1953-07-13 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第6号
そこで、当時軍の構成上から言えば、少佐というのは相当ないわゆる上級官です。特に連れて行かれた方は、御承知のように現在中央社会福祉協会におられる佐野恵作さんです。
そこで、当時軍の構成上から言えば、少佐というのは相当ないわゆる上級官です。特に連れて行かれた方は、御承知のように現在中央社会福祉協会におられる佐野恵作さんです。
その責任の軽重を問うたならば、結局は上級官ほど責任がなくちやならぬと思う。それが退職当時の給料によつてこれをきめるとするならば、これはまさに軍国主義の復活だというような気持が国民には湧くのじやないかと思うのです。ではこれをどういうふうにするかというならば、将官も、下士官、兵も一律にして、そうして動続年限というようなものを加算して按分比例するというふうにすれば一番公平じやないだろうか。
○永山委員 強制的なやり方はやらないのだというお話は了承をいたしておるのでありますが、上級官として、下級官に向つてある程度の威圧と強制性を持つような行動はないかという点を非常に憂慮いたすものであります。この点さらに十分御注意をいただいて、ほんとうに任意的な交渉において進められんことを期待するのであります。
又本来こういうような必要がある場合には、上級官と申しましようか、この保安庁の長官官房或いは各局において当然相互の連絡事務については明記すべきではないか、こういうふうな疑問がありますので、従つてその意味からお尋ねするわけであります。
もう一つ、あなたの受けられている警察側の報道が間違つておるという事実は、その後スパイと見るべきものが――もちろん警察関係の者で、これは相当上級官です。これが私服でうろうろしてそこにやつて来た。そこでまた学生諸君がこれをつかまえて、どうして来たとただしたところが、初めは単なる通行人だというように言つておつた。
そこで受けたるところの階級は、いろいろな課長、部長がおると思いまするが、処置としましては上級官庁、いわゆる上級官に対して稟議をしたか、あるいはこれを受けていいという決裁をもらつたか、もらわないか、この二つをお尋ねします。
そうなると、担任を命じた上級官の処分ということが当然問題になるのですが、これに対する厚生省のお考えをお聞きしたいと思います。
関係筋とのいろいろの御折衝は極めて愼重を期せられておるわけでありまして、特に関係筋の担当官の意向については、政府としては常にこれに副うように御努力をされておるように思いますが、こういう工合にマホ一二ー氏そのものが意思表示をせられておりまする問題について、その上級官でありまするマーカット少将に対して、マホーニー氏の意思を曲げるような意味の手紙を出して、これを拒否するというような、こういうことを今までおやりになつたことがありますか
また署長初め上級官廳の指導監督に遺憾な点はないか。昭和二十三年、四年度より一時に増員した人々に対する税務員としての養成に十分力を盡しておらぬ実情にあると思われる点等も調査中であります。 納税者の面にも欠陥があるのではなかろうか。
(六千三百円ベースで平均六千円くらいのようである)また署長を始め上級官廰の指導監督に遺憾な点はないか。昭和二十三、四年度より一時に増員した人々に対する秘税員としての十分な養成に力を盡しておらぬ実情にあるものとも思われる点をも調査中である。 四、納税者の面にも欠陥があるのでにないか。納税の基本をなす所得を明らかにするためには必要経費等を差引くようになつておる。
もう一点伺いますが、高等檢察廳から、この事件を特別に捜査するために來ておつた人たちに対して、資料を提供しなかつたために、高等檢察廳の人が実は手も足も出ないというような実情にあつたように伺つたのでありますが、一体そういう上級官廳から來た場合に、下級官廳の人たちがそんなことをしても、そういうことが実際上平氣で行われておるのですか。
○橋本證人 その点についてはいかなる報告を檢事正が上級官廳になされたか、それは存じませんけれども、ともかく現在では、最高檢及び高檢の指示を待つて適当な処分をする。その処分がどういうふうになるかしれませんが、適当な行政処分があるはずだということをほのかに聞いておりますが、それがいつごろになるか、私としては存じません。
それで私たちは長官の意見にどうしても納得できませんから、上級官廳に対して、はたしていずれの態度が正しいか判断をしていただきたい。それから事態が非常に重大であるから、即刻にこれに対する監督官廳としての権限を発動していただきたいということを上申しました。
○羽仁五郎君 さつき伺つて、今まで一官房十局あつたのが、一官房六局に縮小されたということを伺つたのですが、そういう場合には当然局長の数が減つて、上級官の数が減つて來るのだろうと思いますが、それは、そうなつておるのですか。
○荒木委員 大体新聞に出ていることと同樣なことで、ほぼわかるのでありますが、祕密会におきましてそれぞれ論議されましたので、これ以上議論する必要もないのでありますけれども、第四條の第六項、七項に関しまする限りは、連合軍最高司令官が、いわば管理の責任を持つ大藏大臣、ないしただいまお話のような運用の面において責任を持つ安本長官の、一種の上級官廳的な立場に実際上立つことになると思いますが、その辺の御見解を伺
でありますから、それをいかに上級官廳の道路運送監理事務所——これは特定のものが九つありますが、そこにどういう権限を保留し、どういうものを地方に委讓するかというようなことについて研究すべきであり、さらにまた全面的に廃止して、この九つの単位のものだけにするかというようなことについて御意見もありますけれども、むしろ私が申し上げました通りに、そうすることは地方民の非常な不便であると考えております。
それ故に或る公團のごときは、委員会において述べるところを聞くと、上級官廳への報告表だけでも十数通に上り、これがために人員を要することが莫大である、こう言われております。かような次第でありまするから、今日ではどこまでも官廳事務を簡素にすることが一大急務であると私は思うのであります。それには第一に各省の数を減らすことが大切であると思う。この点に対しまして総理の御所信を伺いたい。 又近來の大臣はです。
○小林(進)委員 私が頭が悪いせいかしれませんが、倉庫へ現品の品物が入られたら、倉庫の係が出てその品物を受けて、それで受入れ通知書が上級官廳に出て來るのじやないかと思います。あるいは檢査が済んで通知書が来るという御説明ならばそれでよろしい。倉庫へ入つたらやはり係の檢査官などという者がいて、おそらく入つた品物を旬日を経ずしてすみやかに檢査をするのが檢査の係官の任務じやないかと思います。
それを裸で帰つた資力その他信用等も殆んど長い間行つておつたために非常に陰が薄くなつて、殊に資力の点においては裸といつてもよろしい、そのものに現在の手続ではやれ訴願する、更に上級官廳に対して訴願すると、こういうようなことはこれは東京から三百里、四百里のずつと向うを冷嚴に見ておれば、何もこつちは一つも腹は痛くないけれども、併しその直面しておる現実の問題にある人は、これは実際本当に命懸の問題、生るか死ぬかの
それから、それを訴訟によつて権利を擁護しようとする場合、訴訟を主管するところは普通の裁判所ですか、或いは行政上級官廳か、その点明らかにして頂きたい。