2016-12-09 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号 しかし、Aがバッグを手放さず、悲鳴を上げるなどして抵抗したため、Aが死亡してもかまわないと決意し、そのころから同日午前六時三十八分ころまでの間、Aの襟首を両手でつかみ、その体を引きずり上げて同所に張り出したコンクリート壁の角目掛けて両手で力一杯投げ付け、その右背部等を上記コンクリート壁の角にたたき付けた上、コンクリート床上に仰向けに転倒したAの腹部等を運動靴を履いた足で多数回力一杯踏みつける、などし 畑野君枝