1955-05-24 第22回国会 参議院 建設委員会 第6号
公団の土地区画整理事業におきましては、その準備あるいは施行の方式におきまして、建設大臣すなわち国、あるいは上級地方団体としての都道府県あるいは市町村長に、それぞれ専門の知識を有する職員の技術援助を求めることができることを規定いたしております。
公団の土地区画整理事業におきましては、その準備あるいは施行の方式におきまして、建設大臣すなわち国、あるいは上級地方団体としての都道府県あるいは市町村長に、それぞれ専門の知識を有する職員の技術援助を求めることができることを規定いたしております。
私はこの説に対しては知事公選廃止というものの将来根拠になるのじやないかということで、今これは再検討しなきやならんと思うのでありますが、たとえこの説をとつたとしましても、そうなりますと都制の場合におきましては、二十三区の区域には上級地方団体はあるといたしましても、二十三区だけを区域とする特別市の基礎的地方公共団体が存在しないということになります。
ただ、ここに一つ最もむずかしいことと考えますることは、国の施設或いは上級地方団体の施設に対して上から天降り的に寄附金を仰せつかるという弊風は、これは官民相携えてこの弊風を矯正することに努めるのでなければ、なかなかこれはむずかしいのじやなかろうか。