2007-06-08 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
上記方針決定の実際の理由は、同和団体との関係まで示した豊永浩の気勢に気押されたこと、後述する木津信用組合関連業務に忙殺されるようになったことなどから、近畿財務局内において、郵送で平成七年業務改善命令を改めて送りつけるというような手段をとって豊永浩をこれ以上刺激するのを避け、本件の処理をしばらく先送りしようとの意見が大勢を占めるようになったことにあった。これが判決の内容ですよ。
上記方針決定の実際の理由は、同和団体との関係まで示した豊永浩の気勢に気押されたこと、後述する木津信用組合関連業務に忙殺されるようになったことなどから、近畿財務局内において、郵送で平成七年業務改善命令を改めて送りつけるというような手段をとって豊永浩をこれ以上刺激するのを避け、本件の処理をしばらく先送りしようとの意見が大勢を占めるようになったことにあった。これが判決の内容ですよ。
その判決の内容をもう少し紹介しますと、近畿財務局は、平成八年、次の年の五月二日のヒアリング結果を踏まえ、平成八年経営健全化計画につき、直ちにその合理性がないと判断する材料は持ち合わせていないとして、大和都市管財から継続的にヒアリングを行いつつ進捗状況を注視するとの方針をとることとし、大蔵本省も近畿財務局の上記方針に納得しているものと解釈していた。
具体的には大蔵省において必要な規制を実施しているところでありますが、通産省といたしましても、上記方針にのっとり、これに協力をしております。 井上議員御指摘の事実関係については、関係企業の責任者を呼びまして調査をする所存でございます。
その次は八ページで、やはり室料差額に関するところですけれども、右側のページの(二)なんですが、「上記方針に基づく指導を繰り返し行っても、なお希望しない患者を特別室へ収容し、差額徴収を行う等、改善の認められない保険医療機関に対しては、適切な措置を講じられたいこと。」とありますが、「適切な措置」というのはどういうことですか。
しかしながら、毎年の炭価決定については、「審議会は、毎年、石炭生産のコストを審査した上で、上記方針に基づき、当該年度における国内炭価格について通商産業大臣に答申する。通商産業大臣は、答申に基づき、国内炭に関する基準価格を決定する。」
上記方針によりまして三十二年の一月二十三日に第二回の話し合いを持ち交渉を進めました。合同調査委員会を急速に設けまして、二月の末を目途に調査を完了いたすことになったのでありますが、組合側調査委員の選出が遅延する等の事情がありまして、三月の六日及び七日にようやく第一回の調査委員会の開催を見たのであります。