2000-04-21 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号
○林政府参考人 この問題につきましては、冒頭、中路先生から御指摘がございましたとおり、我が国からカナダに向けまして搬出されたわけでございますけれども、事実上、積みおろしができなくなったということで、日本に戻ってこざるを得なくなったわけでございますけれども、そのときに、私ども外務省といたしまして、これは非常に大きな問題だということで、アメリカ側に十分配慮した処置をとるようにという申し入れをしたわけでございます
○林政府参考人 この問題につきましては、冒頭、中路先生から御指摘がございましたとおり、我が国からカナダに向けまして搬出されたわけでございますけれども、事実上、積みおろしができなくなったということで、日本に戻ってこざるを得なくなったわけでございますけれども、そのときに、私ども外務省といたしまして、これは非常に大きな問題だということで、アメリカ側に十分配慮した処置をとるようにという申し入れをしたわけでございます
これ以上の上積や、あるいは荷重の増を伴うような改良を行いますと補強が必要になるということではございますが、れんがその他の耐久力等の試験をいたしましても、十分今後とも保存可能という報告が出ておるわけでございます。
これが全部実際に実行していただけるということですと、六十年度の名目GNPが三百二十兆円一でございますから、単純に率を計算いたしますと一・一%強、こういうことになるわけでございますし、御指摘のございました、これでどれだけGNPが上積になるんだということは、どれぐらいの期間にこれだけの仕事が消化されてそれがいわゆる乗数効果を生んで所得増をもたらすかということでございまして、それとの関係でどうなるかが決まってくるわけでございますが
供給計画につきましては、節約はある程度見込んでおりますが、灯油という非常に気温その他によって需要のぶれの激しい商品でございますので、ある程度の安全的な予備率的な数字を上積してございますので、供給計画どおりの供給が行われ、かつ特に在庫積み上げその他の動きが流通段階あるいはユーザー段階で大きく出てこない限りは私どもは対処し得ると考えておりますし、これは対処させるという意気込みでいずれにいたしましても今後運営
○佐藤(観)委員 基礎控除がそういうことですと、何回か基礎控除を使った方が、最終的にもらったところからその分引けますから、税法上は高い上積税率が使われないという面では若干得するということになるわけですね、大した額にはならぬと思いますが。
特例適用を受けておられる方々の上積税率が四五%ぐらい、これは所得階層区分を見て、分布状況を推定をしてかけますと四五%になりますので、いま申し上げた五千七百五十億円に四五%を掛けますと二千五百七十億、こういうふうに出てまいるわけでございます。それが国会に御提出した数字でございます。
現在三五%の源泉分離税率は、恐らく選択をする場合には、課税所得が八百万でございますと三四という上積税率でございますから、その辺が一つのめどかというふうに思うわけです。
その配分でございますが、現在地方に対しましては、二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率による、それからそれを超える部分については、その譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積や税額によるということになっております。
ところが奄美−沖繩航路におきましては、過去からの沿革上、積みおろしは別途という形で各社の運送約款に規定いたしておりまして、別建てになっておるのが実情でございます。
利用というものは、もちろん法律上は全国でできるようになりますし、私どものほうもそういう準備はいたしますが、具体的にこれがどこで一番その契約が出てくるかということは、今日では必ずしもはっきり予測はつきませんが、おそらく出てくるであろう東京、大阪、名古屋というような大都市におきましては、ただいま申し上げましたように、第五順位におきましてもほとんど一ヶ月程度の待ち合わせ期間で電話がついておりまして、事実上積滞
これに対して「分離課税及び税率の軽減措置の適用を受けるものの上積税率、課税の特例措置が廃止された場合の申告率等を勘案して昭和四十四年度減収見込額を四百七十億円とした。」これだけでは何のことやらわからないのですね。 そこで伺いますが、この数字自体にもやはり私は疑問があるのです。
(拍手) いま政府が国有鉄道運賃法改正によって企図しております運賃値上げは、運輸収入実収の一〇%の増収をはかろうとしましたが、貨物運賃の値上げは他の輸送機関に荷物が逃げ、かえって減収を来たすとして旅客運賃に上積をいたし、平均一五%の値上げを実施しようとしておるわけであり、かくては、将来にわたって国鉄の正常な発展を期待することができないおそれもありますので、われわれのあえてとらざるところであります。
第四次五カ年計画では、需要成長がその後非常に大きくなっておりますので、四十七年度末までには計算上積滞がゼロというわけにはまいらない。が、しかし、電話需給の大幅な改善をはかるという意味合いにおいては同じでございます。ニュアンスがちょっと違う。そこでそれにかわる四つの柱というものを立ててございます。
○滝井委員 その三%に上積するプラスアルファ、それが一・五になるのか二になるのか四になるのか知りませんが、その一・五というのが相当な金額になるということなのですか、それとも三%自体が相当な金額になるということなのですか、その相当な金額になるというのは……。
そこで、この一枚目の二段目に「配当所得の源泉所得税の全部が還付となる所得階層」「配当所得に対する上積実効税率が」云々、こう書いてありますが、これをかりに所得の一〇%が配当である標準世帯、夫婦子供が三人の世帯で考えてみますと、要するに百万円までの場合は、これはもうとんとんなわけであります。
「上積実効税率一〇%をこえる所得階層(夫婦子三人の給与所得者の場合には、その年の給与の金額が約六十四万円をこえる所得階君)に対しては減税の効果をもつ。
で、これは答申にもありますけれども、この「利子分離課税制度は、利子所得を他の所得と総合することなく……上積税率一〇%をこえる所得階層に対しては、減税の効果をもつ。」、たとえば最高で七〇%の適用を受けている人は六〇%に減税になるわけです。こういう結果になるわけですよ。
○政府委員(松井一郎君) これは上積計算になりますから、結局今度の改正案で、一万円までが六分になります。だから一万円の六分でございますから、幾らですか。六百円です。それが一つ。それから一万円を超える十万円ですから、あと九万円ですね。九万円に対する三分です。そうすると、二千七百円、その両者の合計になるわけであります。
なお本年社会保険料の控除いたします結果は、社会保険に加入している範囲によつて若干違つて参るのでありますが、結局その社会保険料の額に上積税率を適用した部分だけ軽減されることになるのであります。例えば月収二万円程度のものでありますと、その社会保険料の額は月およそ八百円程度でございます。年にしまして九千六百円になります。
七四六号の運送契約及び運賃回収に当り処置当を得ないものとして指摘されました点でございますが、元来船舶運営会の運送契約におきましては、積切りの際に運賃をとるという海運界の商習慣を原則としておつたのでございますが、船舶運営会の活動しておりました当時の海上輸送の状況は、御承知のごとく、いわゆる配給統制の時代でございまして、大体配給統制に即応しまして、政府の監督のもとに計画配船をしておりました関係上、積切りと