1992-03-07 第123回国会 衆議院 予算委員会 第14号
自衛隊の戦闘機につきましては、必要に応じ公海上やあるいは演習場の上空等で航法訓練、対艦攻撃訓練等を行っておりまして、その際法律の規定を遵守をし、 こうなっているんですね。
自衛隊の戦闘機につきましては、必要に応じ公海上やあるいは演習場の上空等で航法訓練、対艦攻撃訓練等を行っておりまして、その際法律の規定を遵守をし、 こうなっているんですね。
人家の密集している地域、それからそれ以外の地域ということの御質問でございますけれども、航空法施行規則の百七十四条に言います人家の密集地域というのは、通常は都市の上空等の非常に民家がたくさん集まっているところというところでございます。
自衛隊の戦闘機につきましては、必要に応じ公海上やあるいは演習場の上空等で航法訓練、対艦攻撃訓練等を行っておりまして、その際法律の規定を遵守をし、また、必要がありまして最低安全高度以下で飛行する場合には、運輸大臣の許可を得て実施をいたしております。
さらに、都市機能の高度化等に資するため、市街地再開発事業及び土地区画整理事業の一層の拡充、推進を図るとともに、再開発地区計画の積極的な活用及び都市施設の上空等の都市空間の複合的利用の推進を図ってまいります。また、地方の特色や創意工夫を生かして新しい都市開発を推進する地域創生総合都市開発事業の創設、民間の都市開発事業の推進等により、魅力と活力のある都市の整備を進める所存であります。
さらに、都市機能の高度化等に資するため、市街地再開発事業及び土地区画整理事業の一層の拡充推進を図るとともに、再開発地区計画の積極的な活用及び都市施設の上空等の都市空間の複合的利用の推進を図ってまいります。また、地方の特色や創意工夫を生かして新しい都市開発を推進する地域創生総合都市開発事業の創設、民間の都市開発事業の推進等により魅力と活力のある都市の整備を進める所存であります。
――――――――――――― 二月二十八日 日韓渡り鳥保護条約の締結に関する陳情書外二 件 (第六号) 米空軍機の北海道上空等での低空飛行訓練中止 に関する陳情書 (第七号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 国政調査承認要求に関する件 ――――◇―――――
そのうち対潜作戦、潜水艦に対する防衛については大部分がもう海上自衛隊が先端的にやらなくちゃいけない分野だというふうに考えておりますし、航空からの攻撃については、洋上遠く離れた部分の、従来は艦艇等の防空等は海上自衛隊が分担しておりましたが、内航の上空等は全般防空という航空自衛隊が分担しておる分野、その覆城の中でできるだけ行動するということで、航空自衛隊が大きく貢献をしておるわけであります。
○安倍国務大臣 これはオホーツク海の上空の問題で、民間航空路の安全という角度から、日本、アメリカ、ソ連の間で口上書を取り交わして、そして安全確保を図っていこうという合意ができたことは大変結構だと思いますし、これはただ単にオホーツク海の問題だけじゃなくて、ソ連、日本あるいはアメリカ、そういう三国間にまたがる上空等の問題についての民間航空機の安全全体にもいい影響が出てくるのじゃないだろうか、やはりこうした
○安倍国務大臣 これは、これまでのいろいろの状況から判断しまして、大韓航空機が進路を大きくそれてソ連の領空を侵犯した、カムチャツカ半島あるいはまたサハリンの上空等の領空を侵犯したということは間違いない、こういうふうに判断せざるを得ないと存じます。
これに対しまして、米軍は航空機運用としまして、いま先生御指摘のように、そういった工場上空等をなるべく避けた飛行運用をやっております。もちろん航空機の運用でございますから、決して危険な限度においてそういった運用を強いるということはやっていないと思いますので、現象的としましては、現在のところ、その運用で岩国飛行場の北へ向けての離陸といった運用が可能になっていると私ども理解しております。
それから、市街地上空等をできるだけ避けて離着等の飛行を行うという運航の改善努力、こういった点も従来から行っておりますが、さらに、そういった点につきましては、現地段階におきましても直接、運営の任に当たっている第二航空団等におきまして、今後とも一層の努力を図っていくようにしたいと思います。
たとえば飛行の方法といたしましては、大体場周をどういうふうな方向で、民家の密集している上空等で無理な飛行をやらない、アフターバーナーをふかす時点を考慮しろとか、あるいは夜間飛行というものは、特に特殊な任務その他緊急の場合以外には行なわないといったふうな運航上の規制等も取りきめております。
空においては、さらにこれはもう海よりも陸に近いわけでありまして、日本の領海の上空あるいは若干の公海、周辺の公海この上空等に出ていって、明らかに日本に進攻してくるというものに対する防御、攻撃活動をするということがあるわけでございます。
というのは、すでに自衛隊については、松島上空等はあまりにもあぶないからやっちゃならぬということがすでに行政管理庁からの警告が発せられておる。これを防衛庁拒否しているじゃないですか。あるいは、今日の航空法などによって、一切の空の管理権といいますか、運輸大臣が持つようになっている。それから例外規定で防衛庁に委任をしている。これが実際の運用、運航にあたってそのとおりにいっておりますか。
もちろん、連絡も全部そういうところへいったわけですが、先ほどお話があったかと思いますが、まず浜松の上空等へ参りましたときには、小牧の飛行場から自衛隊機がスクランブルで飛び上がって、これを擁護の体制をつくってくれております。さらにまた、現在滑走路の上に自衛隊の飛行機が二機ばかり着陸をしておりまして、その飛行機が一応故障ということで飛行場はクローズであるというような言い方をしております。
なお、その他の地点、たとえば東京都の区部の上空等につきまして、あるいはその他市街地、人家密集地につきましては、大体千メートルの高さ、三千フィートの高さを飛ぶということに米軍内部で規定をいたしております。
○岡委員 小河内の上空等は民間航空機のエア・ウエイになっておるのですか。それとも、アメリカの練習用の飛行機のためにコントロール・エリアになっておるのですか。
こういう点に関しまして、自衛隊としては、都市上空等においての夜間訓練等についてどうお考えか、お聞きしたいと同時に、米軍の全基地に対して夜間飛行の遠慮といいますか、減少については、どういう折衝が行なわれて、どういう回答が得られておるか、お答え願います。
この羽田空港、木更津上空等では、民間機でない練習機が非常にたくさん上におって、着陸がなかなか困難だ、相当な飛行機がそこで待機をしなければならぬというような、こういう実情が出てきているようです。こういうことについて、運輸省として、最近何か対策をお考えになっている点がありますかどうか、承りたい。
でありますのでその気象観測隊が日本の周囲及び上空等において気象観測をいたしております。それにつきましてその気象状況についてのいろいろな資料等は、私の方でも日本政府としても受け取っておるわけであります。
現にあつたのでございますが、北海道上空等におきまして、外国の軍用機が領域の侵犯をいたして参りましたが、私は、これもただちにアグレシヨンにはならないのではないかと思う。