1986-10-24 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第11号
国鉄当局の上積み計算でいくと十八万六千人、十一月ダイヤにおける要員数及び要員配置の内容でいくと十九万五千人、改革実施承継時の要員数及び要員配置の内容を見ますと十九万五千人、とりようによって皆違ってくる。
国鉄当局の上積み計算でいくと十八万六千人、十一月ダイヤにおける要員数及び要員配置の内容でいくと十九万五千人、改革実施承継時の要員数及び要員配置の内容を見ますと十九万五千人、とりようによって皆違ってくる。
これによって算入されております額は、例えば昭和五十八毎度の場合でありますと、全国の総額で百四十三億円ほどをいわば上積み計算をいたしております。
その分を五分五乗いたしまして、なおかつ次年度以降新たな贈与が行われました場合は、その五分の一ずつは贈与があったものと仮定して上積み計算をするということで取り戻していくという建前にしてございます。
らかということは、確たることはわかりませんけれども、源泉分離選択をされた場合には、それは二五%よりも高い税率の方が二五でとまってしまう、それこそが特別措置による効果ではないか、したがって、二五%を超えるような所得の方が大体所得分布と同じように預貯金を持っておられるとしますと一その前提自身、ほかにないからそうしておるわけでございますが、そうすれば利子所得の平均上積み税率は理論的にはどれくらいになるだろうか、理論上積み計算
それから年末を控えて酒の売れ行き、ことにこの年末における一般会社の賞与、これが上積み計算でありますから、二割去年よりふえるか、二割五分ふえるかによりまして、給与所得税というものはびっくりするほどふえたり減ったりするものであります。
所得額で控除いたしますから、いわば上積み計算になるわけでございまして、適用税率の関係があります。たとえば所得が相当大きくて、その人の適用を受ける最高の税率が五割である場合におきましては、八万円の額は税額にしても四万円になるわけであります。さらに六五なんという税率を使われる場合には、これはもっとふえる。そのかわり、下の方の税率を使われる場合におきましては、これはもっと小さくなるわけであります。
併し所得税は年税であります関係上、年末におきます賞與、手当いろいろなものを合わして行きますと、十三%十八%取つておつたのが所得の上に乗つかかつて参りまして、上積み計算によつて三十なり四十なりの税率が出ることになり、こういうことで年末調整をした関係上一月に殆んど俸給がなかつたという非常に異例な場合が起きたのであります。