2007-10-16 第168回国会 参議院 予算委員会 第2号
以上のとおり、上記製剤使用証明書の記載は、信用できない。また、他に原告番号十六にフィブリノゲン製剤投与が使用された事実を立証する証拠はない。したがって、原告番号十六にフィブリノゲン製剤が投与された事実は認められず、フィブリノゲン製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染したとは言えない。 以上であります。
以上のとおり、上記製剤使用証明書の記載は、信用できない。また、他に原告番号十六にフィブリノゲン製剤投与が使用された事実を立証する証拠はない。したがって、原告番号十六にフィブリノゲン製剤が投与された事実は認められず、フィブリノゲン製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染したとは言えない。 以上であります。