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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-03-23 第65回国会 衆議院 法務委員会 第14号

書記官も大きな意味裁判所構成員でありますから、法律上は裁判官判事あるいは判事補で構成することになっておりましょうけれども、大きな意味では、事実上書記官というものは大きなウエートを私は占めておると思う。そういう点で、ひとつ根本問題でございますけれども裁判所などでもそういう考え方があるようでございますが、そういう方向でひとつ検討してもらいたい、こういうふうに今後ともやってもらいたいと思います。

畑和

1971-03-23 第65回国会 衆議院 法務委員会 第14号

ただいま御指摘のような点は、今日の書記官法律的な素養、能力が非常に強まっておりまして、任用資格大学法学部を卒業して、その上書記官研修所で一年専門の研修を経て試験に合格した者から任用するというような高い資格を要求されておりますので、私どもの考えといたしましては、そのように書記官権限の拡張と申しますか権限の委譲と申しますか、こういうことは真剣に考えておりまして、その方面に大いに伸ばしていきたい。

長井澄

1971-02-23 第65回国会 衆議院 法務委員会 第4号

書記官につきましては、先ほど御指摘のように、大学法学部を卒業した上書記官研修所において一年の研修教育を受けて、書記官任官資格を取得する。短大卒の人、大学法学部以外の人につきましては二年間の研修を必要とするというような任用のしかたがございまして、これは現在の職務遂行能力との関係で下げて充員するというのは困難であります。

長井澄

1964-02-06 第46回国会 衆議院 法務委員会 第2号

特に御質問のございました書記官補から書記官定員を細みかえた場合でございますが、これは現在十分試験をいたしまして、その試験合格——事実上書記官補が代行して書記官の業務に従事しておりますので、おそらく試験には相当受かるはずではございますが、正確に試験をいたしました上で書記官に組みかえるわけであります。

岩野徹

1961-10-26 第39回国会 参議院 法務委員会 第7号

ただ、遺憾なことに、書記官研修所は相当大規模で進むつもりでおりましたところ、年間百五十名程度研修ができる程度でございまして、その関係書記官補から書記官に早くしてやるということがなかなかできがたかったわけで、そういう関係から今日に至っておるわけでございますが、昭和三十三年からは特別の研修制度を設けまして、書記官補として、しかも書記官職務を代行する書記官につきましては、特別の研修をいたしまして、

守田直

1960-05-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第18号

従いまして、その裁判官が行なう調査補助をするという新しい権限書記官が行ないます場合には、やはりそれに応ずる勤務時間ということにならざるを得ないのでございまして、そういう点から勤務時間の延長ということを考えております関係書記官の欠員の充員必ずしも勤務時間の延長を必要としなくなるというようなことではないわけでございます。

内藤頼博

1960-04-12 第34回国会 衆議院 法務委員会 第20号

ただ書記官補書記官の事務を補佐することになっておりますので、その面で補佐の仕事はできるわけでございますけれども、しかし、今度の新しい仕事は、書記官の行なう仕事裁判官の行なう調査補助でございますので、その仕事の性質書記官補がさらにそれを補佐するという面は非常に少ないだろうというふうに考えております。  

内藤頼博

1960-04-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第19号

兼子教授も、書記官一般的に裁判官の部下じゃない、補助官ではない、法律上書記官に与えられた権限を行使する機関構成員であり、裁判所法第六十条三項も、裁判機関書記機関との機関相互関係としての命令関係を定めたものであって、一般の上官、下官公務員関係基ずく指揮命令を規定するものではないという考え方もあるわけです。この末尾の項の「自己の意見を書き添えることができる。」

大原亨

1960-04-07 第34回国会 衆議院 法務委員会 第18号

事実上書記官の地位を下げる、その生活を下げるようなことをして、それでもって法律を一番守らなければならない官庁の役目が勤まりますか。もし仕事が山積するなら、もっと堂々と要求されれば、われわれもそれを応援しますよ。それを書記官の場合にだけしわ寄せすると、どうなります。書記官超過勤務になります。

志賀義雄

1958-07-01 第29回国会 参議院 予算委員会 第3号

裁判所の今度の処分が不当だと書記官の諸君が言っているのは、浄書を断わったのじゃないので、裁判官自体がやるべき裁判裁判官がしないで、実際上書記官裁判をさせている。これは決定とか命令、これが中心の問題です。実際書記官に、裁判官が判断する以前に問題を処理させている。そういうことが裁判の本質からいって、間違いではないか。また、国民の権利を守る、人権という立場からいっても、間違いではないか。

亀田得治

1958-06-27 第29回国会 衆議院 法務委員会 第4号

井伊委員 ただいま承わりますと、懲戒の程度最高裁が行うものとのつり合いもあって、最高裁からの指導か何かの交渉がせられたようでありますが、それだけではなくして、そのもとになるところの書記官浄書に対する見解、それからその裁判書浄書でなくて、ほんとうの裁判書そのもの裁判官がやらないで、事実上書記官にこれをやらしておるという事実、それがむしろ主なことであって、それに書記官が反対をしておるという事実上

井伊誠一

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