1954-07-29 第19回国会 衆議院 労働委員会 第32号 それですから、地労委でたとい不当労働行為の決定が出ましても、首脳者である外人の方でどうしても不満である、さらにこれを上級仲裁機関である中労委なり、あるいは裁判所なりまでにその救済措置をとることも、やはり外資会社に勤めている以上はやむを得ないと思つて、私たちはじつとしておるわけであります。 大木六雄