2013-10-18 第185回国会 参議院 本会議 第3号
現在、帰宅困難な長期避難者が所有する家屋に対する賠償の上積み額や、避難指示区域の住民への区域解除後の精神的損害に対する賠償期間などについて議論が進められています。いずれも年内に取りまとめ、それらを反映した新たな指針を作る方針と聞いておりますが、一日も早く長期避難者の住宅再建、生活再建への不安が解消されるよう、避難者の実情や要望を踏まえた新しい指針を早期に策定し、新たな賠償を開始すべきと考えます。
現在、帰宅困難な長期避難者が所有する家屋に対する賠償の上積み額や、避難指示区域の住民への区域解除後の精神的損害に対する賠償期間などについて議論が進められています。いずれも年内に取りまとめ、それらを反映した新たな指針を作る方針と聞いておりますが、一日も早く長期避難者の住宅再建、生活再建への不安が解消されるよう、避難者の実情や要望を踏まえた新しい指針を早期に策定し、新たな賠償を開始すべきと考えます。
「上積み額九割、陳情反映 国交省 道路予算の全体像示す」と。国土交通省は十五日、民主党に一月末に示した二〇一〇年度の公共事業予算配分、箇所付け案を国会にも提出した。十日に示された資料になかった民主党の各都道府県連から重点要望箇所や事業の費用、コスト、Cですね、Cに対するベネフィット、BバイCの評価について全体像が明らかになった。
また、別な報道では、「地方単独事業の規模 自治体に報告求める」「自治省は地方自治体の補正予算で、各自治体が上積みをした地方単独事業の規模について報告を求め、上積み額が少ない自治体には積極的に上積みしていくよう指導していく方針だ。」自治省は上積み額を報告させることにしているというお話。
これは、つまり九一年度から九二年度へ防衛関係費の上積み額。この千六百五十八億円を平和貢献のまずスタート資金として、そしてやっていく。これが第一。 第二に、平和をつくるのは人材であります。
このうち、審議再開の条件として自民党が示し、社公民各党がのんだ再上積み額の四百億円は計数整理によるものであり、何ら実質的減税の上積みではありません。悪法を通すためのこそくな手段と言われても仕方がないではありませんか。 所得減税の方法も問題であります。人的控除は一人三十三万円に据え置かれたままであるのに、最高税率七〇%は一〇%も引き下げられます。
私ども熱心にその御意見を拝聴したわけでございますが、要約して申し上げますと、一つは、二十六日の書記長・幹事長会談で示された一定の上積み額があったけれども、なお国民が望んでおる減税の規模にはほど遠い、不十分である、ぜひさらに国民の期待するような規模に拡大をすべきである、これが基調としてそれぞれの立場から言われておりました。
その間、二十六日には再び与党、野党の書記長・幹事長会談が行われまして、一応の上積み額が提示されたという経緯であります。 そこで、まず最初に宮澤大蔵大臣にお聞きをしたいわけでございますが、今回の税制改定についての野党の受けとめ方は、減税規模なりあるいはマル優廃止等について極めて不満を持っております。
○中村(正男)委員 既に与党、野党協議が重ねられておりますけれども、この臨時国会でスムーズにこの法案を成立させていくためには、一兆三千億円では余りにも野党との、我々の主張との開きがまた大きくあると思うのですが、それをより接近させるといういま一度の政府・与党としての努力、あるいはそれに対する思い切った上積み額というものについて、財政当局責任者としてはどのようにお考えになっておられますか。
厚生年金の最低保障額五十九万三千四百円が四月分からでございますが、普通扶助料の最低保障額五十五万二千二百円、四月分から見ますとその差額が四万千二百円、こうなっているんですが、今回の改正ではこの普通扶助料の最低保障額を厚生年金の遺族年金の最低保障額の給付水準を考慮して改正するとなっているにもかかわらず、八月分からの上積み額が一万三千七百円と、三分の一の相当額にとどまっているわけでございますが、その理由
それはそれとして評価するわけでございますが、ただ本年度中にこの月額十二万円の引き上げ措置を講じておかなければ、ことしの人事院勧告が出された場合に来年度の改善のベースアップされる分でこれが十二万円に達してしまうんじゃないか、こういう判断があって、六十年度の改善で四月分から改善される額、百四十四万ですか、それと月額十二万の合算を逆算した結果この上積み額を決定したんじゃないか、こういう我々としては推測をするわけでございますけれども
ここしばらく基礎控除額が二十二万円に据え置かれておるということがございますので、せめて国保税につきましてということでしょうか、五十六年度以降は毎年特例の措置を講じまして、一定限度の上積み額を決めて軽減しておるというふうな考え方に立っているわけでございます。
○政府委員(島村史郎君) これは実は昨年、昭和五十六年度につきましてはベースアップの部分が低くて、そしてこの上積み額が多くなっておるんでございます。五十七年度につきましては、逆にベースアップ部分が多くて、そしてこの上積み部分が少なくなっているということでございまして、トータルの金額でまいりますと、それほどの差というものは実はございません。
○野田哲君 ですから、それは当然、五十六年度は完全実施であろうと年度途中からの不完全実施であろうと、これはともかくとして、この五・二三%の上積み額というのは五十七年度についてはそっくりそのまま上乗せになるわけですか。そうですね。だから、結局五十七年度の概算要求、人件糧食費の一兆一千五百六十一億、これには五百八十億がプラスをされて一兆一千七百七十六億、こういうことになるはずですね。どうですか。
この上積み額を傷病恩給の方にも上積みしていこうと、こういう考え方でございます。 それで、公務扶助料では特段の上積みを五万二千円年額やっておるわけでございます。
○政府委員(小熊鐵雄君) いまの中心に五万円を置いたというのは、先ほど申し上げました公務扶助料、これで特段の上積みをいたしまして月額十万三千円にしたわけでございますが、その際の上積み額が五万二千円というところから、ほぼそれに見合う金額として五万円を中心に置いて、あとは間差等を考えながら最高八万から三万まで上積みをしたと、こういうことでございます。
八等級三号を二千八百円上積みし、六等級五号以降間差額の修正を行なわないということにいたしましたため、必然的に上積み額を順次減額していく収斂方式を採用しないと、いわゆる逆転、下の人のほうが多くなってしまう逆転が生ずるからであります。 第六に、現行の間差額を下回らないこととした理由について。
○植弘政府委員 共済の長期給付の問題とからんでくるわけでありますが、長期給付におきましては、公務による廃疾年金と遺族年金につきましては、通常の支給割合による額のほかに公務によるということによる上積み額がございます。その公務による上積み額は、災害補償としての障害補償年金あるいは遺族補償年金と、やはり公務ということで重複するということになるわけでございますね。
まず、私どもとしましては、先ほど申しますように、同じ交換の仕事をしておるのでございますから、公社のほうに行ってもらうことが一つ、それから第二には退職をしてもらうことが一つ、退職につきましては、三十九年に法律を改正いたしまして、給付金という特別な退職手当の上積み額を支給しております。これによってできるだけ退職しやすいように考えております。
その上積み額というのは、全部の人が必ず厚生年金をもらうわけですから、上積み額も、一定の率でもって調整とかなんとかがなしに上積みする。すなわちその額がどうなるかは別といたしまして、両方が調整なしに一〇〇%併給という形になります。 もう一つのやり方というのは、厚生年金が見るのはもっぱら業務外の障害である、業務上の障害というのは全部労災が見るのだ。
ところが昨年来政府の指示によりまして、このほかに企業者は、工場側は均一的な奨励費を上積み額として農家に支払っておるのでございます。この上積みする額を幾らにするか、生産者側との話し合いで取りきめることはなかなか容易じゃございません。