1980-11-11 第93回国会 衆議院 法務委員会 第5号
その場に法務省の意見も出せということでございますので、実は昨日その会議が開かれまして法務省の考え方を述べたわけでございますが、その内容は、上村私案と言われているものの中に含まれておりますところの公職選挙法九十条を適用しない、適用しないということになりますと公選法の八十九条が適用になりまして立候補ができないということになるわけでございます。
その場に法務省の意見も出せということでございますので、実は昨日その会議が開かれまして法務省の考え方を述べたわけでございますが、その内容は、上村私案と言われているものの中に含まれておりますところの公職選挙法九十条を適用しない、適用しないということになりますと公選法の八十九条が適用になりまして立候補ができないということになるわけでございます。
○大橋委員 おおむね内容はわかったわけでございますが、私も上村私案を見てまいります限りにおいては事実上立候補制限の措置がとられようとしている内容でございまして、裁判官の立候補制限がいわゆる参政権を侵害するのではないかなというところに問題が集中していると思うわけでございますが、けさのある新聞には、きのう議論された中で、裁判官は日ごろ十分な保護を受けているのだから裁判官の立候補制限というものはあってもいいのじゃないかというのが
したがいまして、当然第二の安川防止への対策が打ち立てられてしかるべきだと思いますし、先般弾劾裁判所におきまして上村私案なるものが作成されまして、具体的検討の段階に入ったということを聞いているわけでございます。これにつきまして、法務省及び最高裁においても当然検討されていると思いますけれども、その状況はどうなっているか。