2018-05-25 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
陸自研究本部教訓課内における意思疎通が十分に図られておらず、また、文書管理者である当時の総合研究部長及び文書管理担当者である当時の教訓課長による部下の職員に対する行政文書の管理に関する指導等が十分に行われておらず、こうした状況下において、当時の教訓課職員が上司の決裁を得ることなく回答するなど、イラクの日報の探索に係る事務処理が不適切であったため、一部関係者により保存が確認されていたイラクの日報に関する報告が上級機関
陸自研究本部教訓課内における意思疎通が十分に図られておらず、また、文書管理者である当時の総合研究部長及び文書管理担当者である当時の教訓課長による部下の職員に対する行政文書の管理に関する指導等が十分に行われておらず、こうした状況下において、当時の教訓課職員が上司の決裁を得ることなく回答するなど、イラクの日報の探索に係る事務処理が不適切であったため、一部関係者により保存が確認されていたイラクの日報に関する報告が上級機関
陸自研究本部教訓課内における意思疎通が不十分に、図られておらず、また文書管理者である当時の総合研究部長及び文書管理担当者である当時の教訓課長による部下の職員に対する行政文書の管理に関する指導等が十分に行われておらず、こうした状況下において、当時の教訓課職員が上司の決裁を得ることなく回答するなど、イラクの日報の探索に係る事務処理が不適切であったため、一部の関係者により保存が確認されていたイラクの日報に関する報告が上級機関
また、稲田元大臣について申し上げれば、今回の一連の事案をめぐり、当時の稲田防衛大臣の再探索指示を事務方が組織の隅々まで行き渡らせることができなかったこと、当時の陸自研究本部内におけるふだんの意思疎通が不十分であり、また行政文書の管理や情報公開への対応について不適切な事務処理が行われたことにより、報告が上級機関や防衛大臣に適時適切になされなかったことなどが明らかになりました。
しかし、今大臣もおっしゃいましたように、組織的には精神保健研究所という上級機関にぶら下がり、さらに精神保健研究所の上部機関として国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが位置をしているわけでございます。このセンターは、まさに精神保健の総本山のような組織であるわけでございます。
ここで質問でございますけれども、今申し上げましたボスニア・ヘルツェゴビナにおけるGHQのような機関でございますけれども、その上級機関に日本政府は、外務省は人材を送ることができていたわけですけれども、今までどれぐらいの長さにわたって、何年から何年まで、あと何人の人を、また具体的に本省のランクに照らしてどれぐらいの職位の方を送り込んできたか、お答えいただけますでしょうか。
そこで、こんなことを言ったらまた時間たっていきますから大臣にお伺いしていきますが、事務所営繕だけじゃなくて、さっき大臣もおっしゃったわけだが、これはもう国家公務員の人件費ばかりか退職手当、一般旅費、さらに上級機関である地方整備局の人件費まで県から取っているわけでしょう。
そういう、上級機関への報告を行わず、なんということも裁決ではあったようですね、そういうことの批判が。 また、海上保安庁へは、近くに巡視艇あたりが来ていたので、そこからまた海上保安庁へ連絡が行っていただろうから、するのを怠っていたなどということが、後で調べてみたらわかった。
本来ですと、捕虜の取扱いというのは、石垣島ですから、沖縄本島に守備軍司令部がありますから、その守備軍司令部に捕虜を送って、あるいは沖縄三十二軍の守備軍司令部の上級機関として台湾に第十方面軍というのがありましたから、そこへ捕虜を送って、必要とあれば軍法会議にかけて処分することになっていたわけです。ところが、そういうことをせずに警備隊の将校だけが話し合って勝手に処刑したわけですね。
現場を見ても、そういうことがかなり多くて、どうもそういったときには、上級機関から下級機関へみたいな、国から県、県から市町村、教育委員会からPTAというような形が横行しているような気がします。 先般、文科省の方々とお話をして、ふと私、気づいたことが一つだけあるんですけれども、こういったことをやらせるとか、こういったことをどんどん進めさせるとか、使役系の言葉がふんだんに使われているんですね。
それで、その後、鹿屋基地におきまして、同機が撮影した写真を識別いたしましたところ、当該船舶の写真につきましては上級機関による精緻な解析を求める必要があると判断されましたことから、当該船舶の写真につきまして直ちに、すなわち二十時ごろ海上幕僚監部などへの伝送を開始した。
そして、私どもといたしましては、先ほど来るる御説明してきておりますけれども、同基地におきましてその画像を識別したところ、これにつきましては精緻な解析が必要だということで上級機関に伝送を行ったわけであります。
そうしたら、この写真については上級機関による精緻な解析を求める必要があるだろうという判断をして、そして直ちに、これは二十時ごろでございますけれども、海上幕僚監部等へ伝送を開始した。そして防衛庁として、翌二十二日になりますが、零時半ころに、この船は平成十一年三月の能登半島沖で確認された不審船舶と同様の船舶である可能性が高いという判断をするに至ったものでございます。
その後に、当該船舶の確認作業というものが出てきますが、これは陸上においてもやらなければなりませんので、関係機関への連絡をとるため、上級機関にこれらの状況を報告するとともに、現場におきましては、立入検査を実施するために、無線、拡声機、音響信号等あらゆる手段を使いまして停船命令を実施するという運びになるわけです。
他方、中国の刑事訴訟法におきましては、その第二百十二条において死刑の執行は公開しないものとされており、その徹底を求める通知が上級機関から出されていると承知しております。徹底を求める通知を出さなきゃいけないぐらいですから現実にはあるのかな、こうも思いますが、ともかく上級機関からはそういう通知を出しているということであります。
さらに、改良普及員の上級機関といいますか、上級の指導員であります専門技術員あるいは研究者からも、普及方法とか技術につきまして体系的な研修を受けておりまして、要すれば、新入りの方も一刻も早く一人前に普及員の仕事ができるようにということで、早期の養成に努めているわけでございます。
しかし、何となく、上級機関が市町村に対して指導助言をするみたいな感覚が非常に残っているというふうに、これは現実にあるわけであります。
上級機関だと言うときには、だから拘束すると。上級行政庁と言ったときには縛るという表現になっています。あなたは収用委員会と非常に深い関係を持っている仕事をしているわけですけれども、そういう言葉が出るところを見ると、そう思い込んでいるんじゃないんですか。 どうですか。もう一回。
諸冨防衛施設庁長官が四月三日の衆議院予算委員会で行った答弁にもそれがはっきりとあらわれており、施設庁長官は、建設大臣が上級機関でございます、だから拘束すると、こういうふうに答弁しておられます。言いかえれば、収用委員会は建設大臣の下部機関だと、こういうことになります。建設大臣は収用委員会に対する指揮監督権を持った上級機関ではないはずであります。 施設庁長官、この答弁は認めますか。
○吉岡吉典君 上級機関かどうかだけ聞きたい。
この審査請求を受けて、建設大臣が上級機関でございますので、建設大臣の方で却下裁決の取り消しの裁決をするということになりますと、行政庁のいわゆる内部の話として、収用委員会はその建設大臣の決定に一応拘束された再審理を行うというのが現行法の手続になっておるところでございます。
しかし、建設大臣というのはこの収用については何も、本来言えば、直接的ないわゆる不服審査の上級機関じゃないのです。上級機関じゃなくて、行政的に上になっておるだけですからね。この収用委員会というのは中立、独立機関ということになっているんですね。国の機関じゃないんですよ。そうでしょう。これは、そこのところをひとつはっきりしなきゃいかぬですよ。
例えば、内閣と人事院の関係、あるいは独禁法における内閣総理大臣と公正取引委員会との関係、あるいはまた地方自治体の場合でございますと知事と教育委員会、知事と公安委員会、そういう何と申しますか、一方が上級機関とは認めながら、他方は相当程度その上級機関から独立をしている、そういうときにのみ所轄という言葉を使うのが法令上の一般的な定義でございます。
○津野政府委員 総理大臣あるいは法務大臣の指揮監督権の内容についてのお尋ねと思いますけれども、これも一般論で恐縮でございますけれども、この場合の指揮監督と申しますのは、一般的には、上級機関が下級機関に対しまして、その下級機関の事務処理に関しまして一定の行動を命ずるというような場合に言われるわけでございます。
だから、複数になった場合には、やはりもう少し上級機関での設定権者が必要じゃないかと思っておるところでございます。 それから、特別立法につきましては、今島原で特別立法を云々されているのは、今申しましたような形の、警戒区域を設定したがための被害をこうむっているじゃないか、これを何か立法して救う道はないのかということでございます。
通達というのは上級機関がその管轄の中にある職員に対して発する通知、通牒をもって通達というわけです。だから、そういう点では自治省が地方自治体というのは自分の所管する下部機関じゃないですから通知という言葉を使ったんでしょうけれども、しかし告げ知らせることにおいては何も変わらないわけですね。
広域連合制度には、今言われたように、現行の一部事務組合にはないところの国や都道府県知事から広域連合への事務や権限の一部委任、あるいは上級機関に対する事務や権限の委任要請ができる制度は当然含まれています。こうした権限移譲が大幅に行われた場合、とりわけ開発関連の事務が移譲された場合に、広域連合それ自体が事実上都道府県や市町村にかわる新たな行政主体となるおそれもあるわけであります。