2003-04-01 第156回国会 衆議院 法務委員会 第5号 また、本年三月二十日、公判請求に係る被告人岡本及び被告人高見に対する公訴事実の要旨は、被告人岡本は副看守長、被告人高見は看守部長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものであるが、同刑務所副看守長として同様の職務を担当していた乙丸幹夫が上記犯行を行ったのに先立ち、前記保護房内及び前記懲役受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で同房内に立ち入った際、前記乙丸 樋渡利秋