2010-06-01 第174回国会 参議院 内閣委員会 第8号
その基本法のときの議論は、実は、それが法律上、特別職というふうに位置付けていません。今、林議員がまさに正確に御答弁されたように、別のスタッフ職は特別職と位置付けたんです。それはいろいろ議論の結果、幹部職を特別職とは基本法上位置付けていないんです。じゃ、一般職と位置付けているかというと、そこも明確にはしていなかった。
その基本法のときの議論は、実は、それが法律上、特別職というふうに位置付けていません。今、林議員がまさに正確に御答弁されたように、別のスタッフ職は特別職と位置付けたんです。それはいろいろ議論の結果、幹部職を特別職とは基本法上位置付けていないんです。じゃ、一般職と位置付けているかというと、そこも明確にはしていなかった。
裁判官の報酬は、裁判官は、国家公務員法上、特別職という位置づけにされております。また、特別職の国家公務員の中でもまた、裁判官というのは司法に属するということ、そして、その地位や職責に特殊性があり、さらに憲法の上で、すべて定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができない、こういうふうにも規定されております。
農業委員会は、農地の権利移動等の許可、転用許可等を行う事務を行っているわけでございますけれども、このような業務に携わっております農業委員は、法律上、特別職の地方公務員ということに位置づけられております。したがいまして、このような公務員が職務の遂行に関しまして金品を授受した場合、さまざまな例等があるわけでありますけれども、場合によっては収賄罪が成立する、また、そのような事例もございます。
一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員または地方公務員については、職務上知ることのできた秘密または職務上知り得た秘密を漏らした場合、国家公務員法違反または地方公務員法違反に問われることがあるものと承知しておりますが、国会議員については、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされており、国家公務員法の規定は適用されないため、このような処罰を定める法令はないものと承知しております。
○国務大臣(保利耕輔君) 国家公安委員会の委員は、国家公務員法上特別職の国家公務員とされておりまして、一般職の国家公務員とはその扱いを異にするものと承知をいたしております。
したがって、法律に定める関係上特別職の公務員ということになりますけれども、実費といいましてもその旅費、日当というようなことで、遠くへ行くわけでもございませんし、それぞれの警察署の中での問題地域についてのいろいろな調査であるとか啓蒙活動であるとかということをやりますから余り旅費というようなこともありませんし、日当ということも特別な場合を除いては余り考えられない。
○澁谷政府委員 いま先生御指摘のように、公立学校の学校医は地方公務員法上特別職の公務員になっておりまして、地方公務員法上公務災害補償の対象にならない。そこで特別の法律ができておりまして、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律というのが制定されまして、考え方は大体国家公務員の場合の公務災害補償に準ずる考え方をいたしております。
大体いまの知事や副知事は、いかなる事情があろうとも、身分上特別職だからいいのだというものの考え方ではいけないと思う。戦前の内務省の官僚の方もおられると思うけれども、戦前の知事は、いろいろな——愛国婦人会からは奥さんがもらう、赤十字からは知事さんがもらう、いろいろなところからもらって、年末には二万円もらえた。それはほんとうかどうかわかりませんよ。いまの金でいえば三百万円、五百万円に相当する金だ。
○山本伊三郎君 それでは準備の関係上特別職の給与に関して若干基本的な問題を質問したいと思います。 特別職は、御存じのように、人事院の勧告外の給与の問題ですが、今度の特別職の給与の引き上げを見ますると、必ずしも人事院の勧告内容に沿ったものでない点が相当あるのですが、特別職についての給与の考え方はどういうことで給与を設定ざれるか、この点をひとつまず聞いておきたい。
ただ立法の技術上「特別職の職員の給与に関する法律第一条第一号から第十五号までの例に準じて」とすることが表現上手近であり、便利であるということだけの意味で、こういうおことばをお使いになったのであろう、これは私が立法したものでございませんから、推測にとどまるわけでございます。
ただ、御承知のように、一般職の一番高い部分は、事実上特別職とのバランスということを考えざるを得ないような職であります。また、人事院が勧告をいた、します際に、民間で調査をいたします対象の職というのは、大体二等級相当の民間の職種というか、これを調べるわけでございますしたがいまして、一等級のところは、むしろ特別職との関連において従来人事院の案を決定しておるような状況になっておるのであります。
つまり、特別職給与の体系を全般的に再検討しなければならないということは、私ども感じておるわけでございますが、公務員の最高クラスに屈する人々の給与問題でもございますし、特別職職員の相互間、ことに形式上特別職から離れるものにつきましても、立法、司法、行政を通じましての最高の国権に関与しておられる方々のバランス、こういったところを慎重に考えなければなりませんので、私どもとしましては、全般的な検討については
ただ、今申し上げましたように、国家公務員法上、地方公務員法上特別職になる、その規定の仕方は、雇われた日に限って、その日に就労した時間において、その間法律上地方公務員の特別職である、こういうふうな規定になっておるわけでございます。いわゆる非常勤の、就労したとき、その間だけのいわゆる特別職、こういうふうな規定、法律上はそういうふうになっております。
ただ、前の国家公務員法や地方公務員法ができたいきさつ、その後の改正のいきさつ上、失対労務者は国家公務員法上あるいは地方公務員法上特別職という名前が出ておりますが、これは別に実態的に、失対事業に就労した者の身分をそう規定したものとは考えておりません。
○佐藤(朝)政府委員 防衛庁職員は、お話の通り総理府の外局の職員でございますが、ただいまの建前といたしましては最初に申し上げました通り、防衛庁の職員が特別職であります関係上、特別職の給与ということになりまして、われわれが直接関係しているところではございませんで、大蔵省の主計局が防衛庁の次に第二次的に管轄しているものであります。
○藤田進君 私がお尋ねしているのは、そういうところにもつと具体的に、政令二百一号によつて従来違法とされていたと言いますか、争議行為などが、ここを見ますと、地方公務員法上特別職であるため、従来は政令二百一号によつて一切の争議行為を認められなかつたのであるが、昨年の十月二十四日、同政令の失効によつて法律の間隙を生じた。
従いまして今お尋ねの点につきまして、特別の立法措置を講じなければどういうことになるかと申上げますと、現在国家公務員法上特別職として定められております進駐軍労務者が、今度身分が変りまして駐留軍労務者となつた暁において、これが果して依然として国家公務員であるのかどうかということにつきましては、それが身分が変りますならば、これは特別職でなくなるということも、恐らく第一段階には明らかであろう、特別職でなくなるならば
第九十九條の二から第九十九條の十までは、電波監理審議会の組織、委員の任命その他につきまして委員の身分が国家公務員法上特別職とされている他の審議会の例及び現行電波監理委員会の例に準じて規定したものでございます。第九十九條の十一は、郵政大臣が電波監理審議会に対して必ず諮問しなければならない事項を定めた規定でございます。
○鈴木(俊)政府委員 失業対策事業のために、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて地方団体が雇用する者は、地方公務員法上特別職ということになつておりまして、これにつきましては地方公務員法は適用されない。
海上警備隊の職員は、その職務の性質上特別職とし、そのため必要な人事管理に関する規定、職務遂行上必要な権限に関する規定及びその職員、艦舶等に対する労働、船舶関係法規等の適用除外に関する規定を設けておるのであります。 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
併し実際上特別職とどう違うかということになりますと、仰せの通り実際においてさほど違いはないとは申し得ると思いますけれども、この国家公務員法の附則の十三条におきまして、これも御承知の通りその職務の特殊性に基いて最も適切なる特例を設けようということがありまして、人事院規則に委ねられておるわけであります。人事院においてその職務にふさわしい特例を設けるということは、法律が授権しておるところであります。
○政府委員(浅井清君) 人事院といたしましては、現行法上特別職の中にこれは含まれていないのでございます。従いまして人事院としても全権に関する事務を処理いたしまする上には、一般職としてこれを処理いたすほか仕方がないということに相成ります。
従つて罰則の方から逆算しまして、罰則によつて、本質上特別職であるべきこの教職員に対して、罰則の方から逆算して、そうしてこれに入れようというのは、はなはだもつて民主日本においてけしからぬ考えだと思うのです。
その点から考えますと、私は公立学校の教職員は、これは本質上特別職に入らなければならぬじやないかと思うのですが、特別職に入つていないで、やはり一般職になつているわけなんですが、この公立学校の教職員を特別職にせずに一般職にしたこの法案に、大臣は同意されたと思うのですが、その同意されるときの理由を、はつきり承つておきたい。