2013-05-15 第183回国会 参議院 予算委員会 第18号
実質賃金がゼロということは、つまり物価上昇率に対して名目では物価上昇率と同じだけの分が上がっているということでございまして、その場合、年金に関しましては、御承知だと思いますけれども、物価上昇率を上限として賃金上昇率との丈比べでございますから、実質賃金が上昇率がゼロ%であれば、当然その物価上昇率分だけ年金も上がっていくということでございます。
実質賃金がゼロということは、つまり物価上昇率に対して名目では物価上昇率と同じだけの分が上がっているということでございまして、その場合、年金に関しましては、御承知だと思いますけれども、物価上昇率を上限として賃金上昇率との丈比べでございますから、実質賃金が上昇率がゼロ%であれば、当然その物価上昇率分だけ年金も上がっていくということでございます。
ですから、結果的には賃金の上昇率分だけは上がらないんです。結果、賃金の水準に戻すと五万八千円なんですよ。ということは、七万円と言いながら、今の賃金水準からいったら七万円ではなくて、実は五万八千円しかもらえない最低保障年金だという話になるんですが、私の言ったことはそれで合っていますか。
せめて物価上昇率分ぐらいは払うようにという法案でありまして、三十八ページにありますように、二十年前にもらうべき十万円が二十年おくれて今もらえた。ところが、二十年前の十万円の経済的価値は、物価が上がっていますから、今は十一万三千円なんですね。そうしたら、せめて十一万三千円を払うのが当然でしょう。なぜならば、今の消えた年金の被害者は二つの被害をこうむっているんです。
○山原分科員 文部省も実情はよく知っておられるはずだと思いますが、原価計算が踏まえられていないというだけではなくて、物価上昇率分もカバーできていないのですね。 消費者物価の上昇率と教科書価格の上昇率を一九八二年、いわゆる十二年前から九二年、この十年間の比較をしてみますと、消費者物価は二二・三%になっているのです。ところが、教科書価格は一五・七%にとどまっているわけですね。
また、イギリスでも人的控除及び税率適用所得階級区分を小売物価指数の対前年上昇率分だけを引き上げ喝。ただし、そのときどきの財政事情、経済事情により必ずしも完全調整が行われるわけではない。こういう制度になっておりますし、フランスでも六八年度の予算法という法律で、消費者物価指数の対前年上昇率が五%を超えた場合は税率の適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定する、こういう規定になっております。
上昇率分だけになるともうほとんどが払えないという状態になる。これは払えないということが現実にあるんですから、別途考えるということは、そのときにはこの家賃部会の中で今後どうするのかというような御論議は一切なかったんですか。
段階ですので、私もどう質問していいかわからないのですが、ここに書いてありますように、「公共事業関係費については、前年度同額の予算額を確保し、その配分に当たっては、経済効果の高い事業に重点を置く」と、こうなって、言葉の上には確かに経済効果の高いものに置くということはいいことなんですけれども、一体その中身というのが何なのかというものが余りはっきりしないということでありますし、前年同額の確保では、物価上昇率分
そういうことで、その以前のものを対象にし、もちろんこの率ではなくて、実際の率は、先ほど先生からお話がありましたように、公営住宅の方で定めております、簡単に言いますと上昇率分を三分の一した率という考え方で、一つの推定再建築費に基づきます償却額の算定率というものを考えたいというふうに思っております。
その前の一年との比較しての上昇率分は、当然考慮されるわけでございます。また、生産費所得補償方式でございますので、生産財の価格の動きというものもごく最近まで、昨年の例で申し上げますと、十一月から五月までのたしか価格をとって物価修正をいたしております。生の生産費ではございません。そういうようなことをやっておりますので、それぞれ反映はさせる方法を用いてやっておるわけでございます。
と同時に、来年の四月一日で等級区分が確立いたしまして施行に移りまして、来年の四月、五月にかけての来年度の賃金上昇、いわゆる賃金増額が行なわれました場合、それは今回の法案によって定まりました賃金区分を基礎として、その上昇率分が、先ほど大臣からお話がございましたように、自動変更の規定によって当然反映されるわけでございます。