2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
警察官による上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 と記載されております。
警察官による上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 と記載されております。
そして、上記発言がされた時期においては、被害者宅で原告を目撃した旨の供述をした者がいたことは認められないから、上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 このように記載されております。
つまり、一般に私人の表現行為は憲法二十一条一項の表現の自由として保障されるものであるが、私人間において一定の集団に属する者の全体に対する人種差別的な発言が行われた場合には、上記発言が、憲法十三条、十四条一項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、社会的に許容し得る範囲を超えて他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民法七百九条に言う他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したとの要件
米側は、日本側の上記発言に異議なき旨述べた。」こういうことになっております。 そこで、国内法上許す最大限というと、要するに憲法ということになるのであります。この点一点にしぼりますと、実は学者の間でもいろいろあるのでございます。私どもも憲法を無視してもやれということはいえない。
そして「米側は、日本側の上記発言に異議なき旨述べた。」というようなことがありますので、私はやはり、その文言から、日本国の法律の規定に沿ったものになるということだけは申し上げられますけれども、それ以上は申し上げられません。