2006-01-27 第164回国会 衆議院 本会議 第4号
昨年六月二十九日、被害の状況を情報公開した東証一部上場企業は、労働者の被害で三千万円を超える上積み補償を行ったり、周辺住民への救済を実施しています。しかし、資金力のない中小零細企業や、廃業、倒産した企業などのケースでは、被害者は事実上この三百万円で泣き寝入りでございます。
昨年六月二十九日、被害の状況を情報公開した東証一部上場企業は、労働者の被害で三千万円を超える上積み補償を行ったり、周辺住民への救済を実施しています。しかし、資金力のない中小零細企業や、廃業、倒産した企業などのケースでは、被害者は事実上この三百万円で泣き寝入りでございます。
でございますから、そういう点はある程度オープンにしていただきながら、遺家族等に対するお見舞いを含めて、私は、上積み補償等も十分指導する立場に労働省はお立ちになっていただきたい、このように考えるわけであります。
その情報提供の中には、企業が行います上積み補償を含めての労災補償に関する統計資料もございます。こういった情報を今後とも窓口を通じまして企業労使に提供してまいりたいと考えております。
さて、そこで御指摘の企業による上積み補償でございますが、これにつきましては、先ほどお答えしましたように、基本的には労使間でお決めになる問題だと考えております。
この実態から申しますと、この上積み補償部分につきましては、通勤災害の場合には業務上災害に比べまして、ある調査によれば低いということが出ているわけでございます。
そういう補償が少ないから別に損害賠償、あるいはまた企業に対して今度は企業が面倒を見ろ、上積み補償、そういう要求が最近非常に多くなっておるという話も承っておるわけです。この言葉を裏返しますと、やはり年金給付額が十分でない。十分であれば、何も訴訟する必要はない。それから企業に対して上積みを要求する必要はない。やはり十分でない。
今回、意見申し出の機会を考えるということにいたしましたのは、そうした業務上の認定に関連しまして上積み補償と申しますか、そうした面で企業としてのいろいろな関連が出てくることもこれまた事実でございますので、そういう観点を考慮しながら、特に、産業医が過去労働者の健康管理を長年にわたってやってきているその蓄積といった面から、意見の申し出の機会を与えるようにという、これは労災審議会の中における使用者側の強い意見
先般の委員会で対馬委員にお答え申し上げましたとおり、いわゆる上積み補償の問題につきましては、元請、下請の区別なく一律になされることが望ましいと労働省としても考えているところでございまして、早速北海道の労働基準局長が会社に指導を行って、会社と炭労との協定に基づきます上積み補償が六月八日までに格差なく支払われるものと聞いております。
なお企業内の上積み補償の問題でございますけれども、これは本来的には労使の問題でございますけれども、私ども、やはり元請・下請の差がないような形で行政指導を行いましたところ、近日中に上積み補償がなされるというふうにお聞きしております。
また、上積み補償の問題につきましては、今回の南大夕張炭鉱災害の遺族の場合は、現労働協約によりますと二千百万円が支給されると伺っておるわけでございます。上積み補償につきましては、基本的には労使間で自主的に話し合われるべきでございますが、我々も誠意を持って対処するよう事業主に対して指導してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
不幸にして災害が発生した場合に、その方々に対する補償につきましては、法制的には労災保険による補償があるわけでございますが、それに上積みをするいわゆる上積み補償につきましては、基本的に考えますと、やはり労使でお話し合いで決めていただくという事柄であろうかと思います。 炭鉱の場合におきましては、炭労との協約におきまして、現在二千百万という協定ができておるというふうに聞いております。
なお、先ほどお話がございました上積み補償の問題でございますけれども、これは本来的には労使間の問題でございますが、私ども行政といたしましても積極的な指導をしてまいりたいというふうに考えております。 なお、私どもの方の制度の中で就学援護費制度というものもございますので、学童等に対する援助等も行ってまいりたい、このように考えております。
それに、さらに会社からの遺族の方々に対しますいわゆる上積み補償の問題でございますが、これもこの間お答え申し上げましたように、本来労使間の問題として労使でお決めになることではございますが、労働省としましても元請、下請の区別があるということは望ましいことではないというふうに考えておりますので、今回の災害につきましてもよく指導してまいりたいというふうに考えております。
なお、企業内の上積み補償関係でございますけれども、これは原則的には労使の問題であろうかと思いますけれども、私どもといたしましても、従来の災害と同様に労使間の指導、特に使用者に対しての指導を積極的に行ってまいりたい、このように考えております。
それから、いわゆる上積み補償の点についてもお触れになったと思いますが、この点につきましても、今先生御指摘のように、本来労使間の問題ではございますが、本件につきましては誠意を持って対処するように事業主に対して特段の指導を行っているところでございまして、下請、元請につきましても同様の補償が行われるものと理解しております。また、近々遺族は対して支払いが行われるものと聞いております。
○新村説明員 まず、遺族に対します会社の上積み補償でございますが、これにつきましては、元請あるいは下請の差異なく一律に親企業より死亡者一人に対しまして二千四百五十万円。ただし、扶養家族のない被災労働者の遺族につきましては一千九百七十五万円が支給されたと我々承知いたしているわけでございます。
それ以外にも別ルートで正規の補償金以外に上積み補償金をもらった組合員もいるというふうな証言も得ております。つまり裏金が流れたというのは明確なんですね。これもちょっとさっき法務省に他の委員からあって、都市再開発法の百四十条の収賄罪に該当する疑いありという話だったんですが、これは言ってみれば受け取った側の、都市再開発法に絡む役員の方の話なんですね、事実とすれば。
そういう観点から、それぞれの業種あるいは企業では、労使の自主的なお話し合いで上積み補償というような処置も講じられているわけでございますが、私ども現在聞いておるところでは、佐世保重工業につきましても、死亡の場合に千数百万円というような上積みの補償があるようでございますが、関係の下請の二会社につきましてもそれとほぼ比肩し得るような、企業内の死亡の場合上積み補償制度があるようでございます。
これにつきましては、労使協定による弔慰金の額については、御案内のように、扶養家族を有する者の死亡の場合に千七百五十万円、その他の死亡の場合は千二百七十五万円、あるいは弔慰金及び上積み補償合わせて最低二千二百万を要求しておりますけれども、現実には、労使の話し合いによりまして、当面、一律二千万円で妥結をしているというふうに伺っております。現実にはそれが全部満たされておりませんので……
いわゆる上積み補償、国の労災保険制度につきましては、御承知のように一定の基準に基づきまして、下請の労働者も一定の条件におきまして給付が確保されているわけでございます。
○説明員(倉橋義定君) いわゆる上積み補償の問題につきまして、今回の事故によります企業関係の上積み補償関係を見てまいりますと、北炭及び三井建設につきましてはかってから上積み補償の定め、協定がある模様でございます。その他の下請関係につきましては明白な定めがないやに聞いております。
○政府委員(倉橋義定君) 御指摘のありました労災保険給付を前提に、その上積みとして労働協約、示談などによって行われるいわゆる上積み補償につきましては、これを労災保険給付の支給調整の対象とすることは考えておりません。
○渡部通子君 これからの問題でございますけれども、先ほども議論が出ておりましたけれども、いわゆる企業独自の上積み補償を行う労働協約、これがいま広がってきております。これは先ほどお話がありました実情はよくわかりましたけれども、この事実というものは現実のその労災保険給付が、必ずしも満足すべき状態のものではないことを労使ともに認めていることになると思うんです。
○政府委員(倉橋義定君) 企業におきまして、いわゆる上積み補償制度を設けているわけでございますが、それらの財源を保険財源に充てるようにという御提案でございますが、労災保険制度につきましては、使用者の過失の有無にかかわらず、無過失の場合におきましても使用者の負担におきまして補償をする、それを保険形式で行っているわけでございます。
○森井委員 三番目の質問は、労働組合が労働協約等によって獲得している、いわゆる労災上積み補償については、それがあるからといって、労災保険からの給付が調整されることはないものと理解をしておりますが、そのとおりでよいのかどうか。
○倉橋政府委員 御指摘のあった、労災保険給付を前提に一その上積みとして労働協約、示談などによって行なわれている、いわゆる上積み補償については、これを労災保険給付の支給調整の対象とすることは考えておりません。
○小田切説明員 お尋ねの企業内の上積み補償の状況ということでございますが、五十二年の私ども労働省の調査によりますと、三十人以上の規模の企業におきまして、全体ひっくるめてみますと五七%、六割近い企業で上積み補償を実施しているという状況になっております。
○谷口委員 現在の労災保険法に基づいて支給される法定の災害補償に対しては、各労組に話を聞いてみても非常に低い、これではとてもやっていけないという認識のもとに企業内の上積み補償ということが欠かせない目標として今日まで闘い続けられているわけでございますが、そこで伺いますけれども、労働協約とかあるいは就業規則、そういうもので企業内上積み補償を行っている企業は一体どの程度あるのか、その数字について伺いたいと
○山口説明員 特別支給金と、従来、それ以前に行われた各企業におけるいわゆる上積み補償という問題とは、全く関係がないといえばないわけで、上積みについては労使間の問題として労使自体が取り決めている。しかし、上積みの行われていない企業もございますし、零細企業もあるという意味合いから、保険給付に加えて保険施設として二割を給付する、結果として八割の補償を打ち出しているということであったと理解しております。