2007-04-26 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
先ほど来の御審議にもありましたように、元々このローマ規程は、締約国に対して、規程に定められる上官責任あるいは部下の責任、これらのものについて国内法において犯罪化ということを義務付けているものではございません。
先ほど来の御審議にもありましたように、元々このローマ規程は、締約国に対して、規程に定められる上官責任あるいは部下の責任、これらのものについて国内法において犯罪化ということを義務付けているものではございません。
○政府参考人(三浦守君) 上官責任につきましては今申し上げたとおりでございまして、現実に我が国の国内で行われるということが想定がされないということでありますし、特に上官責任が問われなければならないほど組織的な形でそういった犯罪が、しかも十分な重大性という問題をクリアする形で行われるということは到底想定されないということで考えております。
必ず、この戦争犯罪のいろんな事例を研究しますと、常に出てくる問題というのは上官命令の問題と上官責任の二つの問題なわけですね。 つまり、ベトナム戦争なんかで幾つか象徴的な事例があったわけですけれども、上官が部下に対して戦争犯罪となるような行為を強要すると。部下から見れば、もし上官の命令に従わなければ上官に撃たれるかもしれないというぐらいの恐怖感を感じながら虐殺をしてしまったと。
二点目といたしまして、いわゆる上官責任の問題でございますけれども、これにつきましてはジュネーブ四条約には明示的な規定は置かれておりませんが、第一追加議定書の八十六条二項におきましては、上官は部下の違反行為を知っており、それを防止するためにすべての実行可能な措置を取らなかった場合等におきましては責任を免れないということになっておりまして、これは旧ユーゴの国際刑事裁判所あるいはルワンダ国際刑事裁判所、あるいは