2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
残念ながら、地政学上、日本は周辺国との電力融通のためのネットワークを接続することもできません。また、電力料金の大幅な高騰を招くことも大きな懸念です。既に日本の家庭は年一万円の再エネ賦課金を負担していることを忘れてはなりません。
残念ながら、地政学上、日本は周辺国との電力融通のためのネットワークを接続することもできません。また、電力料金の大幅な高騰を招くことも大きな懸念です。既に日本の家庭は年一万円の再エネ賦課金を負担していることを忘れてはなりません。
○佐々木(隆)委員 四島が日本に帰属をしている、そこの点はそれは同じでございますけれども、交渉のプロセスの中で二島返還とも受け取れるようなことが何度か出てきておりますので、これは島民だけの問題ではなくて、日本国民として、一体政府はどっちなんだろうという、そうした疑念がかえって湧いてくる、あるいはまた、外交交渉上、日本の姿勢というものも問われるというふうに思いますので、ちょっと今ので必ずしも完全に理解
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、二〇一九年の末頃から対応を求められました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
お配りした資料で、最初の新聞記事のコピーは、普天間飛行場周辺の高さ制限、これは、地位協定上、日本の国内法である航空法は適用除外になっていますから、高さ制限をもって構造物を撤去することはできないということになっております。これを撤去できるようにしようとすると、日米地位協定を変えないといけないということになります。それも想定しているんでしょうか。
お尋ねの憲法第三章に規定する基本的人権の外国人に対する保障については、最高裁は、昭和五十三年十月四日大法廷判決におきまして、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対してもひとしく及ぶものと解すべきであるとしているところでありまして、政府としても同様に認識しているところでございます。
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち、自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、対応を求められてきました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえまして、種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することを含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
憲法上、日本国民については、別に法律で定めると書かれております。しかし、外国人の人権に関しては明文化されておりません。このグローバル社会の中で、外国人の人権というものをどう考えるか。私は、憲法上明記すべきだと思います。 昨今の中国やウイグルやミャンマー、香港、いろいろなことがございますけれども、私どもとしては定める必要性があるだろうと、これが基本的人権に関することです。
二〇一三年というのは、見かけ上日本にとって有利というか大きく見えるという数字になっていますので、九〇年比にすると大体八%、九%げたを履かせている状況なので、それをちょっと取らないといけないというような状況です。 いずれにしろ、五〇%、六〇%という数字が今議論されているのかなとは思います、もうちょっとちっちゃいかもしれませんけれど。
公共交通機関を利用しないことなどの要請の対象となるが、業務上、日本に入国する必要があって、後日出国する乗員については、下記留意事項を満たしている場合に限り、PCR検査については対象から除外するとありました。 つまり、本来の搭乗客が課せられる義務を免除をしていたわけです。
○櫻井委員 さらにその上、日本国内にサーバーがあったとしても、海外からアクセスすることはできなくはなかったりするわけでございまして、他方で、特定の国の名前を挙げて恐縮ではございますが、中国には国家情報保護法という法律があって、中国国内にいる中国人だけじゃなくて、世界中にいる中国人はある種スパイ活動をやれとも読まれかねないような、そういう条文も入っているわけでございますので、こうしたものに対してどうやって
もう一回聞いてもいいんですけれども、要するに、制度設計上、日本が反対しても国軍による寄託を受け止めてしまうという可能性は制度設計上あるんですか、ないんですかという、もう一回質問します。 それは、仮の話というより、どういう制度になっているんですかという話なんです。
質疑の中で、日米の役割分担の下で、HNSの適切な内容、水準となるよう対応するとの答弁がありましたが、そもそも条約上、日本に負担義務がないものであり、適切な内容、水準などありません。 しかも、在日米軍基地は、安保条約の範囲をはるかに超えて、世界的規模で米軍が自由に展開する基地となっています。このような負担を更に続けることは容認できません。
○井上哲士君 適切な内容、水準というふうに言われるんですけど、先ほど述べましたように、元々条約上、日本に負担義務がないものなんですね。そして、そういう点でいえば、適切な内容、水準って私ないと思うんですよ。そもそも、政府も暫定的、特例的、限定的な負担だと言っているわけですから、長期に続けるのではなくて、やめるべきものだと思います。
業務上の氏名と戸籍姓が一致せず困り事を抱えているという方々もいらっしゃるということは是非受け止めをしていただきたいと思いますし、旧姓使用というのは、事実上、日本でも免許だとかパスポート配慮していただいておりますが、すごく行政コストも掛かっているんですね。それも是非お受け止めをいただきたい。
○濱村分科員 では、機能ということでございましたが、例えば、そうした機能に着目すれば、世界規模でデジタルプラットフォーマーとしてビジネスを展開されておられて、日本でも一兆円を超えるような売上規模を有するような、そうしたDPFに対しては、今、こうした事業者が実在はしているにもかかわらず、なかなか契約の面で、契約上、日本法人では物販を行っていないという解釈をした結果、日本においての納税をほとんどしていないという
先生御指摘のように、ゆうちょ銀行、かんぽ生命におきましては、郵政民営化法上、日本郵政の保有株式の二分の一以上を処分するまでは、新規業務を行おうとする際に内閣総理大臣と総務大臣の認可を受ける必要がございます。他方、二分の一以上を処分した以降は、届出のみで新規業務が可能となるというたてつけとなっておるところでございます。
実際に、日本の農研機構を始め各県の試験場の方々は本当に大変な努力をされて、いい品種を育ててきていただいたわけでございますけれども、ただ、残念ながら、これが例えば各国に持ち出されて事実上日本の国益が毀損しているといったような事実があったわけでございまして、これは本当に何とかしなきゃならぬという強い思いがございました。
○高市国務大臣 大阪のダブル選挙というお話でしたが、総務省としては、個別の選挙についてお答えをできるものではございませんので、その感想は差し控えさせていただきますが、制度面で申し上げますと、現行の公職選挙法上、日本国民で、年齢の要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、被選挙権を有することになっております。
皆さん、事実上、日本でしか事業をしていない。でも、たまたま登記はアメリカでやっているんです。たまたま登記はやっている、それで経営者も日本人、そういったケースで、日本で普通に商売して、普通に納税して十三期もやっているのに、このときだけ、外国法人というだけで、何か二桁目の番号が七らしいんですよ、外国法人は。そうすると、入れるとはじかれちゃって、あなたは対象外ですと言われたというんですよね。
在日米軍人軍属及びその家族は、日米地位協定上、日本側の検疫を受けることなく入国し、基地間移動の名のもと、基地内と民間地を自由往来しております。政府が、アメリカや中国、韓国全土、イギリスなどヨーロッパのほぼ全域からの外国人について入国拒否を決めた中で、日米地位協定に基づく米軍人などの自由往来は極めて問題です。
法務省としては、今後も、関係府省庁とも協力の上、日本法令の国際発信に向けて、ユーザーの意見も踏まえ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。