1982-08-10 第96回国会 参議院 法務委員会 第16号
やはりできるだけ迅速に処理をするためには、裁判官の増員ということも当然必要になってくるだろうと思いますし、同時に私どものいろいろな調査によりますと、当事者の、あるいは裁判所に来る人のお世話をいろいろする関係上、書記官の負担がかなりあるようでございます。
やはりできるだけ迅速に処理をするためには、裁判官の増員ということも当然必要になってくるだろうと思いますし、同時に私どものいろいろな調査によりますと、当事者の、あるいは裁判所に来る人のお世話をいろいろする関係上、書記官の負担がかなりあるようでございます。
書記官も大きな意味の裁判所の構成員でありますから、法律上は裁判官、判事あるいは判事補で構成することになっておりましょうけれども、大きな意味では、事実上書記官というものは大きなウエートを私は占めておると思う。そういう点で、ひとつ根本問題でございますけれども、裁判所などでもそういう考え方があるようでございますが、そういう方向でひとつ検討してもらいたい、こういうふうに今後ともやってもらいたいと思います。
ただいま御指摘のような点は、今日の書記官の法律的な素養、能力が非常に強まっておりまして、任用資格も大学の法学部を卒業して、その上書記官研修所で一年専門の研修を経て試験に合格した者から任用するというような高い資格を要求されておりますので、私どもの考えといたしましては、そのように書記官の権限の拡張と申しますか権限の委譲と申しますか、こういうことは真剣に考えておりまして、その方面に大いに伸ばしていきたい。
○岡沢委員 日弁連の要望書をたびたび出して恐縮でございますが、「要望の理由」の中に「記名捺印に変更することは、その印の保管が、いきおい書記官にまかされることとなりがちとなり、決定・命令の作成が、事実上書記官によって行なわれるおそれが生ずるであろう。」と書いております。
書記官につきましては、先ほど御指摘のように、大学の法学部を卒業した上書記官研修所において一年の研修教育を受けて、書記官任官の資格を取得する。短大卒の人、大学の法学部以外の人につきましては二年間の研修を必要とするというような任用のしかたがございまして、これは現在の職務遂行能力との関係で下げて充員するというのは困難であります。
○松本(善)委員 そうすると、裁判官を管理職というふうに考えないというにしても、実際上書記官、裁判所に働いておる一般職員の場合には、二千九百名台の管理職と三千五百名の裁判官、これが頭の上にしっかり乗っている。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いま組みかえと申しましたのは、いわば予算及び定員上書記官補の数を書記官の数へ組みかえていただいたわけでございます。
特に御質問のございました書記官補から書記官に定員を細みかえた場合でございますが、これは現在十分試験をいたしまして、その試験に合格——事実上書記官補が代行して書記官の業務に従事しておりますので、おそらく試験には相当受かるはずではございますが、正確に試験をいたしました上で書記官に組みかえるわけであります。
ただ、遺憾なことに、書記官研修所は相当大規模で進むつもりでおりましたところ、年間百五十名程度の研修ができる程度でございまして、その関係上、書記官補から書記官に早くしてやるということがなかなかできがたかったわけで、そういう関係から今日に至っておるわけでございますが、昭和三十三年からは特別の研修制度を設けまして、書記官補として、しかも書記官の職務を代行する書記官につきましては、特別の研修をいたしまして、
従いまして、その裁判官が行なう調査の補助をするという新しい権限を書記官が行ないます場合には、やはりそれに応ずる勤務時間ということにならざるを得ないのでございまして、そういう点から勤務時間の延長ということを考えております関係上、書記官の欠員の充員必ずしも勤務時間の延長を必要としなくなるというようなことではないわけでございます。
ただ書記官補は書記官の事務を補佐することになっておりますので、その面で補佐の仕事はできるわけでございますけれども、しかし、今度の新しい仕事は、書記官の行なう仕事は裁判官の行なう調査の補助でございますので、その仕事の性質上、書記官補がさらにそれを補佐するという面は非常に少ないだろうというふうに考えております。
兼子教授も、書記官は一般的に裁判官の部下じゃない、補助官ではない、法律上書記官に与えられた権限を行使する機関構成員であり、裁判所法第六十条三項も、裁判機関と書記機関との機関相互関係としての命令関係を定めたものであって、一般の上官、下官の公務員関係に基ずく指揮命令を規定するものではないという考え方もあるわけです。この末尾の項の「自己の意見を書き添えることができる。」
事実上書記官の地位を下げる、その生活を下げるようなことをして、それでもって法律を一番守らなければならない官庁の役目が勤まりますか。もし仕事が山積するなら、もっと堂々と要求されれば、われわれもそれを応援しますよ。それを書記官の場合にだけしわ寄せすると、どうなります。書記官が超過勤務になります。
そういう関係から書記官補につきましても、実は当初は三百名ばかの増員の計画をいたしたのでございますが、裁判官の増員がそういった程度にとどまってしまいました関係上、書記官、書記官補の増員は、結局予算上においては認められませんでした。
そうすると、実際上、書記官の仕事というものがはっきりわれわれからわからない、こういうことになると思うのです。
裁判所の今度の処分が不当だと書記官の諸君が言っているのは、浄書を断わったのじゃないので、裁判官自体がやるべき裁判を裁判官がしないで、実際上書記官に裁判をさせている。これは決定とか命令、これが中心の問題です。実際上、書記官に、裁判官が判断する以前に問題を処理させている。そういうことが裁判の本質からいって、間違いではないか。また、国民の権利を守る、人権という立場からいっても、間違いではないか。
○井伊委員 ただいま承わりますと、懲戒の程度で最高裁が行うものとのつり合いもあって、最高裁からの指導か何かの交渉がせられたようでありますが、それだけではなくして、そのもとになるところの書記官の浄書に対する見解、それからその裁判書の浄書でなくて、ほんとうの裁判書そのものを裁判官がやらないで、事実上書記官にこれをやらしておるという事実、それがむしろ主なことであって、それに書記官が反対をしておるという事実上
書記官補で実際上書記官と同じような仕事をやらされておるのは、先ほどの二千二百六十三名のうちどの程度あるのですか、まずその点を先にお伺いしましょう。
書記官補の方はその定員を使っている関係上、書記官と書記官補と合せますれば、その数はほぼ満ちていることになるわけでございます。
その間に、事実上書記官の手に渡つてから期間がかかるということが出て来るわけです。それが非常に事件が多いために、そこにかなり遅延の状況が、止むを得ざる事情から出て来る場合があると思います。