2010-08-03 第175回国会 衆議院 総務委員会 第1号
業務規制については、法施行当初の関連銀行、関連保険会社である郵便貯金銀行、郵便保険会社に対して、一定の期間、業務の内容、方法を届け出ることを義務づけることとし、そして、当該届け出は、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性を阻害するおそれがないこと等を条件とし、また、届け出事項が上記条件に適合しない場合などには、内閣総理大臣または総務大臣が、有識者から成る郵政改革推進委員会の意見を聞いた上で勧告することができるというふうになっております