2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
この間の接待問題も含めて、国会議員あるいは上級官僚、まさに上級国民は宣言中であっても銀座で豪遊あるいは接待パラダイス、他方で一般国民は時短だ自粛だ、何なんだと。 なぜ謝罪もされずに、逆切れして、何が問題なのかと副長官はおっしゃった。私は驚きましたよ。どう考えても、これ、厚生労働省の二十三人の大宴会の反省、全くしていないじゃないですか。謝罪してください、ここで、副長官。
この間の接待問題も含めて、国会議員あるいは上級官僚、まさに上級国民は宣言中であっても銀座で豪遊あるいは接待パラダイス、他方で一般国民は時短だ自粛だ、何なんだと。 なぜ謝罪もされずに、逆切れして、何が問題なのかと副長官はおっしゃった。私は驚きましたよ。どう考えても、これ、厚生労働省の二十三人の大宴会の反省、全くしていないじゃないですか。謝罪してください、ここで、副長官。
私は、六十歳まで定年まで働けるようになったら、この上級官僚のためのハローワークは同時に廃止すべきだと思います。 しかし、官民の人材交流は必要だと私は思っているんです。それならば、実際にある今日のハローワークに官民人材センターの機能というものを生かしていったらいいんじゃないですか。どう思いますか。
上級官僚の特殊法人、公益法人の渡り歩きと高額の退職金、役員報酬の改革も不十分です。 また、今回の改革の出発点は、公益法人が政官業癒着と汚職の温床となったKSD政界汚職事件ですが、改正案では、この癒着の問題は棚上げされ、公益法人の政治献金問題は不問に付されております。 このように、今回の改正案は、天下り、癒着の問題を放置し、国民の求める抜本的な公益法人改革とはほど遠いと言わざるを得ません。
キャリアと呼ばれる上級官僚への猛省を求める声は強まる一方であり、行政改革を幾ら唱えてみてもむなしく響くばかりであります。 さて、平成五年三月二十五日、当時の大臣官房厚生課長が著書を著し、これを農林水産省共済組合が発行いたしました。そして、その費用は厚生省の特別保健福祉事業の助成金で充当されております。その後、この行為は著作権の侵害として現在訴えられております。
○木島委員 法務省の本省の入管行政に関与していた者、また当該東京入管局の局長、次長、審査監理官という上級官僚からの調査はしていないという明確な答弁がありました。調査はずさんだと私は思います。
そこで、今、調査結果の報告がありましたが、法務省は、本省の入管行政に関与していた者、また、今審査担当者から事情を調査したという趣旨の答弁をされましたが、肝心の当時の東京入管局長、また次長、その下に位する審査の最高幹部である審査監理官、こういう上級官僚から事情はきちっと聴取したんですか。
そうでないと、依然この官民の給与格差が大きいという状況にあって、例えば大蔵省や通産省の上級官僚がベンチャー企業を立ち上げていくというように、優秀な人材がどんどん民間に流出する事態になってしまう。
また、さらに、接待の効用について、お役人さん方は、民間の情報を仕入れることによってその情報を行政に生かす、行政に生かすことが国民の利益なんだとよく主張されておりますが、そのように官民交流が非常に有効だとするならば、アメリカのように思い切って上級官僚の政治的任命制を導入したらどうかと考えております。
俗に言う上級官僚についてのみ一年おくらせたその趣旨、それに限定して聞くとどうなるんでしょうか。
上級官僚の方については、役所から特殊法人に天下りで行って、そしてまた渡り鳥などという、特殊法人を渡り歩く、やめるとそこで相当な退職金をいただくというようなことに対する国民の皆さんの御批判、庶民感覚からいっても確かに納得できないものがあるんですね。 私ども調べて見たけれども、目に余るものが確かにあるようです。
第二に、政府は既に昭和四十六年、期末・勤勉手当に特別調整額、いわゆる管理職手当の加算措置を導入して職務給制を強化しましたが、今回の措置はこれに加えての改悪であり、上級官僚を優遇する上厚下薄の職務給制をより一層強化するものであります。 第三に、役職別加算の財源は、もともと一時金の官民比較で公務員が低く算出される、いわゆるすき間を埋めるため関係労働組合が長年にわたって要求してきたものです。
つまり今度の定年法につきましては、そういう点について、つまり上級官僚といいますか上級官職とそうでない人たちに非常に感情的な問題を残す。同時に、上の方の方々は定年法とは全く無縁で、ちゃんと六十歳以上も働ける場を保障する、こういうことが現実になお明確に出てくる。これはきわめて重大な問題であろうと思います。
しかし、上級官僚の場合にはそうして途中で乗りかえて行き先が長くなる、そうでない人たちは六十歳で強制的にやめさせられていく、そして自分自身でまた別の道を探し回らなきゃならぬ、こういうことになっていくと思うんです。つまり今度の定年法の制定というのは、別な意味でそうした問題をはらんでいるのではないか。
いまは指定職という一つの線を引いて、ストライキ権も団交権も団結権も失われているが、まあまあ私どもは上級役人でございます、上級官僚でございますという若干の誇りがあるから、苦虫かみつぶしながらも上級職の役人様は黙っているけれども、腹の中は煮えくり返っていますよ。この連中が一番苦しいのだから。それが毎日の行政に、仕事の上に反映してこないという自信が一体ありますか、あなた。
十三万四千人の郵政労働者の中でどうしても必要な上級官僚と言われる諸君の人事について、いま申し上げるようにわが国はそんな人がいなければ仕事ができないという組織じゃないのです。法治国なんですよ。常に通達とか告示というものをもってちゃんとそれを皆読めるのです、日本人はいま。したがって、その基準を示しておけば、当然その基準に従って逓送関係は動いていくわけです。
上級官僚制度にある。(内田国務大臣「厚生大臣になれませんよ」と呼ぶ)いやいや、ならなくたっていいのだ、なる必要ないのだ。なぜかというと、公務員というものの精神は国民に奉仕することにある。国民へのサービスにある。
単に一人や二人の専従看守に責任をなすりつけるべき問題ではなくて、むしろ上のほうの上級官僚がちゃんと承知している、こういうことでなければ、あれだけの百点にものぼる不法なものを入れることを一看守、あるいは二人や三人の看守でできようはずがないんです。そこが一番私は問題だと思うのです。
そうすると、幾ら一生懸命やっても、出足が間違っておると——これは肩たたきという話がありましたけれども、上級官僚のこういう人たちの肩たたきはしない。こういう上級甲の肩をたたいて、おまえさんやめませんか、そんなことはとんでもない、ちゃんと予定されているのですから。そのことに対して批判があるのです。長官が期待した、総裁が期待したような肩たたきではない。
そうでなくて上級官僚の住宅なんかの宿舎はどうしているんです。それは例の特別会計のほうから金をもらって建っているものもあるんですか。
上級官僚になるとそういう近代化を行なわない。これは残念です。ですから、私の言う近代的な労務管理ということは、皆さんの場合にはどういうことを意図しているだろう。人事局をお作りになった場合には、まず何を第一、第二、第三というふうにお始めになるだろう。これをちょっと聞かしてもらわないと、弾圧だということになりますよ。
行政官庁が関係いたしておる場合には、これはもう前例といってよろしいくらい、課長補佐あるいは係長といったものが生命を縮めていって、そうしてその死によって、いわゆる上級官僚の責任も雲散霧消してしまいまして、ほんとうの原因の探求もまたうたかたのごとく消えていくというのが、わが日本における行政のあり方であります。
特権上級官僚を優遇しておるということもその現われでありましょうし、下級公務員に対しては分裂支配を強める、あるいは競争を激化させるというような形が非常に強く出てきておる、こういうものを私どもはのむわけには参りません。