2010-05-20 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第3号
鉄道事業者の運賃体系は、それぞれの路線における他の輸送機関との競争状況、輸送需要等の特性により設定されているところでありまして、大都市近郊の路線においても、運賃の上昇割合が大きいもの、小さいもの、遠距離逓減の大きいもの、小さいものがございます。
鉄道事業者の運賃体系は、それぞれの路線における他の輸送機関との競争状況、輸送需要等の特性により設定されているところでありまして、大都市近郊の路線においても、運賃の上昇割合が大きいもの、小さいもの、遠距離逓減の大きいもの、小さいものがございます。
平成六年度の前回の評価がえにおきまして、宅地の評価上昇割合が比較的高かった東京とか大阪の大都市部で多数の不服審査の申し出が出されたわけでございます。これに関連いたしまして、その処理に大変時間がかかるという事態を招来したわけでございます。 こういうことから、昨年、私どもといたしまして、この審査委員会の運営に関しまして総合的な実態調査を行わせていただきまして、幾つか問題点が出てまいりました。
平成六年度の評価がえによりますと、宅地の評価上昇割合の高かった東京、大阪が申し出が大変多いわけですけれども、全国でも二万件弱、東京で二千三百十七件、大阪は何と八千六百四十九件と突出しているわけです。
なお、具体的に大都市と地方におきまして、それぞれ税負担がどの程度下がるのかというお話でございますけれども、これにつきましてはそれぞれその土地の位置だとか利用状況だとか従前の評価水準だとか、それぞれ個々の違い、事情がございますので一概に論ずることは困難でございますけれども、概して申し上げますと、地価の下落傾向の大きい大都市部におきましては評価上昇割合が高いという傾向が見受けられますので、こういうところでは
固定資産税及び都市計画税につきましては、急激な地価の下落傾向にかんがみ、税負担の調整を行うため、平成七年度及び平成八年度に限り、評価の上昇割合の高い宅地等に係る臨時的な課税標準の特例措置を講じることといたしております。 また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
固定資産税及び都市計画税につきましては、急激な地価の下落傾向にかんがみ、税負担の調整を行うため、平成七年度及び平成八年度に限り、評価の上昇割合の高い宅地等に係る臨時的な課税標準の特例措置を講じることといたしております。 また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
家屋とか償却資産の税率を引き下げたら、これは入減収になるわけでございまして、土地だけの税率を引き下げるというのは、まだ全国市町村の評価の上昇割合が全くさまざまでございますので、新卒の引き下げによって多くの市町村がまた影響を受けるということになるわけでございます。
したがいまして、実際の税の賦課につきましては、住宅用地に係る問題につきましては課税標準の特例措置を講じますとか、あるいは評価上昇割合を、いわゆる宅地に係る暫定的な課税標準の特例措置を講じますとか、あるいはなだらかないわゆる負担調整を行いますとか、また家屋に係る耐用年数の短縮等の方法をとりまして、より税の全体的な負担について配慮をしてきたつもりでございます。
その過程におきまして、一、住宅用地に対する特例措置の拡充、二、評価の上昇割合の高い宅地に対する特例措置の創設、三、よりなだらかな税負担となるような負担調整措置の実施、さらに家屋に関しての耐用年数の短縮等を考慮したわけでございますが、なおそれにもかかわらず、都市部等におきましては地価の著しい下落によりまして固定資産税に対する不満が充満しておるということを認識いたしております。
○政府委員(滝実君) 今回の評価がえにおける平均的な上昇割合でございますけれども、現在のところいろんな作業はいたしておりますけれども、各都道府県の県庁所在地の中で一カ所だけ基準宅地というのを選定して、まずそこでもって中心になる地価の評価をする、こういうような仕組みをとっているわけでございますけれども、四十七県庁所在地のこの基準宅地の平均が三・〇二倍、こういうことでございますから、この数字が基本的に今回
したがいまして、その全体の状況についてはまだ把握するような段階に至っておりませんけれども、現段階におきまして判明しております基準となる宅地につきましての評価の上昇割合を申し上げますと、四十七県庁所在地の平均で三・〇二倍でございます。
評価の上昇割合の高い土地については暫定的に課税標準を二分の一から四分の三に圧縮する。負担調整期間を十二年間延長するなどと決まっておるように思います。ところが、不動産取得税についてはこの種の負担調整措置がなく、このままでは評価額の上昇が直接税額に反映されるため軽減策を求める声が上がっているのであります。
ただ、そういたしますと、地域によってはかなり評価の上昇割合がばらつきがございますので、これを一律に税率で調整をするとかそういうこともできませんので、住宅用地の特例措置の拡充ですとか、あるいは評価の上昇割合の違いによりまして、評価が非常に上がりますところには特別の課税標準の特例措置を入れたりしながら、大変苦労をしながら、やはり資産価値に応じた、資産課税としての使命というものも果たしていきたいというふうに
前回のときと比較をいたしまして、現時点では正確な評価の上昇割合を推計することはできませんが、平成四年の地価公示価格のデータをもとにして各都道府県庁所在地の基準宅地に係る固定資産の平成三年度の固定資産税の路線価の地価公示最高価格地点に対する割合、これを見ますと、全国平均で二三・三%となっております。
具体的には、住宅用地に係る課税標準の特例措置を拡充すること、評価の上昇割合の高い宅地に係る暫定的な課税標準の特例措置の導入とか、それからよりなだらかな負担調整措置ということで、いろんな点について配慮がなされているのではないか、このようには思っておりますが、この中身についてどのような評価をお持ちでしょうか、お願いいたします。
○国務大臣(村田敬次郎君) 続委員の御質問になりました平成六年度の評価がえに伴う税負担の調整措置につきましては、都市計画税においても住宅用地に係る課税標準の特例措置を導入するほか、固定資産税における住宅用地に係る課税標準の特例措置の拡充、評価上昇割合の高い宅地に係る暫定的な課税標準の特例措置の導入を図るなど、土地及び家屋に対する固定資産税及び都市計画税の税負担が全体として過重にならないように総合的かつ
しをしているようなことになるわけでございますけれども、具体的な内容といたしましては、やはり総合的な観点からやるということしか方法がない、こういうことになるわけでございまして、住宅用地につきましては、固定資産税の課税標準の特例措置を今回拡充する、あるいは都市計画税につきましてもその特例措置を新たに導入する、こういうようなことを一つはやっておりますし、また、それだけでは不十分でございますから、その上に加えまして、特に上昇割合
特に今回の評価がえにつきましては、先ほど来お話がございましたように、評価の上昇割合の高い宅地に係る暫定的な特例措置を講ずるなど、かなりきめ細かな措置を講じておりまして、従来の負担調整措置よりも若干複雑なものになっているということが一つ、そういうことがございますので、法案が成立しますと、電算プログラムの修正、それのテストランというようなことも直ちに出てまいるわけでございます。
このような経過を経て、このたびの地方税法改正案におきましては、平成六年度の固定資産税の評価がえの調整措置として、一、住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置の拡充、一、住宅用地に係る都市計画税の課税標準の特例措置の導入、一、評価の上昇割合の高い宅地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を三段階に分けて導入などが盛り込まれ、また、固定資産評価基準の見直しにより、家屋に係る固定資産税及び
平成六年度の評価がえの結果、特に都市部などの評価の上昇割合が高い場合、納税者にとっては税負担が実際にどのようになるのかということが極めて重要な問題であり、今回の地方税法の改正案による税負担の調整措置が適切なものとなっているのかどうかということが重要であります。固定資産税は、その税の性格上、資産保有の継続を前提とするものであり、断じて追い出し税になってはならないのであります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う税負担の調整を図るため、住宅用地について固定資産税の課税標準の特例措置の拡充及び都市計画税の課税標準の特例措置の導入を行うとともに、平成六年度から平成八年度までに限り、評価の上昇割合の高い宅地に係る課税標準の特例措置及び前年度の税額を基礎としたなだらかな負担調整措置等を講じることといたしております
今回の改正案におきましては、一、住宅用地に係る課税標準の特例措置を拡充する、二、評価の上昇割合に応じて、宅地についてさらに暫定的課税標準を導入をする、三、よりなだらかな負担調整措置を講じる、四、家屋に係る耐用年数の短縮と初期減価の引き下げなどの軽減措置を講ずることなど、かなり大胆な激変緩和と負担調整措置が講じられております。
実は、三年前のときには指示平均価額の上昇率が一・一二六倍で、このときに宅地全体で平均の上昇割合は一一%だということを、前回についてはこの衆議院の地行におきましても税務局長の方からお話がありましたが、今回は指示平均価額上昇率は一・二七七倍ということのようですが、そこで固定資産の評価額の上昇割合ですね。宅地全体で今回平均の上昇割合が何%ぐらいになる見通しなのか、これをまず最初に伺いたいと思います。
○湯浅政府委員 現段階では、まだ基準地価格の全国平均上昇割合なり指定市町村の指示平均価額の全国上昇割合が出ているだけでございまして、まだ全体の上昇割合まで私どもで捕捉はしていないわけでございます。
○相沢国務大臣 平成二年度の消費者物価の上昇割合は、確かに今委員御指摘のように一・六%というふうに見込んでおりますが、これは消費税の見直しを本年十月から実施というふうに見込みまして、その見直しによるところの物価への影響、マイナス〇・四%の半年分、つまり〇・二%を差し引いたものが一・六%というふうに見ております。ですから消費税を除外して考えますと、大体一・八%の上昇というふうに見込んでおります。
○吉井(英)委員 実は前回の評価がえのときに、それに対応するさきの三年間の地価公示価格の上昇というのは八・二%で、ところが前回評価がえのときの宅地全体の上昇割合は一一%で、固定資産税の方が公示価格より高くなっている。これは昨年三月二十三日の当地方行政委員会での税務局長の御答弁でありました。ところが、その三年前のときよりも今度はさらに深刻なんですね。