を仰げばいい。それがために訴訟は一審にとどまらず、二審、三審と上訴の手続が認められておる。刑事、民事いずれも同じである。
○国務大臣(田中伊三次君) 初めて裁判所がお触れになった判断であるこの裁判所の御判断に対しては、法律上許される手続によって、上訴手続によって、この問題は正しいと信ずる主張を徹底していきたい、攻撃防御の方法を法廷において重ねていきたい、こういう考えでございます。
このことだけやっておられませんから、次に進みますけれども、これは特に最高裁にお尋ねしたいのでありますが、検察官の上訴によって開始されます上訴手続は、原判決が無罪、免訴、控訴棄却などの救済である場合には、原判決を破棄して、検察官の科刑の要求にこたえるかいなかを審理の目的とするものでありまして、いわば一方的科刑手続となるものと考えられるわけであります。
しかしこういう重要な判決に対して上訴手続をとるかどうかという重大な事柄を決しますには、検察をあげて一貫して冷静に感情を離れて判断するということを永年の鉄則とし、これをかたく守って今日に至っているのでございます。そういうことでございますから、先生御心配をいただきますようなことのないように十分注意をさせたい。注意の上にも注意をさせたい、こう考えるのでございます。
かりに偏向であっても、そういうふうなことは日本の裁判所の裁判に対して簡単に判断をすべきものでない、いやなら訴訟当事者が不服申し立ての道を踏んで、上訴手続で、法廷でこれをやれということが私の意見でありまして、私は偏向云々ということを調査したこともない、偏向はけしからぬということを言うたこともない。
そういう経過を経た検察官が、自分の意図と違う判決が下された、しかし、この判決には一方においてたいへんに別の道理がある、自分の考えはこうであるけれども、検察官としての自分の上司の考え方、命令を承ると上訴手続を踏めない、こういうことになったときに、ああ無念だ、残念だということは、私が検察官でも、どうもそう思わざるを得ない、人情の自然というものでなかろうかというように私は思う。
従いまして、今補導処分にすべからざる者、たとえば要件がないのに補導処分をしたという場合には、これは普通の上訴手続によって解決するのでございまして、これはすべての違法の判決に対する是正というものの一環として行われるわけでございます。非常上告は検事総長しかできない。なるほどその通りでございまして、このことは、非常上告制度それ自体に対する批判でございまして、これは前から議論のあるところでございます。
仮差押、仮処分の制度は、当事者間の法律上の争訟を終局的に解決することを目的とするものではなく、本案の判決前の暫定的な処分であり、而も特に迅速な処理を必要とするので、かような事件についてまで三審制による上訴手続を認める必要がないとして、仮差押、仮処分事件については、上告を制限することとしたのであります。
申すまでもなく仮差押、仮処分の制度は、当事者間の法律上の争訟を終局的に解決することを目的とするものではなく、本案の判決前にされる暫定的な処分であり、而も特に迅速な処理を必要とするものでありますから、かような事件についてまで三審制による上訴手続を認める必要がないと考えられますので、この改正案では、仮差押、仮処分事件については上告を制限することとしたのであります。
申すまでもなく仮差押え、仮処分の制度は、当事者間の法律上の争訟を終局的に解決することを目的とするものではなく、本案の判決前にされる断定的な処分であり、しかも特に迅速な処理を必要とするものでありますから、かような事件についてまで三審制による上訴手続を認める必要がないと考えられますので、この改正案では、仮差押え、仮処分事件については上告を制限することとしたのであります。
而してこの上訴手続とは別にコート・オブ・クレームズ、即ち請求裁判所に上一訴する途が開かれているのであります。なお米軍工事の実際に徴しますに、この種紛争は五万ドル以下の少額のものが極めて多く、これらが右の紛争条項によつて至極簡単且つ迅速に処理されているのであります。従いまして、私は是非ともこのような紛争処理に関する建設業者のクレームを法制化して頂きたいのであります。
○伊藤修君 この要綱を拜見いたしますと、一から二十一まであるのですが、この十八及び十九、この要綱ですね、こういう上訴手続をルールに委ねたということはどうでしようかね。上訴できるという、手続でなくて、上訴ができるということを規定する権限は立法事項だと私は確信して疑わないのですが。だから訴訟の中止の規定、これも基本人権を阻止する、そこで剥奪するということになる。