2008-05-29 第169回国会 衆議院 本会議 第34号
賛成する第一の理由は、今回合意された修正案を見ても、改革の基本方針として、政治主導を明確にした上で、内閣一元管理のもと、上級幹部職員にふさわしい新人事制度を導入しようとしている点、また、内閣の重要政策の企画立案等に従事する職員を国家戦略スタッフとして機動的かつ柔軟に任用、配置できる仕組みや、各府省大臣を直接補佐する政務スタッフを置くことなどが明記されている点であります。
賛成する第一の理由は、今回合意された修正案を見ても、改革の基本方針として、政治主導を明確にした上で、内閣一元管理のもと、上級幹部職員にふさわしい新人事制度を導入しようとしている点、また、内閣の重要政策の企画立案等に従事する職員を国家戦略スタッフとして機動的かつ柔軟に任用、配置できる仕組みや、各府省大臣を直接補佐する政務スタッフを置くことなどが明記されている点であります。
最後に、上級幹部職員の在り方についてであります。 これから、内閣、大臣の責任で人事権を行使をする、そして国会、国民に対して説明責任を有するということを前提とするのであれば、それにふさわしい大臣の直属のスタッフとしての上級幹部の在り方も十分に検討をしておく必要があろうかと思います。
公務員制度改革大綱の中におきましては、事務次官、局長、審議官等の上級幹部職員については、内閣を構成する大臣が大胆な価値選択や政策決定を行い、各府省の公務員がこれを政策立案面や実施面で補佐するという役割分担を行わせていただき、所管行政の専門家として課長以下ほかの職員と一体となりまして、大臣等々、政治家の皆様方を直接補佐し、重要な政策の企画立案や地方支分部局等の事務管理・監督に当たることから、引き続き、
例えば、上級幹部職員については、所轄行政専門家として課長以下の、例の一人トップが抜けたらあと転んじゃうじゃなくて、ほかに行かなきゃいけないみたいなところの問題として、所管行政の専門家として課長以下のほかの職員と一体となって大臣を直接補佐する、重要政策の企画立案や地方支分部局などの事務の管理監督に当たる、引き続き一般職の職員とするとされていますけれども、この公務員制度改革大綱は、このとおりにある意味で
大蔵省の上級幹部職員が、既に幾つもの報道チャネルで報じられているごとく、継続的に東京協和信用組合の高橋前理事長の接待等にあずかっておった。これは金融機関の監督官庁としてこのことをどう考えておられるか。特にその最高責任者が大蔵大臣、あなたですから、接待供応を受けたことによって今回の二信用組合をつぶさないでああいった形で救うと。
それから、本省庁の上級幹部を非常災害対策本部員として追加をいたしておりまして、この上級幹部職員は現地本部と東京の両方で活動するということになっております。それから、関係省庁から若手の職員に出向いただきまして、小里大臣特命室というものを設置いたしまして、政府一丸となった対策について万全を期する体制を確立しているところでございます。
特に課長以上の上級幹部職員、こういう人たちは、各省間あるいは地方公共団体との交流を含めまして今、交流いたしました実績は八〇%を超えているという状況でございます。 今後とも、御指摘のとおり、人事交流につきましては積極的に進めまして、広い視野から、各省だけの利害ということではなくて国全体の視野に立って物を考える、そういった幹部職員を養成するということに努力をいたしたいと思っている次第であります。
すると、上級幹部職員の個別的な勧奨制度は残るにしても、長官は、もう一般職員は勧奨制度はないと、こう言われましたね。ということは、公務員の平均勤続年数は自動的に長くなると、こういうことを私は意味すると思うのでございます。 そこで、昭和六十年に六十歳定年制が実施された場合、いわゆる滞留しておるわけですから、六十歳以上の人が。それを含めて、その時点における定年退職になる者の概数はどれぐらいか。
○政府委員(鶴海良一郎君) 御指摘のように、地方建設局の上級幹部職員を除く、それ以外の職員の人事権につきましては地方建設局長にゆだねております。ゆだねております以上、地建局長のみずからの判断において最も適当と考えられるところを実行していただいておるわけであります。特に、特殊な事件があるというふうな場合等におきましては、地建の局長のほか、建設本省に対しましていろいろ相談を持ちかけられております。
上級幹部職員による巡回を励行する。警備器具の充実等を行う。暴力団関係者による誘惑、威嚇等から職員及びその家族を保護する。職員の訓練に留意し、職責の自覚を強め、信賞必罰を明確にするといったような方針のもとに、今後一体となって間違いの起こらないようにやっていきたいと、かように存じておる次第でございます。
国家公務員に準じておるというようなことは、その二、三の上級幹部職員だけには言えることでございまするが、他の者には全然それが言えない。その一部のケースをもって国家公務員に準じているがごとくいってもらっては、これは困るではないか。しかも文部省からおいでになった方だけがそうなっておる。これは私たちはまことに好ましくないことであると思うのです。